今回は、平成22年-国年法問1-D「老齢基礎年金の支給繰上げと振替加算」
です。
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老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額に
ついては、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
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「老齢基礎年金の支給繰上げと振替加算」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 13-9-A 】
繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。
※老齢基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれかという問題
の1つの肢として出題されたものです。
【 17-7-B 】
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したとき
から加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
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老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。
振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の
配偶者(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
ですので、その前に振り替えられるってことはありません。
つまり、
振替加算は65歳に達しないと行われません。
ですので、【 22-1-D 】では、
「受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない」
としているので、正しいです。
これに対して、
【 13-9-A 】では、
「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 17-7-B 】では、
「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され」
とあります。
老齢基礎年金を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。
それと、【 17-7-B 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記載がありますが、
繰下げの申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算が
行われます。
繰り上げた場合、繰り下げた場合、
これらは合わせて押さえておくとよいでしょう。
です。
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老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額に
ついては、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
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「老齢基礎年金の支給繰上げと振替加算」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 13-9-A 】
繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。
※老齢基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれかという問題
の1つの肢として出題されたものです。
【 17-7-B 】
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したとき
から加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
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老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。
振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の
配偶者(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
ですので、その前に振り替えられるってことはありません。
つまり、
振替加算は65歳に達しないと行われません。
ですので、【 22-1-D 】では、
「受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない」
としているので、正しいです。
これに対して、
【 13-9-A 】では、
「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 17-7-B 】では、
「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され」
とあります。
老齢基礎年金を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。
それと、【 17-7-B 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記載がありますが、
繰下げの申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算が
行われます。
繰り上げた場合、繰り下げた場合、
これらは合わせて押さえておくとよいでしょう。