日帳(寛永五年六月)廿一日
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| 廿一日
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| 馬廻組二番組 二百石(於豊前小倉御侍帳)天草島原乱、手負い死亡
瓜進上 |一、此中、山路太兵衛うりを上ヶ申ニ付、又二度か三度ほと可上候、被 仰出ニ付、 御意ノ旨申
| 遣候ヘハ、次飛脚を以、瓜一籠拾五被差上候、皆川治あを以、上申候事、
中津郡種籾ノ借状 |一、中津郡種米籾之借状、今日加判を取ニ、持せ差越候、借状之日付ハ、何も統二月之日付にて候、
ニ加判 | 兵庫上方へ御使者ニ被罷上候ニ付、今日は道家左近右衛門被相詰候、前之日付にて候へ共、左近
| 右衛門ニも判形をさせ申候事、
坂崎一角邸作事出 |一、小林久助・杉山伝介、此中坂崎一角家作事奉行被 仰付、今日仕廻候て、渡申由被申候事、
来 |
早鞆明神社修理料 |一、昨日ハ大工作右衛門・嘉右衛門七十二石ニ請申候へ共、彦左衛門・次右衛門と申大工、七十壱石
競落シ七十一石 | ニせり申ニ付、七壱石ニうけさせ申由、弥五左衛門・八右衛門ゟ被申越候、以上、
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| 廿二日
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| 御機嫌ニ違、御知行被召上、三ヶ年御扶持方迄被下置候、忠利君より寛政二年御知行弐百石被下、
石寺加兵衛暑気当 |一、竹田了由申候ハ、石寺加兵衛儀、夜前登城仕、申上候ハ、今朝食過ニ可罷上通、御約束申候
腹中ノ断 | 處、昨日日ニてられ、道を参候故か、又腹中差発、煩悪敷成申候間、食過ニ登城仕儀成申間敷
| 候、此段我等ニ罷上り、様子申上くれ候へと申ニ付、如此之由、被申候事、
|一、今日は、坂崎清左衛門尉当番にて被■■相詰候事、
森忠政飛脚 |一、森美作様ゟ御飛脚参候、横田権佐所迄参候御文箱、私持参可仕候へとも、卒度気相悪敷御座候
| 故如此、持せ上申由にて、被上候事、
| 〃〃
| (竹田定賢ヵ)竹田永翁と兄弟とも?
|一、森美作様へ之御返書出申候事、慶安法橋へ之 御返事も、同前ニ被遣候事、
飛脚へノ給与 |一、美作様ゟ之御飛脚ニ銀子壱枚被遣候事、
| 右之 御返書幷御銀子、歩之御小姓赤尾茂兵衛ニ持せ遣候事、
| (泥 障)
泥障 |一、塩田少斎御奉行所ニ持来置候あをりを、御細工之片山久蔵取ニ参候間、渡申候事、
| (林) (河田)
小人繕作事手伝 |一、御小人ノ内拾人、小頭久作ニ申付、弥五左衛門・八右衛門繕作事之手伝出候へと申付候事、
| (延俊) (久盛) (一通)
|一、木下右衛門様ゟ、御飛脚一人ニ御文箱参候、中山内膳様・稲葉民ア様ゟ之御返書之御文箱弐つ、
| 以上三つ上ヶ申候事、
|一、右衛門様へ之御返書、則出申候、新や與左衛門所へ持せ遣候事、
藺田ノ仕立ヲ畳屋 |一、藺田被成御作せ 御意旨、御畳屋h置三郎二申渡候、被成御抱候ヘハ、いつれ成共見立、野山ニや
二命ズ | (国遠)
| しきを渡候へとの儀迄、申渡候、道倫も同前ニ被申渡候事、
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| (湯浅ヵ)
紫染ノ奉行 |一、紫そめ奉行、角兵衛与水木理右衛門也、
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仙石政俊使者 |一、仙石兵介様ゟ、浅村伝兵衛と申仁、〇御使者ニ被参候、但、先中津へ被参ニ付、 三斎様ゟ小倉
仙石忠政遺物持参 | 無案内たるへく候間と、被為 思召旨ニ而、石田作右衛門方被付遣候、但、御使者の様子ハ、仙
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| (忠政)
| 石兵ア様御遠行ニ付、御形見なと被進之御使者の由候、右作右衛門被申候事、
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| 六月廿三日
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仙石使者乗船ノ賄 |一、右兵介様ゟノ御使者、乗せ上り候御船頭加来久二郎と申者也、船中十日分ノ賄被遣、久二郎ゟ米
賄に遣ス物数ノ覚 | ・樽・肴、其外相渡、切手取下候様二との 御意に付、其段久二郎二申渡候、御賄被遣物数覚
白米黒米酒干鱧鮑 | 一、白米一俵五斗 一、黒米五升 一、酒樽弐斗入弐つ 一、味噌一樽 一、干鯛十五 一、干はも三十本
薪等 | 一・こんふ弐束 一、あわひ十五 一、薪廿束
「得御諚相済」袋 | 右ノ前可被遣哉と、書付を以、得 御意申候処、書付分二可遣旨、 御意ニ候、書付ハ
| (ママ)
| 御諚相済との袋入置候也、
伊勢貞重へ音信 |一、伊勢因幡殿へ御帷五つ、御銀十枚被遣候事、
忠利成敗ス |一、今日角介・角内被成 御成敗候事、
|一、永良助丞書物 御前へ上申候処ニ、主次第ニ勝手能様ニ可仕旨、御自筆之 御書付出申候、林弥
| 五左衛門書物ハ、我等共書付上申候を、 御前へ留申候、弥五左衛門自身之書付ハ、為算用、松
| 本彦進ニ相渡候事、
| (安岐)
安岐浦詰ノ船頭加 |一、国東郡あき浦ニ詰居申御船頭・御加子ニ、来月之御扶持方、麦を半分可相渡通、御代官被申候、
子旅中扶持方ニ麦 | 旅ニ居申、麦をうけ取候てハ、何共迷惑之由申越候、いかゝ可有御座哉と、御船頭衆被申候間、
ハ迷惑 | 尤候条、米を渡可被申通之切かミ遣被申候へと、彦進・甚丞ニ申遣候事、
|一、大坂御普請之御侍衆ゟ、 御六様御疹輙被成候為御祝、御状被差下候事、
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