今回は、平成18年労働基準法問3―Cです。
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使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働
契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」
及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により
明示しなければならないこととされている。
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「労働条件の明示」に関する出題です。
これに関しては、まず、次の問題を見てください。
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【16-1-E】
労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条
「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲
とは異なる。
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その通りですね。
明示すべき労働条件というのは、すべての労働条件ではありません。
重要な労働条件ということで、施行規則に規定されているものに限られます。
ですので、【16-1-E】は正しくなります。
では、次の問題を見てください。
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【14-2-C】
労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、その
うち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないと
されているが、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用
保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない
事項に含まれている。
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「健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に
関する事項」は、書面で明示すべき事項なのかというと、そうではあり
ませんよね。書面明示事項には含まれていません。
【14-2-C】は誤りです。
そもそも、これらの事項については、職業安定法の規定で労働者の募集時に
明示することになっていますので、その時点で労働者はちゃんと知ることが
できますからね。
では、続いて次の問題を見てください。
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【13-5-C】
「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定に
より使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない
労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則
のいわゆる絶対的必要記載事項ともされている。
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「所定労働時間を超える労働の有無」は、明示事項ですが、就業規則の絶対的
必要記載事項かといえば、そうではありません。
【13-5-C】は誤りです。
就業規則の絶対的必要記載事項と比較する問題は何度か出題されています
ので、両者を比較しておくことを忘れないようにしてください。
そこで、【18-3―C】ですが、「所定労働時間を超える労働の有無」の
ほかに「所定労働日以外の日の労働の有無」という事項を挙げています。
「所定労働時間を超える労働の有無」は書面による明示事項に含まれますが、
「所定労働日以外の日の労働の有無」は含まれません。
ですので、書面で明示する義務はないのです。
ちなみに、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための
措置に関する指針」において、
「所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度」
については、
「短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、
次に掲げる労働条件に関する事項その他の労働条件に関する事項を明らかに
した文書(雇入通知書)を交付するように努めるものとする」
という規定により、書面交付の努力義務が課されています。
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労働契約の締結の際に明示すべき事項、出題の論点とされるのは、
ほとんど書面明示事項です。
具体的には
1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における
就業時転換に関する事項
4 賃金(退職手当等を除きます)の決定、計算及び支払の方法、賃金の
締切り及び支払の時期に関する事項
5 退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
です。
まずは、これらの事項をしっかりと確認しておきましょう。
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使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働
契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」
及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により
明示しなければならないこととされている。
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「労働条件の明示」に関する出題です。
これに関しては、まず、次の問題を見てください。
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【16-1-E】
労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条
「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲
とは異なる。
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その通りですね。
明示すべき労働条件というのは、すべての労働条件ではありません。
重要な労働条件ということで、施行規則に規定されているものに限られます。
ですので、【16-1-E】は正しくなります。
では、次の問題を見てください。
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【14-2-C】
労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、その
うち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないと
されているが、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用
保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない
事項に含まれている。
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「健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に
関する事項」は、書面で明示すべき事項なのかというと、そうではあり
ませんよね。書面明示事項には含まれていません。
【14-2-C】は誤りです。
そもそも、これらの事項については、職業安定法の規定で労働者の募集時に
明示することになっていますので、その時点で労働者はちゃんと知ることが
できますからね。
では、続いて次の問題を見てください。
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【13-5-C】
「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定に
より使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない
労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則
のいわゆる絶対的必要記載事項ともされている。
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「所定労働時間を超える労働の有無」は、明示事項ですが、就業規則の絶対的
必要記載事項かといえば、そうではありません。
【13-5-C】は誤りです。
就業規則の絶対的必要記載事項と比較する問題は何度か出題されています
ので、両者を比較しておくことを忘れないようにしてください。
そこで、【18-3―C】ですが、「所定労働時間を超える労働の有無」の
ほかに「所定労働日以外の日の労働の有無」という事項を挙げています。
「所定労働時間を超える労働の有無」は書面による明示事項に含まれますが、
「所定労働日以外の日の労働の有無」は含まれません。
ですので、書面で明示する義務はないのです。
ちなみに、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための
措置に関する指針」において、
「所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度」
については、
「短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、
次に掲げる労働条件に関する事項その他の労働条件に関する事項を明らかに
した文書(雇入通知書)を交付するように努めるものとする」
という規定により、書面交付の努力義務が課されています。
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労働契約の締結の際に明示すべき事項、出題の論点とされるのは、
ほとんど書面明示事項です。
具体的には
1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における
就業時転換に関する事項
4 賃金(退職手当等を除きます)の決定、計算及び支払の方法、賃金の
締切り及び支払の時期に関する事項
5 退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
です。
まずは、これらの事項をしっかりと確認しておきましょう。