今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P66の
「職業訓練制度の創設と発展」「職業訓練法から職業能力開発促進法」
です。
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「職業訓練制度の創設と発展」
高度経済成長期における技術革新によって、産業界においては技能工の
需要が高まりその絶対量が不足する。これに対応する近代的技能労働者
の確保が強く要請されるようになった。
このため、職業訓練を振興するための法律制定を求める臨時職業訓練
制度審議会の答申に基づいて、1958(昭和33)年に「職業訓練法」
(旧職業訓練法)が制定された。
旧職業訓練法においては、一般職業訓練所(現在の職業能力開発校)等
で行う公共職業訓練と事業主がその雇用する労働者に対して実施する
事業内職業訓練の系統的な実施が定められ、職業訓練の実施に関して、
労働大臣(当時)は基本計画を、都道府県知事は県の計画を策定し、
公共職業訓練は国及び都道府県が実施することとされた。
あわせて、技能労働者の能力にふさわしい処遇が与えられ、労働条件の
向上・安定が図られ、技能労働者の社会的評価を高めるため、一定の
基準によって労働者の有する技能を検定し、これを国が公証する
技能検定制度が設けられた。
しかし、昭和40年代に入っても、技能労働者の不足は依然として深刻な
課題であり、技術革新の進展に伴う技能の質的変化等に対応できる技能
労働者の養成、確保が必須となる。
これに対応するため、労働者の職業生活の全期間を通じて職業能力開発が
必要であるとの理念のもとに、1969(昭和44)年に新たな職業訓練法を
制定した。具体的には、公共職業訓練、事業内職業訓練に共通する職業訓練
の体系として、新規学校卒業者等を技能労働者に育てるための養成訓練や
技能労働者の職業能力を向上させるための向上訓練などが法律上明記された。
また、国・都道府県等が公共職業訓練を行うために設置する施設を公共
職業訓練施設(現在の公共職業能力開発施設)として位置づけ、公共職業
訓練が中心となって、労働者の職業能力開発を行っていた。
(一部略)
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「職業訓練法から職業能力開発促進法へ」
技術革新が急速に進み、あわせてサービス経済化等が進展することにより、
労働者の職業能力開発がその職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的
に行われる必要性が高まっていった。
1985(昭和60)年、職業訓練法を改正し法律の名称を「職業能力開発促進法」
に改め、労働者の職業能力の開発及び向上を促進するため、事業主が労働者
の多様な職業能力開発の機会を確保することを事業主の努力義務とした。
(一部略)
さらに、1998(平成10)年には、労働者が自発的な職業能力開発を行った
場合に、自ら負担した教育訓練の受講に係る費用の一部を支給する教育訓練
給付制度が創設されている。
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最近は、労働経済の出題でも、若年者の雇用や能力開発に関係する問題が
けっこうあります。
10月からは、職業能力開発促進法が改正施行されますし、職業能力開発
関係の沿革なんていうのを、何気なく知っておいてもよいでしょう。
平成15年の選択式では均等法関連の沿革が出題されたりしていますからね。