日帳(寛永五年六月)廿七~廿九日
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| 廿七日
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| (鮬)スズキ・セイゴ
上野ヨリ鱸鮬進上 |一、田川上野ゟ、鱸二・せい壱つ持せ上申候事、
忠利坂崎一角邸ニ |一、殿様、今朝ハ一角所へ被成 御座候事、
臨ム |
瓜進上 |一、山路太郎兵衛所ゟ、うり一籠さし上候事、
惣銀トシテ六十貫 |一、為惣銀、六拾貫目借用 御袖判壱枚被成下候様ニと候て、中神與兵衛書付ニ、式ア殿・頼母殿御
借状之袖判ヲ乞ウ | 判候て被上候処ニ、則 御袖判壱枚被成御出候、則右ニ書上被申書付之裏ニ、御袖判壱枚慥ニ致
| 上
| 頂戴候由書付、判仕可上旨、被 仰出ニ付、式ア殿・頼母殿右分ニ書付、判形被成御成候、皆川
| 治アを以、上申候事、 〃
| いけ (潮)
東溜池ノしほり戸 |一、東之ため〇水はきニ、高塩之入用様ニ、しほり戸を、今ゟ八月十日比迄ハ毎年あて置申候、さ
高潮ノ入ラザル様 | 候天塩引次第ニ、戸をも時々ニとり置申候、当年ハ伊佐権七申候間、如前々被 仰付被下候様ニ
ニ当置ク | と、吉田少右衛門を以、田作其方ゟ申上候、如前々仕候へと、可被申付通、申渡候事、
銀三十貫積下ル |一、乃ミ十左衛門今日被罷下候、御銀三十貫目積下由被申候、又寺嶋主水御請之文箱壱つ、内ニ天野
| (長信) (茂) (重宗)
| 豊前様・渡辺山城様・板倉周防様ゟノ御返書有之由之書付有之、持下申候也、
三斎ノ見舞ニ明寰 |一、三斎様御気分無御心元被 思召ニ付、明寰を明朝八つ時ニ、御■馬ニ乗せ被遣候、御小人も三人
ヲ進ム | (寰)
| 付遣候、又歩之御小姓瀬崎左之介ニハ、十右衛門・権内所への御書箱持せ被遣候、但、明官ニ付
| 候て可参旨ニ候事、
|(ママ)
|一、
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| 廿八日
| (三淵之直)
宇佐宮ヨリ田植神 |一、宇佐ゟ、御田植御神事之御酒・御洗米、使者持参被仕候事、左膳殿御披露被成候事、
事ノ供物来ル | 〃
布木綿ノ尺ノ触直 |一、布木綿の尺之儀、触直可申達、式ア少輔殿ゟ被仰候事、
| 文右衛門
宇佐郡中出入ノ書 |一、宇佐郡津房ノ甚左衛門と平井五郎太夫兵衛下代文右衛門と出入ノ書物、有馬刑ア上ヶ申度由、申
物ハ郡奉行取次グ | 〃〃
筈故聞届ズ | 候ニ付、惣別御郡之儀ハ、御郡奉行衆ゟ被取次はすニ候間、其方ハ取次被申間敷由、先日申渡
| ニ而
| 候、其分文右衛門ニ申渡候へ共、合点不仕候、とかく爰元書物御上候て給候へと申候、何ヶ度申
| 候ても、御郡奉行不被取次所を、直ニ此方聞届候儀ハ不相成由、重々返事申候事、
| (宇佐郡奉行) 刑ア
|一、右分ニ申候処、文右衛門ゟ刑ア所へ之状壱つ、又杉無兵衛ゟ文右衛門所へ之状壱つ〇持参申候、
| いよ/\文右衛門きこへさるよし申候ヘハ、さ候ハヽ、うさへ罷帰、御郡奉行衆ゟハ書物上ヶ申
| (ママ)
| 間敷との一筆を取来候へ、無左候ヘハ、何ヶ度申上候而、取次不申由、申渡候事、
|一、神足八郎右衛門、中津ゟ被罷帰候、 三斎様御気色さして悪敷ハ無御座候、
| (酒井忠知)(能勢頼重)
豊後横目等ヘノ進 |一、明日豊後御横目五郎介様・次左衛門様へ、被進物之覚、切のし一箱・銀杏一箱宛、 御書被遣御
物 | 使飛脚四人、
木下延俊へ紙合羽 |一、明日、木下右衛門様へ紙かつはノ入たる箱壱つ、飛脚ニ持せ被進之候、 御書も参候事
ヲ進ム |
|一、與介与ノ久七ニ、右衛門様へ被進之候かつは箱持せ遣候、又左衛門ニ、山田竺印への状を渡、返
| 事を取来候へと、具申付候事、
問紹甫船頭朝ノ報 |一、長崎ゟ、問紹甫舟帰国仕由ニ而、紹甫飛脚差越申由ニ而、書状紹甫もの持参候事、
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| 廿九日
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三斎ノ病状 |一、三斎様、御気色一段能御座候由之御返書、十右衛門・権内・山田喜斎ゟ之言上、以上三通、夜前
夜中ニ快方之報ナ | 八つ時分ニ参候、御気分能御座候と申来候は、夜中ニハ不申上、やふり候て上ヶ可申旨、 御意
レバ開封シテ明朝 | ニ付、見申候処、御気色能御座候由申来ニ付、夜中ニハ不上、今朝上ヶ申候事、
上グベキ命 |
庄屋入牢中不食 |一、御しちへやの御番松田五郎右衛門申候ハ、下毛郡曾木村ノ庄や與左衛門御籠にて此中不食仕候、
| (塩噌)
塩噌ノ差入願 | 然処、かの與左衛門せかれ、そき村ゟ見廻ニ参、申候ハ、ゑんそ少入候て、遣し申度、いかゝ
| 得御意申度通、申候由ニ付而、今迄左様のもの入申たる例も候ハヽ候哉と、相尋候処ニ、入申
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| たる儀ム御座付、御尋申由申候、薬をさへたへさせ候事候条、ゑんそハ入候てもくるしかるまし
毒味セシメ入ルヽ | き儀候間、入可被申通申渡候、左候而、どくミニ、ゑんそを持来候ものニたへさせ候て、入可被
ヲユルス | 申候由、申渡候事、右之段、御籠口屋の御番林勘介ニ申渡候事、
| 書
三斎ノ気色好シ |一、三斎様御気色、夜前ゟすきと能御座候而、御小院にて、喜斎・明寰ニも御茶被下、上下悦申儀無
| 斗由、御注進被申上候処ニ、則被成 御書、次飛脚にて被申上ニ付而、則次飛脚ニて被成 御書
| 候事、