弁護士横領、被害救済検討=成年後見人などで後絶たず―「信頼維持に必要」・日弁連
「日弁連が検討しているのが、弁護士が納める会費を財源とした「依頼者保護給付金制度(仮称)」。着服した弁護士が弁済できない分について、300万~1000万円程度の上限を設けた上で、被害者に見舞金を支払うことを想定している。」
記事にもあるとおり、「悪いことをした人のために、なぜ他人の会費まで使われるのか」という批判に答えるのは難しい。不正金額は巨額に上ることも多く、300万~1000万円程度の補てんで「弁護士に対する信頼」を維持できるかは疑問かもしれない。
「日弁連が検討しているのが、弁護士が納める会費を財源とした「依頼者保護給付金制度(仮称)」。着服した弁護士が弁済できない分について、300万~1000万円程度の上限を設けた上で、被害者に見舞金を支払うことを想定している。」
記事にもあるとおり、「悪いことをした人のために、なぜ他人の会費まで使われるのか」という批判に答えるのは難しい。不正金額は巨額に上ることも多く、300万~1000万円程度の補てんで「弁護士に対する信頼」を維持できるかは疑問かもしれない。