今回は、平成18年労働基準法問2―Eです。
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労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者
の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者について
なされる。したがって、派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって
操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業
させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由
に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該
労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき
事由に該当しないかどうかを判断することとなる。
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派遣労働者の休業手当に関する出題です。
これに関しては、まず、次の問題を見てください。
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【13-4-E】
派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の事情に
よって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条の休業手当
に関する規定の適用については、同条の「使用者の責に帰すべき事由」
があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。
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派遣労働者に関して、「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの
判断は、派遣元の使用者についてなされるのか、派遣先においてなされる
のかが論点です。
派遣元の使用者についてなされることになるので、
【13-4-E】は正しい肢になります。
では、【18-2-E】は。
正しい肢です。
かなり長い文章ですが、基本的な論点は【13-4-E】と同じです。
しかし、後半部分では、「使用者の責に帰すべき事由」について、かなり
突っ込んだ内容となっています。
【13-4-E】の問題をさらに難しくしたといえます。
そこで、問題の内容を確認してみますが、
「派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって操業できない」
ということであれば、その派遣先で就業させることはできないわけですが、
このような場合、直ちに使用者の責に帰すべき事由に該当しないのか
といえば 、そうとは限りません。
ある派遣先に派遣できなくとも、他に派遣することができる可能性が
あるのですから、その可能性を含めて、使用者の責に帰すべき事由を判断
していくことになります。
判断の結果、派遣元の使用者にとって不可抗力であると認められるなら、
(天災地変は不可抗力です)
休業手当の支払は必要ありませんが、そうでなければ、
つまり、他の事業場に派遣させることが可能であるにもかかわらず、
休業をさせたというのであれば、休業手当の支払が必要となります。
しかし、文章が長いと、それだけで、勘弁してくださいと言いたくなって
しまいますが、さらに内容が深く踏み込んだものだと、かなり厳しい問題
となってしまいます。
本質を理解していないと、何を言わんとしているのかもわからなくなって
しまいますね。
このような問題、基本的な考え方を理解しているかどうか、結局は、それが
適切な判断ができるかどうかにつながります。
ですので、基本的な考え方は、きちっと理解しておきましょう。
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労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者
の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者について
なされる。したがって、派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって
操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業
させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由
に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該
労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき
事由に該当しないかどうかを判断することとなる。
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派遣労働者の休業手当に関する出題です。
これに関しては、まず、次の問題を見てください。
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【13-4-E】
派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の事情に
よって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条の休業手当
に関する規定の適用については、同条の「使用者の責に帰すべき事由」
があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。
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派遣労働者に関して、「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの
判断は、派遣元の使用者についてなされるのか、派遣先においてなされる
のかが論点です。
派遣元の使用者についてなされることになるので、
【13-4-E】は正しい肢になります。
では、【18-2-E】は。
正しい肢です。
かなり長い文章ですが、基本的な論点は【13-4-E】と同じです。
しかし、後半部分では、「使用者の責に帰すべき事由」について、かなり
突っ込んだ内容となっています。
【13-4-E】の問題をさらに難しくしたといえます。
そこで、問題の内容を確認してみますが、
「派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって操業できない」
ということであれば、その派遣先で就業させることはできないわけですが、
このような場合、直ちに使用者の責に帰すべき事由に該当しないのか
といえば 、そうとは限りません。
ある派遣先に派遣できなくとも、他に派遣することができる可能性が
あるのですから、その可能性を含めて、使用者の責に帰すべき事由を判断
していくことになります。
判断の結果、派遣元の使用者にとって不可抗力であると認められるなら、
(天災地変は不可抗力です)
休業手当の支払は必要ありませんが、そうでなければ、
つまり、他の事業場に派遣させることが可能であるにもかかわらず、
休業をさせたというのであれば、休業手当の支払が必要となります。
しかし、文章が長いと、それだけで、勘弁してくださいと言いたくなって
しまいますが、さらに内容が深く踏み込んだものだと、かなり厳しい問題
となってしまいます。
本質を理解していないと、何を言わんとしているのかもわからなくなって
しまいますね。
このような問題、基本的な考え方を理解しているかどうか、結局は、それが
適切な判断ができるかどうかにつながります。
ですので、基本的な考え方は、きちっと理解しておきましょう。