津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

死人跡目申付様之事

2008-12-03 19:01:17 | memo
跡目被仰付様ニ付、九月廿一日之御書付

              死人跡目申付様之事
 一、相果候者之子歳十五ニ成候迄は、常之ことく百石ニ四人扶持可遣事
 一、不届事無之者之子十五ニ成候ハゝ、跡職可遣事
 一、子も無之女計有之者之儀は、一年之扶持方遣、其以後ハ心儘ニ可申付
   候、但所務半ニ相果候者之儀は、納取候応所務扶持方可遣事
 一、子も無之女、他国ニ親類在之者、他国へ参度と申候者ハ、遣可申候事
 一、子之在之者相果、其跡職扶持方ニ申付候者之儀、何時相果候共、役儀
   申付間敷事
 一、子之無之者相果候跡之儀、勿論何時相果候共、役儀申付間敷候事
 一、討死之跡は、幼少成子ニ而も跡可立事
 一、奉公忠節在之者は、依様子討死同前ニ可申付事
   右如先規可申付也
      寛永十八年九月廿一日  御印
           奉行中 
                             (綿考輯録・巻59-P206)
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