日帳(寛永五年九月)五~六日
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| 五日
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長崎ヨリ花草幷薬 |一、長崎へ、河村喜左衛門舟ニ而、歩之御小性伊藤太左衛門乗遣候処ニ、今朝罷帰候、花草幷薬種積
種積来ル | 来候事、
忠利松平忠重幷木 |一、松平大善様ゟ之御使者斎藤九郎右衛門、又木下右衛門様ゟ右之使者為案内者、日出ゟ被参候青野
下延俊使者を振舞 | 少左衛門、両人共ニ今朝被成御振舞候事、
|一、財津善内兵衛ニ、御銀百目渡り申候事、
| (光直)最上騒動により細川家御預中
忠利楯岡哲斎邸ニ |一、楯岡哲斎ニ、今朝被成 御成候、大判壱枚・御小袖三つ・御腰物一腰被遣候事、
臨ム |
| (忠重)
|一、松平大善様ゟ之御使者ニ、御腰物一被遣候事、
| (元五) (氏家元高)
|一、志水伯耆・氏江志摩・筑紫大膳、大坂御普請ゟ被罷下候事、
| (上林)
うどん |一、住江甚兵衛ゟ、甚介を以被申候ハ、今日ノ御使者へひる出禍申と存、うどんを銀一匁分調候へ
| (八条宮智仁親王侍臣)
| 共、被罷帰ニ付、入不申候間、山田将監所へ少遣、残分ハ黒瀬九郎右衛門手前へ渡禍申候哉と、
| 被申候、一段可然候由、返事申候事、
継舟ノ番 |一、湯浅三太夫被申候ハ、今度御供ニ可被 召連旨ニ候間、然上ハ、継船之御番かわり可被仰付哉
| と、被申候、心得申由申候事、
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| 六日
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忠利放鷹 |一、今日ハ、御鷹野ニ被成御座候事、
出府供侍ノ小者ノ |一、今度江戸御供望被申御中小性衆、小者ふち可被相渡由、御積奉行衆へきりかミ遣候、但、宇野五
扶持 | 郎左衛門・釘本三太郎・弓削勘十郎・福田甚太夫・湯浅三太夫・宮部権十郎・磯谷半四郎・岩崎
| 権平・本庄太兵衛・金子文三郎・寺川源太夫・野瀬甚介、此十二人也、
| (佐賀ノ関、豊後海部郡)(取ニ)
佐賀ノ関ヨリ石ヲ |一、さかの関へ石ニ取被遣御船頭岐木九兵衛罷■戻候、弐斗五升ほと成をゑり候て、四十俵、又ゑ
回漕ス | り不申石八十俵ほと積来候事、
|一、式ア殿ゟ、山本源太夫を以被仰聞候ハ、右ノ石つミニ被遣時、我等船頭をも一人可遣旨、被 仰
| 付ニ付而、河野惣左衛門と申仁被遣由ニ而、源太夫めしつれ被参候、私ものをも一人付遣申由、
| 申上候様ニと承候、得其意存候由、御返事申候事、
小笠原忠真ヨリ重 |一、小笠原右近様ゟ、九日之御小袖、杉ノ箱ニ入、御文箱壱つ、共ニ志水伯耆被持下事、
陽ノ祝儀 |
京ヨリ下緒二十具 |一、京ゟ、御さけお弐十具、箱壱つニ入候ヲ、志水伯耆被持下事、
佐賀ノ関ノ者礼銀 |一、岐木九兵衛、さかノ関ニて被遣銀子を渡し、石をとり可申由、申候へ共、礼銀をとり、重而せん
| (ママ)
ヲ受納セズ | さくニ成候ヘハ、むつ敷候間、とり申間敷由申ニ付、銀一枚包ノ儘とりかへり申由候、則お銀奉行
| 衆へもとし候へと、申渡候事、
|一、白井平介煩快気仕、登城仕候事、
| (規矩郡)
早鞆社ノ石燈籠五 |一、早友之石灯炉、国東ゟ阿岐浦替かわりの舟ニ積廻シ、早友御作事奉行衆へ相渡申由、白井兵助申
基廻漕 | 〃
| 候、但、とうろ数五つ之由候事、
江戸ヘノ金小判五 |一、長谷部文左衛門被罷出ニ付、先度文左衛門江戸へ被持下金小判五百両之請取切手、右被仕置候
百両ノ請取切手 | を、此度渡申候事、
|一、芦田與兵衛被罷出、被申候ハ、松平大膳様ゟノ御使者幷右衛門様ゟ被付遣候青野少左衛門、今日
| 昼之休、椎田ニ而被仕、被罷返由、被申候事、
|一、坂本二兵衛・森作兵衛両人被申候ハ、二兵衛・六兵衛ハ今度御供番に而御座候間、此中之御さん
| 用を仕上、仕廻申度由被申候、左様に候ヘハ、作兵衛と小山善二郎両人にて相詰申筈ニ候へ共、
算用中ノ服忌ノ処 | 善二郎儀、去二日ニ母病死仕候忌有之間、如何之由被申候、歳山熊介なとも福万被果、忌有之候
置 | へ共、得 御意候ヘハ、可罷出旨ニて被出候間、一七日過候ハヽ、 御前ニハ■不被出候共、御
| 納戸ニハ被詰可然由、申渡候事、
長崎ノ唐人宿 |一、長崎ニ而、一官やと元、こんや町なんきん四官ニ而候由、明官申候事、