<弁護士財産横領公判>「犯罪、許されない」 同期が証人出廷
「1970年に第22期の同期で弁護士登録したという弁護士男性は、永野弁護士が横領に至った原因について「人権擁護活動に専念し過ぎた。非常に多くの時間を費やし、普通の事件に割く時間は普通の弁護士と比べ少ない」と指摘した。」
この情状証人の発言には違和感を感じる。
いくら公益活動に忙殺されたとはいえ、70歳前後の大ベテラン弁護士が4年間に亘って2166万円もの大金を着服するというのは、よほど経費のかかる事務所であったか、豪奢な生活をしていたとしか思われないからである。
収入に見合った事務所・生活でないのであれば、公益活動はやめればよいし、場合によっては事務所をたたむべきである。
「1970年に第22期の同期で弁護士登録したという弁護士男性は、永野弁護士が横領に至った原因について「人権擁護活動に専念し過ぎた。非常に多くの時間を費やし、普通の事件に割く時間は普通の弁護士と比べ少ない」と指摘した。」
この情状証人の発言には違和感を感じる。
いくら公益活動に忙殺されたとはいえ、70歳前後の大ベテラン弁護士が4年間に亘って2166万円もの大金を着服するというのは、よほど経費のかかる事務所であったか、豪奢な生活をしていたとしか思われないからである。
収入に見合った事務所・生活でないのであれば、公益活動はやめればよいし、場合によっては事務所をたたむべきである。