日帳(寛永五年六月)廿四~廿六日
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| 四日
| 廿六日
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| (愛宕権現)
愛宕権現へ新銭奉 |一、御小々性衆ゟ、ため池のあたこへ奉加ニ新銭拾貫文、 殿様ゟ被遣候、皆川治ア奉ニ而候付、則
加 | 治アに相渡候事、
懐硯銀ニテ作リシ |一、御懐硯、銀にて被 仰付候処ニ、御用ニ立不申ニ付而、下関へ申遣、御硯屋ニ石にてきらせ可申
モ用ニ立タズ | 高並権平
石ニテ下関ニテ作 | 旨、道倫奉にて候つる、則歩之御小姓山本喜兵衛ニ申付、右之銀ノ硯を本ニして、きらせ候へ
ラシム | と申渡、下関ニ遣候事、 〃〃〃〃〃
| (高木千久浦)
高木千久浦へ刀小 |一、ちくらニ、せいしつノまきさしの刀一こし、銀打さめの小わきさし一こし被遣由、治ア被申候
脇差ヲ与フ | 事、
井原十三郎へ小サ |一、井原十三郎ニ、ちいさ刀一腰被遣候由、治ア被申候事、
刀 |
船頭へ給与ノ礼状 |一、御船頭重田吉左衛門、先度上方へ芳長老・春首座・小池右京乗せ上り候ニ付、右三人ゟ、かミ・
| 扇・かたひら・たはこ共、吉左衛門ニ給候由、書付を以、懸 御目申候処ニ、坂崎清左衛門と当
| (松井友好) (渡ヵ)
| 番ノ宇右衛門ゟ礼状遣可申旨、治アを以被 仰出候、則清左衛門・宇右衛門ゟ、伊勢因幡殿□ニ、
| 上方へ書状上せ被申候事、
| (規矩郡) (郡奉行)
里落ノ猪ヲ差上グ |一、貫山ゟ、猪壱つ里をち仕候を、犬其外人おち相、打ころし申由ニ而、小崎與次兵衛所ゟ人を付、
明寰ニ遣ス | 被差上候、其段申上候ヘハ、明寰ニ可遣旨、被 仰出候事、
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| 廿五日
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瓜進上 |一、山路太郎兵衛所ゟ、うり廿五、次飛脚ニ而差上候、則治アを以、上ヶ申候也、
奥方ノ番人 |一、奥方の為御番、甚兵衛・久右衛門両人、皆川治ア方へ引合、渡シ申候事、
走者ノ処理ニツキ |一、田川郡弁城村之小左衛門と申もの、銀子三枚・御帷子弐つ拝領仕候を、御郡奉行釘本半左衛門・
賞与ス | 御惣庄や上野之清兵衛ニ渡候、子細ハ、筑前へ走越候者を、出合、留申御褒美也、右之子細ハう
ソノ実否 | そ也、筑前ゟ走来候女を、筑前ゟ夜中におしかけ、取に来候を、かの小左衛門出合、女を遣し不
| 申候御褒美也、
| 闕所物ノ内、
忠利闕所物ノ銀鍔 |一、銀つはの中わきさし、 御前ゟ御用之由に而上申候、御使ハ皆川治ア、
ノ中脇差ヲ求ム |
三斎へ干蒲鉾干馬 |一、昨日 三斎様へ、ほしかまほこ・ほしまて、為御音信被進之候、御返書今日持テ帰由候事、
蛤貝をヲ進上ス |
中川久盛ヨリ道明 |一、中川内膳様ゟ、御使者被参候、 殿様へ道明寺の袋廿、又小谷忠二郎方へ御帷子・御単物ニ三つ
寺糠袋ヲ贈ラル | 被遣候、忠二郎ハ先度内膳様へ御使者ニ被参候時、何も不被遣候ニ付テ、被遣候哉と之事也、則
使者へ帷子ヲ給ス | 内膳様ゟ之御使者ニ、 殿様ゟ御帷子弐つ被遣候事
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| (ママ)
| 廿六
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| 切米人数 五石弐人 味噌奉行(於豊前小倉御侍帳)
吉田太郎介兄弟歩 |一、吉田助右衛門尉子、兄太郎介・弟十介弐人共ニ、昨日助右衛門 御前ニ而、子ハ無之哉と被成
小姓に召出サル | 御尋候間、これ/\御座候由申上候処ニ、急度御礼申させ可申候、かちの御小性ニめしつかハれ
初見 | 可申候、くミはいつれへ成共、助右衛門尉望次第ニ入可申旨にて、今日御礼申上、御礼取次ハ
| (松井興長)
| 式ア少輔殿也、
| (安長ヵ、寛永四年四月廿五日歿)
佐久間安長飛脚 |一、佐久間備前殿ゟ参候御飛脚ニ、御帷壱つ被進之候事、