津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■松野采女→長岡監物宛書状

2018-03-25 09:57:04 | 史料

                     御飛脚参申し候間一筆
                     致啓上候然者新十郎殿
                     永らく御在江戸被為候
                     処ニ今度首尾能御代ノ
                     儀被仰出目出度奉存候
                     貴公様御満足ニ可致
                     思召候段奉察候然■
                     甚内殿無程御地へ御
                     越可被成と奉待候随而  
                     左馬允殿弥々御無事ニ
                     被成御座候条御心安可
                     被思召候猶奉期後音
                     之時候恐惶謹言
                          松野采女
                      二月廿六日   花押

                     長岡監物様
                         人々御中

 大友一族・松野釆女(人持衆併組迯衆・千石  真源院様御代御侍名附)から、三卿家老・米田興季(三代)に宛てられたものであろう。
 新十郎とは二男・是正、寛永十年から江戸証人を勤め、承応元年に帰国しているから、この書状はその時期のものであろう。
 替わって三男・甚内是員が江戸証人となった。左馬允とあるのは嫡男・是長、父興季とともに慶長十二年細川家を退去、大坂の陣において
 は秀頼軍に参じ、元和八年春に帰参した。

                       

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(25)

2018-03-24 07:56:30 | 史料

 三六〇
一寺社方、其外依願御免之見せ物芝居又は神事・祭禮之芝
 居共、夜芝居興行之儀ハ遠在たり共、向後都て被差留候
 間、下方へ其通可有御沙汰候、以上
   寶暦六年二月七日     御奉行所

 三六一
一諸御郡村々かしき場之儀付てハ、去ル酉五月及沙汰候通
 前々は催寄之所にて他村よりもかしき柴草等剪取候所、
 近年其村々受場之様相心得、他村之者共入込候得は鎌等
 取揚申様成儀も有之由、かしき之儀ハ、田方之養用申儀
 二候得は、大切之事ニ候、催合候て剪取候様委細申入置
 候處、今以心得違之者も有之由候間、猶又御沙汰候て互
 二申談、支無之様可有御申付候、尤かしきニ事寄薪を剪
 取候儀ハ、兼て御停止之儀候、右之趣不洩様可有御沙汰
 候、以上
   寶暦六年二月十三日     御郡間

 三六二
   覺
一従前々御法度は不及申、追々御沙汰有之候條々、平日操
 出被申、村庄屋共へも不絶可被申付候、御百姓共も分限
 を取失ひ候處も越度有之事候間、平日村庄屋共へ委可被
 申付候事
一各儀平日會所へ被相詰、諸御用可被取捌候、村庄屋共ハ
 勿論、御用ニ付ては小百姓共へも直ニ可有對談候事
一御用向付て我等へ取遣候紙面等、向後は自筆にて可被差
 越候事
  但、不及申候得共、御用ニて廻在病中等之節ハ間抜無
  之様、他筆にて可被申越候
一村庄屋幷各手附役人共儀、平日人柄ニ被心附得方之儀無
 之様ニ、急度可被申付候事
一村々出来銀之儀付てハ、去春御沙汰之通無相違相守、下
 方ニて費無之様ニ常々被心附、村役人共之取捌之様子も
 可有吟味候事
 右之趣無相違可被相心得候、以上
   寶暦六年三月廿七日       津田七左衛門       代々七左衛門を名乗り人物の特定ができない。津田與庵の子孫。
                                  1、宝暦元年七月~安永六年四月 玉名郡奉行
                                  1、宝暦五年十一月~宝暦六年七月 宇土郡奉行
                                  1、明和五年七月頃~明和六年頃 下益城郡代
                                  1、明和七年三月~明和**  合志郡奉行

 三六三
   覺
一在中奉公人共風俗之儀付てハ兼て御沙汰有之、我等共よ
 り申付置候趣も有之候處、今以不心得者多、傍輩は不及
 申、一統奉公風儀を引損候、質奉公人共ハ別て主人よ
 り機嫌をとられ可申と仕掛、主人申付候心ニ叶不申候得
 は、折角敷時分作病を仕打臥、或ハ為養生宿本へ引取       (さわがしい)
 申者も有之候、元より作病之事ニ候へは養生可致煩も無
 之候得共、數日右之通ニて押移、主人ニあかれ暇を出候
 様仕掛け、立銀難澁可仕と工ミ、左も無之者ハ暇をも取不
 申候て、日雇抔と申し候て脇方へ有付候も間々有之、且又
 少し之事ニもふて、田畑地拵・根付・草浚・こやし等麁
 抹ニ仕、田畑ニ罷出候ても、農業ハ大方ニ仕、物かけ等
 ニ入込、打臥居日を送り、諸作収納之節も荒目ニ仕、米
 穀を麁抹ニ仕、間ニは取散シ、牛馬を強儀ニ取扱、農具
 を損抔色々我儘をかまへ申者有之由、尤手全勤候者ニも       手全(てまたし)
 悪事を觀込、承引不仕候ヘハ突放候様成事も有之と相
 聞、旁以不埒之至ニ候、向後右躰之奉公人有之候ハヽ、
 主人/\より無用捨屹度御惣庄屋へ申達候様被申付置、
 達次第此方え相達可被申候、畢竟主人下人へたてハ有之
 候得共、同百姓之事ニて下人共不所存有之候ても強迷惑
 申付事不相成所より、主人をあなどり我儘を働候と相聞
 候間、此以後右類之振捌仕、主人ニ背難召仕奉公人は暇
 を遣度段申出次第、遂吟味主人之申旨ニ任せ暇を出せ、
 代柄として奉公人之親子・兄弟は勿論縁者之内早速罷出
 主人之支ニ不相成様ニ相勤候様申付筈ニ候、若又獨身之
 者抔ニて候ハヽ御法之通身代銀之立方可申付候間、主人
 /\ハ不及申、下人共へも不洩様ニ村庄屋手前ニ呼寄具
 ニ可申渡候
  但、右之通候間、受人・置主共、奉公人共心得違不仕
  様堅可申付候
一質奉公人、男女共年季之内暇を遣、身代銀取立候節之為、
 向後ハ暇を出候節、受人・置主方へ主人より暇を遣候段
 慥ニ申届得其意候との書附、主人方へ取置可申候、幷奉
 公人方より暇を取、又は断なしに立戻り候ハヽ其段主人よ
 り置主方へ申届、是又得其意候との書附取置可申候、受
 人ニより手形仕間敷なとゝ申候ハヽ、いか様之譯ニて右
 之通申候段相尋、其段其所之庄屋・町別當へ相達、庄屋
 ・別當方へ其趣書留於可申候、年季明候て暇を遣候者も
 置主・受人より手形取置可申候
一一年限幷半季奉公人も約束之日數之内暇を遣、立銀有之
 者ハ、是又受人・置主より右同前ニ書附取置可申候、右
 之趣不洩様急度沙汰可被仕候、以上
   寶暦六年子閏十一月    御郡代中

 

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■お安く読む‐PHP新書「明治維新で変わらなかった日本の核心」

2018-03-23 09:48:04 | 書籍・読書
  明治維新で変わらなかった日本の核心 (PHP新書)
 
          PHP研究所

共著の形をとっているがこれは猪瀬直樹の本ではないのか・・・?
東京都知事でチョンボしてしまったが私は好きな作家である。久しぶりに猪瀬作品に触れてみようと思った。 
.......................................................................................................................................................................................................................

 

内容説明

明治以降、なぜ日本は近代化に成功したのか。それは明治維新で日本が変わったのではなく、成功の要因がすでに江戸時代までの歴史の中で形づくられていたからだ。
日本には、古代から変わらない「国の核心」がある。古来、培ってきた組織原理や行動原理、権威に対する考え方などが、今なお日本人に大きな影響を与えている。
その「日本的原理」の長所と短所を知らねば、この国で成功をつかむことは難しいし、いかなる変革も望めない。
では、「この国の秘密」とは何か?―平安時代から江戸時代まで「通史的思考」で読み解き、日本のあり方に迫る、白熱討論。

目次

はじめに―連綿と深層を流れてきた「核心」がいまも色濃く影響を及ぼしている(猪瀬直樹)
第1章 日本の組織原理と権威構造の源泉―古代をたずねる
第2章 「新しい公」の再編成―鎌倉、室町、戦国のダイナミズム
第3章 江戸武家社会の組織と個人―サラリーマン根性の始まり
第4章 二六〇年の泰平を維持した社会システム―「転封」や「ジャンケン国家」の智恵
第5章 江戸に花咲いた近代的経済―進んだ経済政策と百姓たちの企業家精神
対談後に付け加えるひと言(猪瀬直樹)
おわりに―「通史的思考」をなさねば変化のなかを生きてゆけない(磯田道史)

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(24)

2018-03-23 08:17:14 | 史料

 三五三
   覺
一町在之者通用之舛、先年極印打置候様令沙汰候處、間ニ
 はゆるかせ之處も有之様子ニ相聞候ニ付、以来彌以堅相
 心得候様、若紛敷舛を致通用候ハヽ、其所之役人幷五人
 組共越度ニ可被仰付段、當夏及沙汰候間、御家中之面々
 も承置可被申候事
一御家中之面々所持之舛、上方より被取寄置候ハヽ格別、
 其外極印も無之舛は今度極印被打置候様被仰付置候、依
 之舛改所、細工町番木屋茂左衛門宅へ舛被差出候ハヽ、
 極印打相渡、尤炭代少々受取申筈ニ候、寸法違候舛ハ崩
 候て使之者へ相渡候様令沙汰候事
一右之通、都て極印有之舛を致通用筈ニ候、此以後新規之
 舛も極印を打候て致商賣候様及沙汰候間、被求候面々ハ
 右極印有無吟味之上求可被申候事

 三五四
   覺
一在中之者、出家ニ成度、旦那寺へ頼込候ハヽ、其寺より
 村役へ相断、御惣庄屋承届、支有無遂詮議、故障之儀も
 無之候ヘハ其段御惣庄屋より申達候ニ付、其上ニて弟子
 被仕候様ニと延享二年四月及沙汰置候、然處其後住職も
 段々代替ニ相成、申継も無之候哉、村役人へ答も無之、
 弟子ニ被仕候も有之様子ニ候、彌以先年御沙汰之通堅被
 相守、後年とも猥無之様可被相心得候、尤末寺・末庵へ
 も此旨可有御沙汰候、以上
   四月日          御郡奉行中

 三五五
   口上書
一諸御郡御百姓之公事其外出入之儀、其給人一切構申間敷
 旨、従前々被仰出、今以其分之事ニ候、然共年久敷儀ニ
 て承傳不申衆も可有之、彌以御給知/\之儀は、百姓共公
 事出入等之儀、給人衆より構被申間敷候、近年は御役人し
 らへ被仰付置候ニ付、上納方御徳掛等之儀ニ至迄、縦令     縦令=(たとい・仮令)
 百姓共心得違ニて給人衆え何歟内證申達候とも、曾て取
 上ヶ被申間敷候、右之趣可致沙汰旨御家老中被仰聞候間、
 御仲間中えも御達候て下方へも夫々可有沙汰候、以上
   享保十五年六月二日

 三五六
 百姓之公事其外出入之儀は、其者共相對之事ニ候、尤取
 扱之儀は五人組又は其村役人・五ヶ村組々庄屋・御惣庄
 屋取計申筈之事ニ候、然處間ニは他村・他郡之公事出入
 何之構裳無之族携り、何歟と取はやし候者有之様子ニ相
 聞候、不依何事荷擔仕候者、其科本人より重ク被仰付と
 の儀、公義御定法ニて候、向後他村・他郡之公事出入ニ
 構なき者共携り候ニおゐてハ、其事之是非を不及吟味、
 かたんの罰ニよつて方申付ニて可有之候間、心得違不      扌偏に乄=締
 仕様堅被申渡候、村々庄屋共常々村中へ申聞候様、各
 も毎度可被申付候
一百姓之公事出入之儀、其給人一切構被申間敷旨、且又上
 納方御徳掛等之儀ニ至迄、假令百姓共心得違ニて内證ニ
 て何歟と申候とも、給人衆曾て取上ヶ被申間敷旨、先年
 御沙汰有之、下方へも及沙汰於候、尤近年も右公事出
 入等給人衆構不被申筈との儀御沙汰有之候得共、間ニは
 百姓共心得違ニて何歟と申者も有之様子相聞、不心得之
 至候、則先年御沙汰御書附別紙相添、右及沙汰候ては年
 久敷事ニ候間、猶又右書附沙汰被仕、心得違不仕様堅可
 被申付候事
   四月           御郡奉行中

 三五七
   覺
一僧侶幷行者輩、病人快復之祈禱致候節、狐狸・夭怪又ハ
 人霊之類祟をなし候ハヽ、何某所為ニて候なと相手を指
 申出候族も有之由相聞候、祈禱之儀は畢竟邪氣退散、病
 人致快氣候外無他事候、相手をさし申出候ても、病人不
 致快氣候ヘハ無益之事ニ付、却て害を生し俗も惑し候儀
 不輕事候、依之たとひ相手を考出候共堅漏達申間敷候、
 尤咒咀調伏等頼候者之儀は不隠置可訴出候、以来違犯之
 輩於有之は可被處刑法候事
   八月廿日         御奉行所

 三五八
   覺
一百姓之子弟を町人之養子致候儀、依願筋此節迄は被仰付
 候得とも、自分以後は右之類一統難叶候、然共至極無據
 譯立候ハヽ吟味之上被仰付宜も可有之候、其通下方へ及
 沙汰可被置候事
   寶暦五年十一月      御奉行所

 三五九
   口上書
一例春御家中下々奉公人出替之儀、男ハ二月二日、女ハ三
 月十日出替可被申付候、地居及旅へ被召仕候給銀高、其
 外共連々及沙汰趣を以被申付、違背之者於有之は急度御
 奉行所へ可被相達事
一例年之通、増奉公人相渡申筈候條、被召抱度面々ハ、例
 念之通可被相願候、増奉公人給銀、當時迄三拾目宛ニて
 候へ共、五拾目宛可被相渡候事
一増奉公人、人置所より割付抱被申候面々、其奉公人先早
 速村方へ差越何某へ有付候段村庄屋へ相答、村庄屋より
 何村奉公人何某、受人何某/\との書附を取相達候上、
 右村庄屋書附前之通無相違様抱差出調て、人置所へ可被
 相達事
一人置所出入割付差越候節、夫々屋敷尋合不申も有之由候
 間、熊本居住在宅之面々共、望指出被相達候節、右指出ニ
 屋敷所附を調加ヱ可被相達候事
一増奉公人割付有之候節、人置所より之手札ニ召抱候との
 裏書區々ニ有之、紛敷様子も有之候、依之以来御城代衆
 以上ハ、乙名役より裏書調之致判形、人置所へ指出可申
 候、組外衆以下ハ銘々裏書ニて判形有之、人置所へ可被
 指出事
一二月二日、奉公人暇指出、人置所へ被相達候節、向後は
 其奉公人共え右指出を持せ、人置所え可被指出候事
一後年共右之通被仰付候ニ付、来年よりは相觸不申候、尤
 出替之日限又は給銀之欠銭等違候ハヽ、其節ハ可及沙汰
 候事
   寶暦六年正月      御奉行所

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(23)

2018-03-22 07:40:22 | 史料

 三五一
一御惣庄屋共前々と違、いつニなく風俗上品ニ成行、當時
 ニ至候てハ村庄屋を初村役人・小百姓迄甚疎遠ニ有之、
 懈逅小百姓共致對面候迚も、土間え呼居致對談候輩も有
 之由相聞心得違之至候、以来ヶ様之儀屹相改候様御申付
 可有候
一近代下方零落ニ付、御年貢致不納候者も有之由ニ候へ共、
 畢竟ハ御代官共取立方之仕法得斗無之所より、一入致不
 納候様子ニ候、惣躰御代官共之儀は、下方之儀を家内同
 前ニ不致職得候てハ、高地之取計御取立等迄節々當り
 不申事多有之候、たとえハ其秋の御年貢難易ハ、御百姓
 共身上之手繰旁見計、春より村庄屋へ致熟談候得ハ、取
 立之工面も出来致事ニ候處、左様之心付も無之様子ニ相
 聞、不心得之至候、以来随分心を用候様可有御申付候
一田畑を出作ニ取置候を、又々一年賣ニいたし、御年貢ハ
 其身受持居候類多相聞候、出作ニ取候田畑を被とニ賣候者
 共ハ、畢竟當座紛之手段ニて受取候代銀も今日之事ニ遣
 捨候故、御年貢之立方差支不納ニ相成候、あや之儀ハ村
 庄屋共も能呑込居可申候、以来右躰之儀堅無之様村庄屋
 共へ屹度御申付可有候
一御年貢納之米穀を借、又ハ諸取遣し差引ニて致立用之儀
 は、従前々御制禁被仰付置候處、今以右躰之手段いたし
 候輩多、第一出作之上米を村庄屋へ書付を以相答、向方
 より相拂せ、其身之御年貢濟せ候者も有之様子相聞候、
 ヶ様之事ニて別て御年貢之不納も多有之事ニ候、以来御
 年貢納之儀ハ、彌以銘々作り高分ハ其身/\より持出、
 相納可申候、借り方幷諸取遣之差引ハ相對ニ致取遣、絶
 様て御年貢ニ取継不申様急度御申付可有候、以上
   四月
 第一之ヶ條ニ相見候通、御惣庄屋之儀ハ、下方之親ミを
 失ひ不申、小百姓ともニは別て不便を加へ申筈之事候へ
 ハ、左様ニハ無之、却て権威ニほこり、或自高ぶり、村役
 人、小百姓をも分外ニいやしみ申様成心得違より、自然
 と奢ヶ間敷成行事ニ候、小百姓を憐ミ存候心根を失ひ
 不申所肝要之事
一第二ノヶ條ニ相見候通、御年貢取立之儀ハ、御代官役方
 第一之儀ニ候間、村々之強弱又は御百姓共身上向之様子
 共常々苦ニ致、庄屋共えも委可被申談候處、左様心遣無
 之御惣庄屋も有之儀候間、始終之心遣油断有之間敷事
   四月十五日

 三五二
一諸御郡御年貢取立方之儀、會所/\より役人差出不申、
 村庄屋共より一村限取立候様ニとの儀ハ、先達て稲津彌
 右衛門廻在之節委細被申聞置候通ニ候、其趣相守庄屋共
 より取立候村方も有之由ニ候へ共、今以會所より取立役
 人差出候所多相聞候、夫ニ付ては自然と村々之費も有之、
 出銀之増方ニも相成、當時之御仕法ニも致齟齬候事ニ候、
 村庄屋之儀ハ、村方御百姓とも身躰之厚薄、年々田畑之
 あつかひ、農業心得之様子、平日之行跡身上之入組迄も
 能存居候事ニ候ヘハ、庄屋共手を入取立候ヘハ無理成ル
 儀も無之、作り物迄も委細存知候事故、毛上ノ米穀を取
 ぬかし可申様も無之候、畢竟會所より取立候役人を指出
 候故、村庄屋共ハ御年貢方之儀、しかと心に掛不申、勝
 手宜敷取替も致候程之庄屋共ハ、自分借方之取立を第一
 に致し、上納之為拂出候米穀之内ニて取替之元利を取立、
 其分不納ニ致置き候故、御百姓之手前ハ毛上ノ御年貢致皆
 濟候ても、表向ハ餘計之不納ニ成候様成行候も有之様子
 ニ相聞、畢竟取立之儀、村庄屋共引取不申所より一入
 右躰之入組も可有之哉、當秋よりハ急度相改、取立方之
 儀村々ハ村庄屋共受持、不埒之筋も有之候ハヽ、御代官
 共より申付候様之筋も可有之儀ハ、惣躰御年貢方之儀
 は、損方通方共上納及不足不申様御免相極候處、畢竟種
 々内證入組有之、又ハ心得悪敷者共ハ毛上之米穀を諸色
 私用ニ遣イ捨候より、村役人共心付無之、米穀も不残遣
 ひ捨候上ニて俄ニ及催促候故、立方無之色々之工面を巧
 ミ、親類・惣百姓迄及難澁候様成行候様子ニ候、冬之内
 一通り御年貢相濟」、皆濟目録差出候砌より正月・二月之
 内見込次第夫々持高と不納高とを引合見申候ハヽ、不都
 合之不納高ハ相知レ可申候、不行詰内手段幾重ニも可有
 之儀候處、畢竟御年貢立方大切ニ不奉存候上、自己之利
 用を心掛候所より存外之不納致出来申候と相聞申候、借
 物返辨之儀ハ、従前々御沙汰之趣も有之事ニ候ヘハ、彌
 堅相守御取立方之儀、廉直ニ相心得候様、瑣細之儀ハ猶
 又各被仰談宜有御沙汰候事 

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■讃岐守宛蜜柑の送り状

2018-03-21 17:33:21 | 史料

 寛文六年のこの時期藩主綱利は江戸にいる。四年前に高松藩主松平頼重(水戸徳川家)の養女・久姫と結婚した。
 その舅殿の八代の蜜柑を贈るように指示している。これは高松藩家老衆に宛てた送り状(案文)である。
 年月日が記されており、また長岡左近(南条左近)の名前が見える貴重な史料である。


                     一筆致啓上候其御地弥無御
                     別条 讃岐守様増々
                     御機嫌能可被為成御座と恐悦
                     奉存候然者 讃岐守様江當國
                     八代二番蜜柑をも進上仕候様ニと
                     従江戸被申越候ニ付而只今為拵
                     差上申し候條可然候様ニ被仰上
                     可被付候猶来春可得■申候
                     恐惶謹言
                     寛文六年     長岡左近    (忠利末子ーのち綱利により永蟄居となる)
                       十二月廿一日 有吉大蔵    (七代・貞之)
                              長岡監物    (三代・是長)

                       彦坂織部殿
                       大久保主計殿
                       谷平右衛門殿
                       星野宮内右衛門殿 人々御中

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(22)

2018-03-21 08:45:16 | 史料

 三五〇
   覺
一諸御郡楮苗植立候様との儀ハ、先年より追々被仰付候事
 ニて、其節々及達置候、當夏御中老より右之儀ニ付被仰
 聞候趣有之、先達て各へも書附を以及達置、拙者共存寄
 之趣仕法之書附御役所へ相達候處、達之通被仰付候、阿
 蘇・南郷ハ山野・土地廣候ニ付、各出精有之候へハ、餘
 計仕立ニ相成可申候、左候ヘハ上之御勝手二も宜、第一
 ハ下方之勝手ニ相成候間、御惣庄屋可為主宰は不及申、
 楮仕立受込之御家人申談、村役人共小百姓迄委ク徳用之
 儀被申聞、植立候様可有教示候、往々繁昌いたし候ハヽ、
 一廉下方之為ニ可相成候間、各可被用心儀肝要ニ候、依
 之左之通
一山野之空地、楮床ニ見立願出候者有之候ハヽ、各幷受込
 之御家人・村役人立合見分有之、無支所柄ニて候ハヽ、
 其子細畝數等願書に相認、繪圖面相添、各幷受込之御家
 人中印被仕、所柄見分有之候處、何そ支無之候ニ付願之
 通被仰付候様有之度由、肩書ニ被相認、尤村方支有無吟
 味之書附も相添可被相達候、左候て願之通相濟、楮植立
 二年目・三年目よりハ楮之収納いたし、半高ハ上納、半
 分ハ植立候者之所務被仰付筈候事
  但、楮苗被為拝領筈候事
一御山畝・御薮畝之内、御用ニ相立候竹木無之荒居候所柄
 楮床ニ願出ハ、吟味之仕法ハ前條同断ニて、願書・繪圖
 等可被相達候、尤御山薮願出見分之節ハ、御山支配役
 へも各より被申通立合有之、中印ニも相加へ可被差出候、
 御山藪畝植立之楮ハ、収納之上三ヶ二上納、三ヶ一ハ植
 立候者之所務被仰付筈ニ候事
  但、苗右同断
一諸開畑等之内、荒地ニ相成居、運上銀村辨ニ相成居候所
 柄も有之、楮床ニ願出候ハヽ、吟味之仕法ハ前條同断ニ
 て、願書・繪圖等可被相達候、是以収納之楮三歩二上納、
 三歩一ハ御百姓所務被仰付筈、楮苗は被為拝領候事
  但、本行之所柄、御郡間野開畝之内、願出候ハヽ、御郡
  間より楮苗ハ御調渡ニ相成候、楮上納も御郡間ニ相納
  申筈ニ候、野開運上銀も其場所之様子ニ應し、於御郡
  間御詮議之上、楮上納之年より御免可被仰付候、御本
  方野開畝之内願出、如願被仰付候上ハ、其地床何反何
  畝、其地床之運上何程と申儀、御惣庄屋より書附、御
  勘定所へ相達置候様、右楮床分之野開銀無躰ニ運上御
  免之内より楮床ニ相成候分、運上は格之通致上納、右
  楮床分運上銀ハ楮上納仕候年より其子細を記、御惣庄
  屋より別切手を以年々可被渡下候、勿論紙楮上納は、
  御本方納ニ相成候、植付之楮苗之儀ハ、代銀を以其時
  之植付又は植替等之節、上中下之直段ニ應し、申出次
  第御勘定所より被渡下筈候事
一銘々抱高畑畔ニ植候ハ、紙楮不残其者之所務被仰付候、
 楮苗ハ被為拝領候、右之通結構被仰付候事ニ付、随分出
 精植立、銘々之徳用ニいたし候様可被申付候、右願出吟
 味之仕法ハ、何村何某、何方之畑畔ニ何百何拾本植立可
 申との儀相達候上、受込候御家人見分之上相違無之候ハ
 ヽ、一村限小前帳取揃、御惣庄屋受込之御家人より其手
 永限一紙帳ニ相添可被相達候
一楮苗一反ニ付千貮百本植立候積りニて候、乍然土地ニ應
 し斟酌可有之候間、其儀ハ各見込ニ相極可被相達候、成
 長次第ニハ二年目・三年目より楮収納可仕候間、上納速
 ニ可相納候、御百姓所務之楮も脇方ニ賣拂候より勝手ニ
 宜様御買上可被仰付候、其節ニ至ては猶又委細及僉議候
 事
一楮仕立受込之御家人勤料之儀ハ、其懸り其年之収納楮惣
 斤目より歩引を以被為拝領筈候、追て可及達候事
 右之通候間、被得其意、随分出精被仕、往々繁昌いたし
 御百姓之為に相成候様取計可被申候、以上
   明和三年戌十月    阿蘇南郷 御郡代中

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(21)

2018-03-20 09:34:05 | 史料

 三四九
一明和三年戌六月廿六日、平太左衛門殿江戸より被罷下候
 節、内牧宿於御客屋、片山甚十郎へ紙楮苗仕立方之儀ニ     5、片山甚十郎  三番与・御郡代定役 百石   
 付被申聞候、一巻                              ~安永四年 下益城郡郡代
                                   安永四年~     野津原鶴崎郡代
                                   明和元年十一月~  宇土郡郡代
                                   明和元年~明和四年頃 八代郡郡代
                                   天明元年頃~     菊地郡郡代・合志郡郡代(兼帯)

 
一野地・空地之内、御百姓見立願出候ハヽ、遂吟味無支所
 柄ハヽ植立せ、楮半高は上納、半高は植立候者之所務
  但し、苗は一坪ニ四本宛
一御山畝、御薮畝之内ニても御用相立候竹木無之所は、願
 候ハヽ植立せ、三歩ニ上納仕、三歩一ハ植立候者之所務
一野開畝之内荒方ニ相成居、運上は村方より辨上納いたし、
 迷惑相成居候所柄も可有之哉、左様之所、楮床ニ願出植
 立候上は、運上ハ御免被成、植立之楮三歩ニ上納、三
 歩一ハ植立候者之所務
一銘々抱高之内、畑畔ニ植付候ハ、不残其者之所務
 右いつれも楮苗は可被渡下候、左候て銘々之所務之楮も、
 下方脇賣いたし候直段よりも勝手宜様御買上相成可申
 候、右之通ニ〆楮植立望申者も可有之哉承繕被申、早々
 可被相達候、尤此外ニも各存寄之趣も有之候ハヽ可被相
 達候、右場所彌願出候儀ハ従是可及指圖ニ候、願出候節
 ハ御惣庄屋・村役人楮仕立受込之御家人立合致見分、地
 床紛敷儀も無之哉遂吟味可申候、格別御役人不被差出候
 様しらへ可申候、此儀ハ追て之儀ニ候得共為心得申入候
 事
   明和三年戌七月

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■病院行

2018-03-19 15:35:11 | 徒然

 午前中は病院行で2時間半を費やした。お決まりの検査の外CTスキャン撮影も仕、脳に五つほどの小さな梗塞の跡があることを告げられ愕然とした。
血圧の検査の結果、塩断ちを厳命され一ト月徹底的に頑張りましょうとのドクターの厳しい言葉に背筋がピンと張ったことであった。
言外だが今のような状態では長生きしないよとのご託宣である。
又相変わらず目まいが続いて、ヨタヨタしながら歩いているが、これは中耳からきているもので薬で完治させましょうとのこと。
我が家のすぐ近所のH病院は、月曜日のせいかごった返していた。いささか待たされてうんざりしていると、病院関係者や常連の患者さんが「今日はすごいね~」と驚きの声を上げている。思いがけない偶然出会ったようだ。
そんな中に飛び込んでの、又薬の処方を受けての都合3時間、近くて良かった。

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(20)

2018-03-18 14:35:18 | 史料

三四七
   覺
一村々出米銀之儀、數年以来不有不候ニ付、定例不時割     扌偏に乄=締
 ともニ御勝手方より之沙汰ニ成、不時割等ハ其度々各よ
 り御達有之事ニ候、然處右躰之儀は各方ニ任シ候ヘハ、毎
 度不及承届候、各え任し候段去々年八月書付を以申達候、
 依之別て各方御世話有之段も承り傳候得共、今以甚タ不
之所有之様子ニては一統方之跡も不相見、畢竟聊と
 致したる法無之候ニ付、不之所ハ吟味之節ニ至、村役
 人共色々申偽り、或ハ拵候帳面等を以申す紛候と存候、以
 來左之通可有御申聞候
一定例割ニ出候稜々を帳面ニ仕置候て、會所より村庄屋え
 渡置、村庄屋より村割之定例も猶又帳面ニ仕立、右貮
 冊村々小百姓共へ一通り宛渡置、米銀割出之節、會所よ
 りハ村庄屋へ申答、村庄屋ハ小百姓へ申答、時々立會互
 ニ印形を用ひ、出方之小前委相記置可申候、尤小百姓之
 両人程組合、二日・三日程之間、帳面受持、段々村中輪
 番ニて相勤候様御申付可有之候、不時割之儀も、右同断
 之仕法ニて村々右帳面扣置、不時割と申儀出方之様子共
 委記置候様、可有御沙汰候
 右之趣、下方之者共能々呑込候様、可有御申付候、以上
   寶暦四年戌十二月        堀平太左衛門

三四八
   口上之覺
一御郡間御年貢米上納滞候所々多、御郡間御米銀を以て御
 出方御手配被差支御様子之由ニ候、納方之儀申談候様有
 之度段、為御相談、頃日委被仰聞候趣奉承知候、御郡方
 御年貢米之儀、前々より之見合ニて、年内皆濟上納致來
 候所々多、間ニはかね當りを以、少々宛夏受迄も殘候手
 永も有之事ニ候得共此以後相改、御郡方新地・御山方新
 地・御年貢其外上り開運上米銀共一式之拂高之内、三ヶ
 二年内、相残三ヶ一、三月・七月両度ニ半分宛相納候様
 ニと、去ル酉五月被仰付候、畢竟御郡方諸上納相濟申所
 多、御手當違に相成候故、右之通筋を御立被成候處、夫
 込速ニ上納無之所柄も有之、御支ニ相成候段、於私共も
 苦々敷儀共奉存候、三月・七月両度上納との儀ハ、本方
 御見合を以被仰付たるニて可有御座候、然處當年より本
 方ハ年内皆濟ニ被仰付候得共、地方を抱、其田畑ニ出来
 候米穀を以相納申儀御座候ヘハ、兼て被仰聞候通、御郡
 方御年貢も無差別儀御座候、尤本方ハ當年ハ三品之御免
 ニて御座候、新地方ハ両口迄之御免ニて、此品ニ違は有
 之候得共、夫たけ新地方ハ諸公役をも不仕儀ニて御座候、
 酉年御沙汰之趣は有之事御座候得共、地方より持出候儀
 ハ本方同前ニ付、今年より本方同前、年内皆濟と諸御郡
 一統ニ可申付と奉存候、左候ても至極差支候者共ハ相し
 らへ候て、延方願可申上候間、其節ハ如願被仰付可被下
 候
一右御年貢之外、御郡間上納候米銀も、其年々無滞相納候
 様。稠敷可申付候、右御年貢幷井樋銀・橋懸銀・馬代・
 或拝借米銀之滞有之所々之儀も一同ニ相極申上度・其段
 も申談候得共、此儀其所ニより様子も達有之儀ニて、一
 統ニハ難相極御座候條、支配限相しらへ相達可申候
一右品々年賦ニ相成居候所々も御座候ニ付、右年賦上納も
 極之通速ニ上納仕候様、是又稠敷可申付候、乍然右之内
 ニは年數又は米銀之多少も有之、其内年久敷滞候儀ハ、
 内證色々様子も可有之候、御年貢之其地方ニ出来候品を
 以相納、其外も其稜々ニ取立、其稜々ニ上納仕候ニおひ
 てハ滞ニ相成可申譯ハ無御座候得共、跡繰ニ相成申儀有
 之處より、自然と當納之不埒とハ相成申儀と奉存候間、
 右年賦ニ御極置被下候分之内も、此節猶又詮議を催、其
 筋/\を以しらへ之趣相達可申候、零落所ニ限、年賦物
 多御座候故、作穂有之候ても其内より年賦上納を引抜候
 ヘハ、取續萬事追繰之差支ニ成申儀ニ御座候、此儀又一
 統之極方は難仕御座候間、支配限ニしらへ、向後當納・
 年賦分共ニ滞ニ不相成様ニ工夫仕申ニて可有御座候
 右之通讃談仕候、依之下方へ及沙汰可申趣、別紙書附を
 も差上申候、猶又々思召寄御座候ハヽ被仰聞次第、重疊
 申談ニて可有御座候、以上
   寶暦六年子十二月     御郡代共

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■体調不良につき

2018-03-17 20:37:15 | ご挨拶

 熊本史談会の例会に頑張って出席致しました。1時間ほどおしゃべりをさせていただきましたが、話をしているときは気が張っていましたが、
終って帰路につく頃はぐったりなってしまいました。
ここに三日全く食欲がなかったのですが、何とか食べこもうと努力していますが思ったように量が取れません。
何にもする気になれず今日も早々寝ることにします。明日は多分平常に戻れるものと思っています。

会場近くの数本の桜を見上げるとふくらみ始めた蕾の中に、七・八輪の花が見られました。
いよいよ春本番でしょうか。早く体力を戻して花見を楽しみたいと思っています。

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■何とか起き出しました

2018-03-16 14:30:27 | ご挨拶

 昨日は食事もとらずほぼ一日ベッドの中で過ごしました。
今日は汗びっしょりで12時に起床、微熱が下がらず食欲もなく、ぐったりと椅子に倒れ込んでいます。
足の痛みも小康状態ですから、明日の史談会例会には何とか出席できそうです。

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■寝込んでしまいました

2018-03-15 15:13:25 | 徒然

 一昨日から左の膝の具合が悪い。土曜日は熊本史談会だというのに、未だ準備が完了していない。今朝ほどは膝の痛みと共に熱が出て
何とも不愉快な感じである。まったく腹筋に力が入らず起き上がることが出来ない。
二三年前五六日寝込んだことが有るが、同様の症状のような気がする。加齢から来るものだろうが、何とも不自由である。

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(19)

2018-03-15 09:26:23 | 史料

 三四二
   覺
一在中諸出来銀之儀、近年委敷改方各へも申聞、相改申候、
 然共上向は相改候様ニ有之、内々今以相改不申候、其旨
 趣ハ畢竟各末改方之指はまり薄く、此方之沙汰筋迄を受
 内心より改候心ニ成不被申候ニ付、各之吟味不委候、去
 年申渡候帳面之仕立も、未聢と無之候ニ付、猶又文案之
 帳面相渡候間、此段各より委細被申渡、各引取被申、不
 埒無之様ニ可有吟味候
一右出米銀、各加印有之帳を小百姓共え見せ、割賦仕候様
 可被仰付候、小百姓共ハ各加印之帳見不申候ハヽ、限て
 出米銀少も出不申様、不残村々共方角宜村へ召寄、猶又
 申渡置可被申候、左候て村役人共とやかく申候ハヽ、各
 へ訴出候様可被申付置候
一給人出銀帳之儀も、彌以去春及沙汰候通、帳本手前ニ記
 置、是又毎暮取揃、此方へ相達置候、委細去春も及沙
 汰置候事ニ候へ共、改方いまた得斗無之候ニ付、猶又令
 沙汰候、兎角實情より相改委可有吟味候、尤此段被申
 渡候節ハ手永横目列座ニて可被申渡候、依之連名相加候
 事
   寶暦六年三月       阿蘇御郡代

 三四三
一今度思召之旨有之、非常之赦を被仰付候ニ付、前々御知
 行取・御中小姓御暇被下、御勘氣之者共儀、被成御免候
 條、右之通之者支配致置候分ハ、右之趣其者へ申渡有之
 候様及沙汰候間、寺社之内、右躰之者共支配ニ有之候ハ
 ヽ、御免之段早々申渡名付可被指出候
一御切米取之内不届之筋有之、御給扶持被差放、御構所有
 之者共、右ニ准し、總て被指免候間、其通之者致支配候
 寺社ハ其者申渡、是又名付可被相達候
 右之通令沙汰候條、支配之寺社中へ不洩様可有沙汰候、
 以上
   寶暦六年六月十一日      御奉行所

 三四四
   覺
一當秋免之儀、只今より受合免ニ被仰付、少々之不毛上ニ
 ても受合之通上納可被仰付候、作方無難ニ候得は、先達
 て二歩下りも被仰付事ニ付、彌以申分無之儀勿論ニ候得
 共、右申達候通少々之不毛上ハ兎哉角なしニ、此節受合
 之通上納仕事ニ候、猶又左之通
 一水夫米増分
 一二ノ口米
 右二稜御免被下、受合可被仰付候、左候ハヽ下方も只今
 より限りを安んし、其上之事ハ銘々益ニ成候事を相勤、
 根さらへ其外手入共別て精力を盡し可申と存候、其上徳
 掛等之入組も無之、苅揚跡作業ニ至迄手廻能、萬事簡易
 ニ有之、自然と下方之甘ニ可相成と存候、右ニ申達候
 通、作方無難ニ候得は、例年之御土免ニ受除候より見合
 候得は、先達之二歩下り之上、右二稜之御免結構過候程
 二候得共、唯今より受合少々之不毛上二は兎哉角御断不
 申ため之事ニ候間、此段能々可有御承知候、勿論去年な
 とのことき、若非常之天災有之候ハヽ、是非受合候通と
 可被仰付様無之、其節は相應之徳掛り可被仰付候、右之
 趣各御出在委曲小百姓共御申聞、一統具ニ承知仕、彌以
 精力を盡し候様、尤水夫米増分、二ノ口米又は先達之二
 歩下り之米合て高ニ何程、反ニ何程下りとの事、委ク書
 付、百姓共銘々下り方承知仕候様可有御取計ハ不及申、惣
 庄屋を初メ村庄屋共不心得、或姦曲之者ハ、却て行當不
 取計之所も可有之哉、左候てハ折角之仕法行届不申候間、
 別て御取計至て肝要ニ存候、右之儀ハ一同之申談ニ不及、
 支配所限右しらへ可有候程次第、胡麻・大豆を初、徳懸
 相止可申候條、不及遅滞様御出在候て御格追々様子可有
 御達候、以上
   寶暦六年六月          堀平太左衛門

 三四五
   覺
一御年貢納方之儀、御徳懸相濟候日より、眞米ハ明天日數
 十日、大米ハ十五日限ニ相納候筈ニ候、古来より相極居
 候處、近年ハ御徳掛差出日限より見合候得は、納方及延
 引候處も有之、下方ニは右御極之日限も不存者共も有之
 様子ニ相聞候、追々役人共も入替有之ニ付て、役人之内
 ニも右御極之日限を不存者も可有之と存候、依之猶又令
 沙汰候條、彌以御極之日限之通無相違上納仕候様、役人
 を初小百姓共へも不洩様、堅ク被申付置、各よりも右日
 限を以せり立相納せ可被申候、如此令沙汰候ても以来右
 不存と申者も有之候ハヽ、各可為越度候、以上
   寶暦六年子九月        御郡代中

 三四六
   衣類御制度背候者向後方左之通             扌偏に乄=締
一絹類幷上方染帷子用候もの、男女共五十日在牢
一龜甲之櫛竿用候者、三十日在牢
一菅笠かふり候者、二十日在牢
 右之通之者指免候節、極り之通過料等申付、指免候筈
 尤人ニより右之通申付筈之事
   寶暦六年子十一月定  

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■妄想ふくらむ浅山修理の書状

2018-03-14 18:01:27 | 史料

 始めてみる私人浅山修理の書状である。修理の名前は豊前時代から肥後入国直後までいろんな資料に名前が登場する。

   ○ 浅山修理  (1)千石・御留守居組 一書ニ御鉄炮二十五挺頭 (於豊前小倉侍帳)
           (2)御鉄炮頭衆 千石 (肥後御入国宿割帳)・・修理之進
           (3)御鉄炮頭衆 二千石 (真源院様御代御侍名附)・・修理亮
           (4)二千石          (真源院様御代御侍免撫帳)
      始め清右衛門修理亮、豊前に於二百石、寛永四年正月忠利の命によって修理亮と改。
      忠利・光尚に仕。元和九年奉行職、同二十年三月五百石加増、都合弐千五百石知行。
      慶安四年迄奉行在職。

      私男子無御座候間養子仕度存候、左様ニ御座候へハ伊藤左内せがれ私孫ニて御座
      候間、養子ニ被仰付可被下候処被得御錠可被下候 以上
              寛永拾八年九月十四日       浅山修理亮(花押)
                     堀江勘兵衛殿
                     椋梨半兵衛殿
                     西郡要人佐殿

       (裏)表書之通ニ可申付也
              寛永拾八年九月廿五日  fosocawaroku(光尚ローマ字印)
                     奉行中

上記のような養子の話がまとまっているにもかかわらず、絶家したのか離国したのか先祖附けも残されておらず、その子孫の事は良くわからない。
後藤与兵衛なる人物の消息についての記述があるが、この人物先祖附は残っていない。

   ○ 後藤与兵衛  人持衆併組迯衆 五百石 (真源院様御代御侍名附)
            五百石 (真源院様御代御侍免撫帳)

長岡(米田)監物に宛てたものだが、年代が特定できないため、米田家の何代目であるかも判明しない。

                    後藤与兵衛おち所へ
                    与兵衛ゟ近日見舞ニ
                    飛脚申遣候度奉存候
                    公儀ゟ御赦免以後ハ
                    手■何角と取紛終ニ
                    飛脚をも遣不申候御
                    赦免申され候而者御座候へ共
                    奉得御内意候以上
                     九月十八日  浅山修理 花押
                    監物様

 後藤与兵衛の「おち(伯父・叔父)所」とか、与兵衛のことなのか修理自身のことなのか「公儀ゟ御赦免」とか、何を物語っているのか大変興味深い。
修理の消息が知れるのは、「慶安元年11月10日、奉行職被免」とある。(熊本藩年表稿p69)

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