ロースクールの「要件事実」教育は中学校の理科レベル(「税理」)
「ビックリしたのは、
”「第三の要件事実」を教えるための教科書が一つもない”
との指摘。
授業の教材は、司法研修所のものを使うのなら、そりゃ混乱しますね。
教える教員は、「主張の摘示」という言葉の意味も分からないだろうと。」
ここでいう「第三の要件事実」とは、ロースクールで教えられている要件事実のことを指す。
司法研修所の「第一の要件事実」が高校の物理なら、「第三の要件事実」は中学校の理科であり、岡口判事によると、その教科書が存在しないというのである。
確かに、「民事訴訟における要件事実」や「紛争類型別」は相当に難しく、ロースクール向きではないと思うが、「問題研究(言い分方式)」はロースクールでも使えるのではないだろうか。
もっとも、岡口判事によれば、「第一の要件事実」も揺らいでいるということのようだが・・・。
「ビックリしたのは、
”「第三の要件事実」を教えるための教科書が一つもない”
との指摘。
授業の教材は、司法研修所のものを使うのなら、そりゃ混乱しますね。
教える教員は、「主張の摘示」という言葉の意味も分からないだろうと。」
ここでいう「第三の要件事実」とは、ロースクールで教えられている要件事実のことを指す。
司法研修所の「第一の要件事実」が高校の物理なら、「第三の要件事実」は中学校の理科であり、岡口判事によると、その教科書が存在しないというのである。
確かに、「民事訴訟における要件事実」や「紛争類型別」は相当に難しく、ロースクール向きではないと思うが、「問題研究(言い分方式)」はロースクールでも使えるのではないだろうか。
もっとも、岡口判事によれば、「第一の要件事実」も揺らいでいるということのようだが・・・。