日帳(寛永五年六月)十六日~十七日
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| 十六日
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| 番ノ者
中嶋橋詰ノ番人仮 |一、中嶋橋詰之番、弐人共無之ニ付、〇相定候まてニ、御長柄ノ者ニ、替り/\ニ番をさせ可申旨、
ニ長柄足軽ニ交番 | 小頭之仁右衛門ニ申渡候事、
セシム | (扶)
|一、中嶋橋爪之御番仕喜兵衛、今日十二日ニ相果申候間、被得其意、御抹持方之儀御沙汰可有候、
| 此文躰にて、松本彦ノ進・豊岡甚丞方へ、差紙遣候事、
新規召抱ノ馬標持 |一、今後被成 召抱候御馬印持八左衛門、生国肥前ノ者、歳ハ廿七之由申通、上野角左衛門・貫
ノ生国年令 | 角右衛門被申候事、
| 寺本八左衛門与永松吉兵衛、 (守信)
水野守信大坂出船 |一、桑原主殿与秋吉少左衛門太夫・〇江戸を今月六日ニ■出、今月当地へ着申候、又水野河内様、今
ノ取沙汰 | 〃〃〃
| 月十日ニ、大坂を御出船被成たると取さた、大坂ニ皆々仕由候を承申由申候、今壱人は、永松吉
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| 兵衛ハ大坂を出船仕砌、四丁小早ニ而舟乗数多候故、せまく候て、大坂ニ残居船、少太夫迄下り
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光尚疱瘡快気 | 申候由申候、町三右衛門・小篠次太夫・松野織ア方ゟ之状ニ、 御六様御はしか輙被成御快気
| 候由、被申越候、神西與三右衛門・岩崎四兵衛・岡田左門、此衆ゟも状参候、幷江戸衆ゟ爰元方
| 〃ヘノ書状、皆々さき/\届申候事、又江戸一段御無事ノ由申候事、又江戸より町三右衛門・松
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| 野織ア・小篠次大夫方ゟノ状、幷しふかミ包弐つ、熊谷九郎兵衛を以、奥へ上ヶ申候事、
| 大坂 (高仁親王)
高仁親王崩御ノ報 |一、〇詰小早之御船頭小井出惣左衛門、大坂を今月十二日ニ出船被仕、今日下着被申候、親王様今
| 月十一日ニ被成 崩御之由、京ニ被居候■■■■■■小野九右衛門・黒川甚左衛門・佐藤少三郎、
| 御小早
| 又大坂ニ被居候仁保太兵衛・田中猪兵衛・寺嶋主水、此衆中ゟ右之様子ニ付、〇被差下候事、
中嶋橋詰ノ門番 |一、神戸喜平次与昨右衛門・源介、此弐人、中嶋橋爪御門番喜兵衛相果申ニ付、先湯治ノ御門番申付
| 候事
| 何も
光尚ノ快気祝二家 |一、御六様、御はしか輙被成 御快気弐付、御家中衆〇御悦に登城被仕候事、
中登城 |
掃除坊主ノ扶持方 |一、江戸ニ居候御掃除坊主祐念御ふちかた弐人ふち、当五月分迄ハ、江渡にて相渡候、六月ゟハ、一
| 人ふち江戸にてとり、一人ふちハこくらにて、妻子に渡由申通、岡田左門・岩崎四兵衛所ゟ、
| きりかミ差越候、則彦進に相渡候事、
| 新任長崎奉行 (周防熊毛郡)
水野守信ヲ上ノ関 |一、水野河内様長崎へ御下被成ニ付、御迎ニ遠坂関内を被遣候處ニ、上ノ関ニテ参相、則関内ハさき
| ニ罷被戻、被申候ハ、多分今夜は下関迄可為御着候由被申候、就夫、永良長兵衛を為御使者と、
| 御菓子被進之候事、
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| 十七日
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| (光賢)室・三斎女・万姫 早道ノ助市(五月九日項)
|一、烏丸宰相様へ、御早飛脚ニて、 御書可被進之旨、被仰出候へ共、早道煩申候ニ付、三宅勘三
| 郎を以、得 御意申候ハ、次飛脚ニ而可被遣哉、又御飛脚ニて可被遣哉と、申上候ヘハ、別のか
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飛脚ニ五調ナル者 | ん五調成ものを申付可遣旨、被 仰出ニ付、則御鉄炮衆両人申付遣候事、
| 〃
|一、今朝夘ノ刻ニ、次飛脚を以、 御書 三斎様へ被進ノ候事、
大工負傷 |一、御大工ノ作兵衛、けかを仕、わきさしを腹へ少たて申候通、立 御耳申候処ニ、上田太郎右衛門
| を申付、養生をさせ可申候、薬を付候を、塩田少斎ニ見せ可申旨、被 仰出、則太郎右衛門差遣
| 候事、
沼田延元請替シ古 |一、長岡勘解由殿被仰請候去年ノ古御袖判、御請かへ被成、御下候ヲ、飯田才兵衛ニ、御前へ被上候
袖判ヲ返上ス | へと申渡候事、