今回は、平成18年労働基準法問5―Aです。
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1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反
としては取り扱わないこととされている。
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「賃金全額払いの例外」の端数処理に関する出題です。
この端数処理に関する規定はいくつかありますが、ここのところ数年おきに
ぽつぽつって出題されていますね。
同じ内容ではなく、異なる処理について。
とはいえ、端数処理として一まとめで考えると、最近はそれなりに出ている
項目ってことになります。
ということで、端数処理に関する次の問題を見てください。
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【10-4-C】
1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、
労働基準法違反として取り扱わないものとされている。
【12-4-D】
割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働及び
深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満
の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として
取り扱わないこととされている。
【15-3-B】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。
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これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めないけど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。
ですので、
【18-5-A】:正しい
【10-4-C】は、常に切り捨てるということであるので、労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。「誤り」です。
50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるというのは、認められて
います。
【12-4-D】は、常に労働者が不利となるものではないので、事務簡便を
目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、「正しい肢」です。
【15-3-B】、これも正しい肢です。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。
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1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反
としては取り扱わないこととされている。
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「賃金全額払いの例外」の端数処理に関する出題です。
この端数処理に関する規定はいくつかありますが、ここのところ数年おきに
ぽつぽつって出題されていますね。
同じ内容ではなく、異なる処理について。
とはいえ、端数処理として一まとめで考えると、最近はそれなりに出ている
項目ってことになります。
ということで、端数処理に関する次の問題を見てください。
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【10-4-C】
1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、
労働基準法違反として取り扱わないものとされている。
【12-4-D】
割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働及び
深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満
の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として
取り扱わないこととされている。
【15-3-B】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。
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これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めないけど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。
ですので、
【18-5-A】:正しい
【10-4-C】は、常に切り捨てるということであるので、労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。「誤り」です。
50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるというのは、認められて
います。
【12-4-D】は、常に労働者が不利となるものではないので、事務簡便を
目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、「正しい肢」です。
【15-3-B】、これも正しい肢です。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。