今回は、平成18年労働基準法問5―Bです。
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労働基準法第37条には、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定に
より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間
又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額
の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから、
同法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条第1項の規定
に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもの
であって、これらの規定による手続を必要とする時間外又は休日の労働で
あっても、これらの規定による手続をとらずに行われたものに対しては
割増賃金の支払の必要はない。
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割増賃金の支払に関する問題です。
とりあえず、次の問題を見てください。
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【10―4-B】
労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条の規定
に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもので
あって、違法に時間外又は休日の労働を行わせた使用者には割増賃金の支払
義務はない、というのが最高裁判所の判例の考え方である。
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出題の論点は、【18―5-B】と同じですね。
違法な時間外労働や休日労働の場合、割増賃金の支払は必要ないといっています。
支払の必要はないでしょうか?
合法的に時間外労働や休日労働させたとしても、割増賃金の支払が必要なんですよね。
違法ということであれば、かなり悪質。
悪質なのに支払がないなんて・・・
誤りです。
違法な時間外労働や休日労働にも、当然、割増賃金の支払が必要です。
では、続いて次の問題を見てください。
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【10―4-D】
派遣先の使用者が派遣労働者に法定時間外労働させたときは、割増賃金の
支払義務は派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者にあり、労働者派遣契約上
派遣先の使用者に法定時間外労働を行わせる権限があるかどうかを問わない。
【16-5-D】
労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する
協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の
使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者
に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が
当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。
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派遣労働者への割増賃金の支払義務は派遣元の使用者にあります。
では、派遣先が、労働者派遣契約に反して、本来させてはいけない時間外
労働をさせてしまったらどうなるのでしょうか。
【18―5-B】などは、労働基準法に反した場合でも、割増賃金の支払が
必要という論点でしたが、こちらの2問は労働者派遣契約に反した場合の
取扱いです。
実際に、派遣先において時間外労働や休日労働が行われたのであれば、
労働者派遣契約の内容にかかわらず、当然、割増賃金を支払う必要があります。
ですので、いずれも正しくなります。
合法か不法か、正当か不当かということに関係なく、実際に時間外労働や
休日労働が行われたのであれば、割増賃金の支払が必要になります。
で、派遣労働者に対する支払の義務は、派遣元の使用者にあります。
派遣元の使用者にしてみれば、なんで払わないといけないんだよ・・・って
ところでしょうが。
とはいえ、労働基準法を離れれば、その費用は最終的に派遣先に求めることは
可能でしょうが。なにせ、派遣先は労働者派遣契約に違反しているのですから。
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労働基準法第37条には、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定に
より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間
又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額
の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから、
同法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条第1項の規定
に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもの
であって、これらの規定による手続を必要とする時間外又は休日の労働で
あっても、これらの規定による手続をとらずに行われたものに対しては
割増賃金の支払の必要はない。
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割増賃金の支払に関する問題です。
とりあえず、次の問題を見てください。
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【10―4-B】
労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条の規定
に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもので
あって、違法に時間外又は休日の労働を行わせた使用者には割増賃金の支払
義務はない、というのが最高裁判所の判例の考え方である。
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出題の論点は、【18―5-B】と同じですね。
違法な時間外労働や休日労働の場合、割増賃金の支払は必要ないといっています。
支払の必要はないでしょうか?
合法的に時間外労働や休日労働させたとしても、割増賃金の支払が必要なんですよね。
違法ということであれば、かなり悪質。
悪質なのに支払がないなんて・・・
誤りです。
違法な時間外労働や休日労働にも、当然、割増賃金の支払が必要です。
では、続いて次の問題を見てください。
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【10―4-D】
派遣先の使用者が派遣労働者に法定時間外労働させたときは、割増賃金の
支払義務は派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者にあり、労働者派遣契約上
派遣先の使用者に法定時間外労働を行わせる権限があるかどうかを問わない。
【16-5-D】
労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する
協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の
使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者
に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が
当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。
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派遣労働者への割増賃金の支払義務は派遣元の使用者にあります。
では、派遣先が、労働者派遣契約に反して、本来させてはいけない時間外
労働をさせてしまったらどうなるのでしょうか。
【18―5-B】などは、労働基準法に反した場合でも、割増賃金の支払が
必要という論点でしたが、こちらの2問は労働者派遣契約に反した場合の
取扱いです。
実際に、派遣先において時間外労働や休日労働が行われたのであれば、
労働者派遣契約の内容にかかわらず、当然、割増賃金を支払う必要があります。
ですので、いずれも正しくなります。
合法か不法か、正当か不当かということに関係なく、実際に時間外労働や
休日労働が行われたのであれば、割増賃金の支払が必要になります。
で、派遣労働者に対する支払の義務は、派遣元の使用者にあります。
派遣元の使用者にしてみれば、なんで払わないといけないんだよ・・・って
ところでしょうが。
とはいえ、労働基準法を離れれば、その費用は最終的に派遣先に求めることは
可能でしょうが。なにせ、派遣先は労働者派遣契約に違反しているのですから。