日帳(寛永五年七月)廿~廿一日
| 廿日 ニ上ス船頭中都留二左衛門弥吉、此舟ニ、江戸ゟ参候御飛脚久左衛門も上せ候也、
| 〃〃〃〃
|
江戸詰鉄炮足軽交 |一、江戸替番ニ、今日遣御鉄炮衆名付、佐分利兵太夫与広石半介・明石源左衛門与筏次兵衛、芦田
替 | (細川光尚)
光尚ノ腰桶 | 與兵衛与吉川源兵衛・牧丞太夫与高橋少右衛門被遣候ニ、 御六様へ被進之候御こしおけ壱つ、
| 持せ上せ候事、
江戸道中十三日分 |一、右四人之御鉄炮衆、江戸道中十三日之遣銀ハ、此地ニ而被遣候、九月九日ノ呉服、京ニ而うけ
ノ遣銀 | 取ニ、若ひま入候ハヽ、京逗留分遣銀わたし可被申通、京衆へ書状遣候事、
中津ヨリ絵書三人 |一、中津ゟ、ゑかき三人ゟ越候返事、亥ノ刻ニ中津出申由、書付在之、此地ニ卯ノ下刻ニ参着、但、
| 次飛脚ニて参候事、 (大塚)
大塚某八朔ニ初見 |一、大塚忠兵衛弟、来ル八朔ニ御礼申上度候、長庵・忠兵衛同心ニ而被申候事、
ノ願 |
親ノ病気見舞ノ届 |一、福田甚太郎被申候ハ、親善右衛門煩申由、申来候間、見廻ニ参度申候、相使源次方へ被申候
| 間、可被参由申候事、
|一、野瀬甚介儀、此中眼相煩候へとも、快気仕由ニ而、登城被仕候事、
台所ノ者ノ用 |一、御台所へ可被 召上との、西沢文右衛門与樋田少三郎儀、松尾彦兵衛を以、伊藤金左衛門方へ相
| 尋候ヘハ、文右衛門与留守之儀を万事我等を被頼置ニ付、一通りハ如何由申上候へ共、御意ニ
| 而、被 召上候ヘハ、我等申分少も無之由、返事被申候事、
|
| 廿一日
|
| (正慶) (寝)
|一、加賀山権左衛門・春木金太夫所ゟ、廿日ノ日付之状、同夜四つ過はや 御宸成候て、修理宿へ持
| 来候ニ付、夕ア上不申候事、
初メテ役ニ付キシ |一、当七月十八日より、国遠道倫奉ニ而、初而御用被 仰付ものニ、銀子壱枚被遣候、請取切手ハ此方
者ニ銀子一枚ヲ給 | (へ脱)
与サルニ請取切手 | ニ取、則証拠ノ段包印判をして入置、御銀奉行ヘハ修理一判ニて切手遣候事、
証拠ノ段 |
| 何年ぶりニ
林弥五左衛門借米 |一、林弥五左衛門御借米返上、〇すミ、不済との書物弐つ、証拠之段に入置候事、
ヲ返上ス |
| (政時) (坂崎成政)
中津ヨリノ音信 |一、源三郎与ノ御小人三蔵、中津へ被遣候、又弥左衛門与十三郎両人罷帰候、貴田権内ゟ坂崎清左ニ当
| (飯田) (長舟)
| 言上状一つ、山田竺印ゟ才兵衛ニ当言上壱つ、十右衛門・権内ゟ御請ノ文箱壱つ持来候、左膳殿
| を以、上ヶ申候事、
| 申
間小左衛門長崎ヨ |一、間小左衛門より上ヶ〇物数覚 当町ノ廻船次右衛門舟ニ而、積上せ候、
リ上グ物数ノ覚 |
孔雀 | 一、くじやく四つ、
雉ノヨウナル鳥 | 一、きじの様成鳥壱つ、
釈迦ノ頭 | 一、しやかのかしら壱本、
檳榔樹 | 一、ひんろうじ 壱本、
木槿赤八重 | 一、むくけ 壱本、赤キ八重
同 白 | 一、むくけ 壱本、白キ八重
| 右ノ前、小左衛門送状ニ而積来、吉田少左衛門持せ被上候、
枯シ釈迦ノ頭 | 外ニ、しゃかのかしら壱本かれ候を、土きわよりおり候て、土ニさし入、上せ申ニ付、御せ
| んさく被成候ヘハ、かれ候ニ付、御用ニ立間敷とて送状ニハ書のせ不申候間、若重而若ばへ
| も可出哉とて、小左衛門口上ニ申聞候由、船頭申候ニ付、被成御赦免候事、
岩男嘉入屏風ニ書 |一、岩男嘉入儀、中津ニ而、御屏風ニ書付をさせ可申旨ニ付、明日被遣候、脚気此中さし出、参難由
付ノ用 脚気中 | 申ニ付、次馬ニ而遣候、以来ノ例ニ成儀ニ而ハ無之候事、
故継馬ヲ与ウ |
大阪城普請ノ横目 |一、大坂御普請横目ニ被遣歩之御小性十人、大坂ゟ被罷下ニ付、上下廿人に、七端ぼの御はや舟を、
帰国ノ用ニ七端帆 | (寺嶋)
ノ町船ヲ廿八匁ニ | 主水渡被申候、然共、上下廿人ノ荷物、幷御加子十八人、飯米旁ニて、中/\乗下候儀不相成
借用 | 付、主水へ御舟を戻し、七端帆ノ当町舟をかり、弐十八匁にかり、下被申候、主水所ゟうんち
| 〃〃
| ん大坂ニ而不相渡候間、爰元吟味被仕ノ上可相渡由、被申越候付、其時之御船頭加来久二郎ニも
| 〃〃
| たつね候ヘハ、中/\のれ不申儀無紛由申ニ付、右ノうんちん渡させ候事、
忠利西ノ茶屋ニ遊 |一、殿様八つノ下刻ゟ、西ノ御茶屋へ被成御座、六つ時分ニ被成御帰候事、
ブ |