「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載していきます。
今回は「週休制」に関する調査結果です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働基準法で、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日
を与えなければならない」という規定が設けられていますが、週休制の
状況は、次のようになっています。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は89.4%となっています。
企業規模別にみると、規模が大きいほど割合が高く、1,000人以上では95.2%
です。
「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、39.6%(前年41.1%)と
少しだけ割合が低下しています。
これを企業規模別にみると、1,000人以上で74.2%と、やはり規模が大きいほど
割合が高くなっています。
週休制の形態別適用労働者の割合をみると「何らかの週休2日制」が適用され
ている労働者数割合は92.2%、「完全週休2日制」が適用されている労働者数
割合は60.2%となっています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
週休制については、もう随分前ですが、次のような問題が出題されています。
【9-2-B】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
出題当時においては、3割に達していませんでした。
ですので、正しい肢です。
現在は、3割に達しています。
今回は「週休制」に関する調査結果です。
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労働基準法で、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日
を与えなければならない」という規定が設けられていますが、週休制の
状況は、次のようになっています。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は89.4%となっています。
企業規模別にみると、規模が大きいほど割合が高く、1,000人以上では95.2%
です。
「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、39.6%(前年41.1%)と
少しだけ割合が低下しています。
これを企業規模別にみると、1,000人以上で74.2%と、やはり規模が大きいほど
割合が高くなっています。
週休制の形態別適用労働者の割合をみると「何らかの週休2日制」が適用され
ている労働者数割合は92.2%、「完全週休2日制」が適用されている労働者数
割合は60.2%となっています。
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週休制については、もう随分前ですが、次のような問題が出題されています。
【9-2-B】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
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出題当時においては、3割に達していませんでした。
ですので、正しい肢です。
現在は、3割に達しています。