民進、長島氏を除名へ=「都議選控え敵前逃亡」
「民進党は10日夕の執行役員会で、長島昭久元防衛副大臣の離党届を受理せず、除籍(除名)処分とする方針を決めた。11日の常任幹事会を経て正式決定する。執行部は長島氏が党東京都連幹事長だったことを重視し、「7月の都議選を控えた敵前逃亡であり責任は重大」(幹部)と判断した。」
公職選挙法99条の2第1項
「第九十九条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第四項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。 」
比例代表選出議員の他党への移籍は、制度発足時から指摘されていた問題で、そのために公職選挙法99条の2があるわけだが、それでも、離党というワンクッションを置いた上で新党に入党すれば、「当選を失う」ことはないと解されているようである。
だが、制度の趣旨からすれば、違和感が残ることも確かで、こうした事案が頻発するようであれば、比例代表という制度の正当性が問われることになる。
「民進党は10日夕の執行役員会で、長島昭久元防衛副大臣の離党届を受理せず、除籍(除名)処分とする方針を決めた。11日の常任幹事会を経て正式決定する。執行部は長島氏が党東京都連幹事長だったことを重視し、「7月の都議選を控えた敵前逃亡であり責任は重大」(幹部)と判断した。」
公職選挙法99条の2第1項
「第九十九条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第四項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。 」
比例代表選出議員の他党への移籍は、制度発足時から指摘されていた問題で、そのために公職選挙法99条の2があるわけだが、それでも、離党というワンクッションを置いた上で新党に入党すれば、「当選を失う」ことはないと解されているようである。
だが、制度の趣旨からすれば、違和感が残ることも確かで、こうした事案が頻発するようであれば、比例代表という制度の正当性が問われることになる。