日帳(寛永五年七月)四~五日
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| 四日
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| (一通)
日出臼杵ヘノ飛脚 |一、木下右衛門様、又稲葉民ア様へ被遣候御飛脚、御小人弥左衛門与久太郎ニ持せ遣候。但、右衛門
| 様へ御文箱を上、それゟ御返事を取不申候とも、すくニ臼杵へ廻り、民ア様へ御書上可申旨申
| 付、遣候事、
| (久重)
|一、中川内膳様へ遣候御飛脚ハ、久昨与半右衛門と申御小人遣候事、
| (富田)
金具ノ用ニ金子ヲ |一、御金具ノ御用ニ、金子四十四匁五分ふかせ申候、奉行ニハ十太夫与筒井半七、横目ハ横田権佐与
吹カシム | 渡辺八左衛門也、
下関へ人返シ |一、囚、昨夜下関へつれさせ遣之歩之御小姓菅野八左衛門、其外御鉄炮衆罷戻候、返事ハ式ア殿・頼
| 母殿へ相渡由ニ候事、
| 毛利秀元ノ家老 以 (毛利元親) (伊秩元恵) (ママ)
毛利秀元ノ家老 |一、細川宮内・西意節・森大学・伊鍬采女、右四人中国の御家老
| (元董) 〃(清房ヵ)
| (蛙、焼物ヵ)
上野焼売三足ノ蛙 |一、当町ノ上野やキうり申もの、三足のかいるを壱つ、上ヶ申候由ニて、吉田少右衛門持参被仕、上
ヲ上グ | ヶ被申候事、
町人矢ヲ進上 |一、東小倉米町ニ居候町人九左衛門と申もの、矢一箱上ヶ申候へ共、今迄たしなミ置上ヶ申候、可
御礼ヲセザリシ者 | 被 召上候へ共、皆迄無御用候間、御返し被成候、終御礼不申ものニ候ハヽ、重而御礼か申上
| 候、其時其方能様と存候を、壱本上ヶ候へと、被 仰出候、則かいる上ヶ申ものニ、御帷子弐
| つ被遣候事、やき物や五郎左衛門と申もの也、
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三斎すきと快気 |一、竹原清太夫、中津ゟ被罷帰候、 三斎様御気色弥すきと御快気之由、被申候事、
町奉行ノ居宅ノ借 |一、吉田少右衛門尉今迄被 召置候屋敷、西ノかと御借家の内三間、糸や吉左衛門尉ニ被遣候、就夫、
屋を糸屋ニ与フ | 差図をお大工松原二郎右衛門ニ仕せ、懸 御目、相済候処ニ、二間ニ弐間半ノ間弐つ、壱間半ニ
| 弐間半ノ間壱つ、又壱間半ニ弐間半ノ間壱つ、さしつニまかせ、被遣候ヘハ、吉左衛門申候ハ、
差図ニ違う | 右之間付差図とハ違、事外せまく、其上家もひきく御座候、今之分にてハ、何共罷成間敷候、迷
| 惑之由申候ニ付而、河田八右衛門ニ、右之間積りを申渡、見せ遣候処ニ、間積りハ書付ニ相違ハ
京間ト田舎間 | 無御座候へ共、京間といなか間とノわけにて、本六尺三寸にてハ無之、少せはく御座候由被申
| 候、右ニ差図を仕せ候時、二郎右衛門ニ重畳念ヲ入、両度迄二郎右衛門を見せニ遣申付候ニ、か
大工ノ無念 | やうニ違候様ニ仕候儀、二郎右衛門無念ニ相究候、
| (政時) (政成)
披露状 |一、中津ゟノ緒返書、幷貴田権内方ゟ坂崎清左衛門ニ当り申披露状、又江戸 三斎様御留守居衆へ御
| 用之儀被申遣状、しふかミ包壱つ、次飛脚にて九つ時分ニ参候を、修理登城仕、上申候処ニ、又
| 次飛脚にて、江戸 三斎様御留守居衆へ之状とそへ状壱通、次飛脚にて被差越候事
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| 五日
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|一、長崎へ御飛脚ニ遣候御小人半三郎・久右衛門、此弐人ニ長崎へ之状、又かちの御小姓山本喜兵衛
| へ之状とも被遣候事、
糸屋ヘノ借家ノ検 |一、吉田少右衛門尉今迄被罷居候屋敷之御借家之内、かど三間糸屋吉左衛門ニ被遣候処ニ、差図之間
分 | ゟも間せばく御座候而迷惑仕由、吉左衛門申ニ付、弥々吟味仕候、冣前之さしつ、御大工松原ニ
| 郎右衛門ニ仕せ申候ニ、左様之相違有之ハ、御大工仕様さたのかきりにて候由申ニ付、又、二郎
| 右衛門、其外和斎弥左衛門なと参候而、吟味仕候処、かど之壱間、二間半ニ壱間半と■差図ニ書
| 付有之ニ、壱間半と有之分、七寸五分せはく御座候、是ハ松原無念ニて、かやうニ仕そこない申
| 由申候
筑後ヨリ来ル牢人 |一、昨日筑後ゟ参候牢人、生国御国之ものゝ由申ニ付而、爰元ニも有付居可申と申候ハヽ、其分ニ可
生国ハ豊前之者 | 被仕之由、五家老衆ゟ御郡奉行ニ被仰渡ニ付、在所のものニも様子被相尋候処ニ、高橋殿御代之
高橋ノ代ニハ徳光 | 時、規矩郡徳光村ノ給人原掃アと申ものゝ子、二郎右衛門と申仁之由、徳光村之ものとも申候、
村ノ給人 | 此段御郡奉行衆ゟ御家老衆へも被申入候ヘハ、何方可被参も、又ハ爰元ニ逗留可被仕も、かの
居住ハソノ者次第 | 仁次第ニ可被仕通、被仰由、御郡奉行被申候、尤候間、其分ニ可被仕通、申渡候事、
豊後横目ヘノ音信 |一、豊後苻内御横目衆へ被成御音信候、御小人里右衛門・三四郎・久蔵・作右衛門、去ル廿九日ニ遣、
| 今日罷帰候、御返書文箱弐つ持来候、永良長兵衛ニ渡ス、
| (長門豊浦郡)
毛利秀元使者 |一、長苻ゟ今日御使者参候事、
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烏丸使者中川伯耆 |一、烏丸宰相様ゟ御使者として、伯耆被罷下候ニ、御かたひら弐つ・単物壱つ、御使者ハ永良長兵衛、
へ帷子等与フ |