津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■ヤフオク二件

2020-08-24 14:32:58 | オークション

       其1 妙解院 御書②B 細川忠利 細川家 みょうげいん 戒名 江戸時代 古文書 肥後国 熊本県 

         

         
 これは数日前に出品されていた細川家家臣・鯛瀬氏の宛行状に関連する一連の鯛瀬氏の資料である。
四点が一包となって出品されている。あて名は家祖の鯛瀬善助となって居る。
上は忠利に対する「見廻(音信)」に対する内記を称していた時代の書状であり、同様のものが一点ある。
下は、記録が示す通り善助が「切支丹」であったことを示すもので、宗門を改めたことに対する内記の書状である。
これも二点存在し貴重な資料である。鯛瀬氏が所持されてしかるべきものだが・・・・

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      其2 【真筆】湯浅五郎兵衛 書状 (消息 江戸時代 武士 古文書 折紙 細川家 園部藩 細川忠利 大師流 掛軸)

          
  
 出品者による見事な商品説明がある。この湯浅五郎兵衛は、一時期細川藩に在った湯浅氏の縁類の人ではないかと考えるが、当事者が細川家を離れており、先祖付も存在せず関係を解き明かすのは難しい。
湯浅氏==愛宕山下坊・福寿院==細川忠利の関係がうかがえる貴重な資料である。
上記写真は、出品写真を加工させていただいた。

商品説明
 
    湯浅五郎兵衛の書状です。


湯浅家は、近世、園部藩別格上席の待遇を受けた郷士の家ですが、南北朝時代に細川頼之が丹波国を領したのに際し現地へ移住して以来細川家との関係が続き、忠興・忠利の代まで従軍・参戦しており、園部藩の郷士でありながら細川家との関係が続いていました。


本文書は細川家との関係が窺えるものとなっています。越中殿(細川忠利)が上洛に際して、手違いが発生したことを述べたもので、細川家ゆかりの愛宕山下坊の福寿院に宛てたものです。

◆湯浅五郎兵衛
江戸時代前期の武士。寛永頃の人。入道時哉と号す。書をよくし、江戸時代前期における上方の大師流の中心人物であった。

〔本文〕
(上段)(尚々書は省略)
今度越中殿
御上洛候砌、令
萩原殿之同道
被成可有候処、
左之理、申候前(先)
罷致参敷
披露得候疋ニ
員へ人ヲ進候処、
修理違候、殊向
(下段)
証迄候、舟ニテ御下
候共、不有其非之
兼上、登之助儀候、
茶壺両事、得
送代其道不共候、
此得能候、藤吉殿
被得上候、可有候て
申上候キ、万沢早
致参上候由、仍て恐悦
不仍、
     湯浅五郎兵衛
 二月十二日   (花押)
福寿院様
   人々御中
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■細川小倉藩(327)寛永五年・日帳(九月三日~四日)

2020-08-24 07:28:12 | 細川小倉藩

                      日帳(寛永五年九月)三日~四日

         | 
         |   三日

         |
         |   (勝定)    (慰英)   (武次)
髪型ヘノ書状ノ覚 |一、坂崎半兵衛・寺尾左介・牧丞太夫へ被遣 御書箱壱つ、
         |
         |一、寺嶋主水・仁保太兵衛・田中猪兵衛へ、我等ゟ遣申状、中ニ銀子有之、苻之儀、
         |  右之分、御船頭小出惣左衛門ニ相渡、上せ申候事、
         |                           右ノ分慥ニ請取申候、             (黒印)
請取       |                                    小出惣左衛門〇
         |一、右ノ舟ニ、谷右兵衛殿ゟ之御使者御のせ上せ被成候、舟中賄をも被遣候、
長崎ヘノ状    |一、長崎へ状共、河野惣右衛門尉ニ相渡、遣申候事、
狸一匹購入    |一、田川ゟ、たぬき壱疋持来候を、御かい物奉行衆、銭三拾六文に直段被相極候由に而、切手相調
注文ニアマリ安ク |                                   (之)
直段ツケ直シ   |  百性持来申候、三十六文ハ余やすく候間、態申遣、とらせ候て持来申たぬき□事候間、可然様ニ
         |  直段をなをし候て、代銭可被相渡通、御かい物奉行衆へ申渡候事、
         |   (幸長)
何度ヨリノ諸切手 |一、野田小左衛門尉幷御納戸衆同道ニて、被申候ハ、惣別御納戸ゟ出申諸切手ニ、小左衛門もうら加
ノ控ノ処置    |                                          〃〃
加判ノ控ニ裏判ス |  判可仕旨、被 仰付候、就夫、ひかへの儀、今迄ハ松の御丸にてひかへを付、うら判被仕上、各
         |  御加判被成候、右之被 仰付様ニ候ヘハ、いかゝ仕可然哉と被申候、我々申候ハ、諸切手しせん
         |  何とそ改申時、ひかへを一所ニ付置候ヘハ、何を尋候とても、其まゝ見出し申候、しかしなか
         |  ら、小左衛門殿御加判之分ハ、小左衛門殿おひかへ可有も、小左衛門次第ニ可被仕通申候ヘハ、
         |  小左衛門申分ハ、今迄之分一段可然儀ニ御座候間、我等ハ加判を仕迄にてこそ候へ、今迄之分ニ
控ハトラズ    |  ひかへハ松の御丸ニて付、各御加判可然候間、其分ニ可仕候、ぬし手前ニハひかへハ仕間敷通
         |  被申候間、其分ニ相極候事、
狸購入代銀    |一、右ニ付置候たぬき代銀之儀、御かい物奉行衆直段をなをし、切手仕かへ被差越候へ共、四十八文
百姓ノ迷惑セザル |  ニ被相極候、とかくお百性両人三日逗留仕、造作成儀候間、御郡にて御郡奉行計次第、百性迷惑
程        |                      御郡へ
         |  不仕ほと被渡候へと、書状を調、百性ニ持せ〇差帰候事、
         |    (右)
谷衛冬使者へ小袖 |一、谷宇兵衛殿ゟ之使者ニ、御小袖ニ被遣候也、
         

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