橋下弁護士、舛添氏の「狙い」分析…公私混同でも合法、政治倫理追及なら「辞職勧告」
「橋下氏は「弁護士による第三者委員会なんて全く意味なし。なぜなら政治資金規正法は公私混同の使い方も違法にしていない。金の支出について記録があれば公私混同でも合法」「ザル法。不動産を買わない限り、原則支出について制約はない。あとはその使い方について有権者が政治判断を下すというのがこの法律の仕組み」と法律解説した。」
これは全くそのとおりで、登録政治資金監査人の研修でもこの点が真っ先に出てくるところである。
ただ、「倫理的問題」だけが問題かというと、それもどうかという気がする。というのは、品行に問題のある政治家であっても、いい仕事をしてくれることはあるからである。
私は、「倫理」の問題は、「政治家(都知事)としてふさわしいか」という総合的判断の一要素として位置づけるべきではないかと思うのである。
「橋下氏は「弁護士による第三者委員会なんて全く意味なし。なぜなら政治資金規正法は公私混同の使い方も違法にしていない。金の支出について記録があれば公私混同でも合法」「ザル法。不動産を買わない限り、原則支出について制約はない。あとはその使い方について有権者が政治判断を下すというのがこの法律の仕組み」と法律解説した。」
これは全くそのとおりで、登録政治資金監査人の研修でもこの点が真っ先に出てくるところである。
ただ、「倫理的問題」だけが問題かというと、それもどうかという気がする。というのは、品行に問題のある政治家であっても、いい仕事をしてくれることはあるからである。
私は、「倫理」の問題は、「政治家(都知事)としてふさわしいか」という総合的判断の一要素として位置づけるべきではないかと思うのである。