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■□ 2011.5.7
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No393
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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このメルマガでも告知させて頂きました
東日本大震災復興支援チャリティ~ H23年度<年金法改正講座>ですが、
5月3日に実施し、無事、終了しました。
参加、ご協力いただいた方16名よりお預かりした受講料(計30,000円)は、
即日、SR受験工房K-Worksが全額を義援金として、
日本赤十字社あてに振り込んでおります。
ありがとうございました。
また、講座の趣旨に賛同して頂き、
告知に協力させて下さいとのお申出、そして告知をして頂いた
とれとれ E★社労士 ↓ の keikeiさん
http://www008.upp.so-net.ne.jp/sharoushi/
シャラランコンサルティング ↓ の 大沢さん
http://www.shararun-consulting.jp/
ありがとうございました。
みなさまの暖かい心に感謝いたします。
SR受験工房K-Worksともども、心よりお礼申し上げます。
東日本大震災により被災された地域の本格的な復興は、これからです。
被災された地域で、
今年の社労士試験合格を目指している方は大勢いることでしょう。
K-Net 社労士受験ゼミでは、
今後もできる限り、ご協力、応援をさせて頂きます。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に沿いながら
年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、労働基準法第
39条第4項所定の事項を( A )を要件に、年( B )の範囲内で認めら
れている。
年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、使用者
の( C )を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な
運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労働基準法」問6-C・Eで出題された文章です。
【 解答 】
A 労使協定で定めること
※誤りの肢として出題され、出題時は、空欄部分が
「記載した就業規則の定めを置くこと」となっていました。
B 5労働日
※誤りの肢として出題され、出題時は、空欄部分が
「10日」となっていました。
C 時季変更権
※この通達、何度も出題されているので、しっかりと押さえて
おきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「安心で質の高い介護サービスの確保」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P303、306)。
☆☆======================================================☆☆
(1)介護保険制度の定着と持続可能な制度の構築に向けた取組み
高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加や、核家族化の進行など要介護者を
支えてきた家族をめぐる状況の変化に対応するため、社会全体で高齢者介護を
支える仕組みとして、2000(平成12)年4月に介護保険制度が創設され、
今年で制度導入後10 年を迎えた。
介護保険制度の創設以来、介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に
倍増し、老後の安心を支える仕組みとして、広く定着してきた。
その一方で、サービス利用の大幅な伸びにより、費用が急速に拡大して
いる(2008(平成20)年度給付費6.4兆円(国民1人当たり約5万円):
対前年度比4.2%の増加)。今後、我が国が更なる少子高齢社会を迎える
中で、制度の持続可能性を確保していくことが大きな課題となっている。
また、今後、高齢化が進展し、認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加
する中で、介護を必要とする高齢者ができる限り住み慣れた地域で自立
して生活を送れるよう、
1)介護サービス、
2)訪問診療や訪問看護などの医療的なケア、
3)見守り・配食・緊急時対応といった生活支援サービス、
4)住まいの確保を含めた多様なサービスを包括して提供する地域包括
ケアシステム
の構築の取組みを進めている。
(2)サービスの質の確保・向上を図るための対応
介護保険制度の特徴の一つは、サービスの提供主体として、営利法人や
非営利法人など多様な主体の参入を認め、利用者の適切な選択と事業者
間の競争により、サービスの質を確保する仕組みを導入している点である。
これにより、介護保険制度の創設以来、多数の介護サービス事業者が参入
したが、その一方で、サービスの質の確保や実効ある事後規制の整備が
必ずしも十分ではないのではないかとの指摘があったことから、2005(平成
17)年の介護保険法の改正においては、指定の更新制の導入、欠格要件の
見直しなどサービスの質の確保・向上を図るための見直しを行った。
さらに、その後、一部の広域的な介護サービス事業者による悪質かつ組織的
な不正事案が発生したため、このような不正事案の再発を防止し、介護事業
運営の適正化を図ることを目的として、介護サービス事業者に対する規制の
在り方について見直しを行うことを内容とした「介護保険法及び老人福祉法
の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)」が、2008(平成20)年
5月に成立し、2009(平成21)年5月1日から施行された。
☆☆======================================================☆☆
「介護保険制度」に関する記載です。
介護保険法は、平成9年に制定されて、平成12年から施行されています。
この点は、
【19‐7‐A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
介護保険法は、施行から昨年まで、択一式では毎年のように出題されて
いるのですが、選択式での出題はありません。
もし、選択式で出題されるとなると、沿革についてもあり得ますから、
「平成9年」と「平成12年」いずれについても押さえておく必要があります。
白書の後半部分、これは、昨年の試験に向けての改正点です。
ただ、この改正点、平成22年度試験では出題されていません。
ですので、今年の試験でも、注意しておかないといけませんね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-国年法問1-D「老齢基礎年金の支給繰上げと振替加算」
です。
☆☆======================================================☆☆
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額に
ついては、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
☆☆======================================================☆☆
「老齢基礎年金の支給繰上げと振替加算」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-9-A 】
繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。
※老齢基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれかという問題
の1つの肢として出題されたものです。
【 17-7-B 】
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したとき
から加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
☆☆======================================================☆☆
老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。
振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の
配偶者(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
ですので、その前に振り替えられるってことはありません。
つまり、
振替加算は65歳に達しないと行われません。
ですので、【 22-1-D 】では、
「受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない」
としているので、正しいです。
これに対して、
【 13-9-A 】では、
「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 17-7-B 】では、
「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され」
とあります。
老齢基礎年金を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。
それと、【 17-7-B 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記載がありますが、
繰下げの申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算が
行われます。
繰り上げた場合、繰り下げた場合、
これらは合わせて押さえておくとよいでしょう。
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2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に沿いながら
年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、労働基準法第
39条第4項所定の事項を( A )を要件に、年( B )の範囲内で認めら
れている。
年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、使用者
の( C )を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な
運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労働基準法」問6-C・Eで出題された文章です。
【 解答 】
A 労使協定で定めること
※誤りの肢として出題され、出題時は、空欄部分が
「記載した就業規則の定めを置くこと」となっていました。
B 5労働日
※誤りの肢として出題され、出題時は、空欄部分が
「10日」となっていました。
C 時季変更権
※この通達、何度も出題されているので、しっかりと押さえて
おきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「安心で質の高い介護サービスの確保」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P303、306)。
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(1)介護保険制度の定着と持続可能な制度の構築に向けた取組み
高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加や、核家族化の進行など要介護者を
支えてきた家族をめぐる状況の変化に対応するため、社会全体で高齢者介護を
支える仕組みとして、2000(平成12)年4月に介護保険制度が創設され、
今年で制度導入後10 年を迎えた。
介護保険制度の創設以来、介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に
倍増し、老後の安心を支える仕組みとして、広く定着してきた。
その一方で、サービス利用の大幅な伸びにより、費用が急速に拡大して
いる(2008(平成20)年度給付費6.4兆円(国民1人当たり約5万円):
対前年度比4.2%の増加)。今後、我が国が更なる少子高齢社会を迎える
中で、制度の持続可能性を確保していくことが大きな課題となっている。
また、今後、高齢化が進展し、認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加
する中で、介護を必要とする高齢者ができる限り住み慣れた地域で自立
して生活を送れるよう、
1)介護サービス、
2)訪問診療や訪問看護などの医療的なケア、
3)見守り・配食・緊急時対応といった生活支援サービス、
4)住まいの確保を含めた多様なサービスを包括して提供する地域包括
ケアシステム
の構築の取組みを進めている。
(2)サービスの質の確保・向上を図るための対応
介護保険制度の特徴の一つは、サービスの提供主体として、営利法人や
非営利法人など多様な主体の参入を認め、利用者の適切な選択と事業者
間の競争により、サービスの質を確保する仕組みを導入している点である。
これにより、介護保険制度の創設以来、多数の介護サービス事業者が参入
したが、その一方で、サービスの質の確保や実効ある事後規制の整備が
必ずしも十分ではないのではないかとの指摘があったことから、2005(平成
17)年の介護保険法の改正においては、指定の更新制の導入、欠格要件の
見直しなどサービスの質の確保・向上を図るための見直しを行った。
さらに、その後、一部の広域的な介護サービス事業者による悪質かつ組織的
な不正事案が発生したため、このような不正事案の再発を防止し、介護事業
運営の適正化を図ることを目的として、介護サービス事業者に対する規制の
在り方について見直しを行うことを内容とした「介護保険法及び老人福祉法
の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)」が、2008(平成20)年
5月に成立し、2009(平成21)年5月1日から施行された。
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「介護保険制度」に関する記載です。
介護保険法は、平成9年に制定されて、平成12年から施行されています。
この点は、
【19‐7‐A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
介護保険法は、施行から昨年まで、択一式では毎年のように出題されて
いるのですが、選択式での出題はありません。
もし、選択式で出題されるとなると、沿革についてもあり得ますから、
「平成9年」と「平成12年」いずれについても押さえておく必要があります。
白書の後半部分、これは、昨年の試験に向けての改正点です。
ただ、この改正点、平成22年度試験では出題されていません。
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今回は、平成22年-国年法問1-D「老齢基礎年金の支給繰上げと振替加算」
です。
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老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額に
ついては、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
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「老齢基礎年金の支給繰上げと振替加算」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 13-9-A 】
繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。
※老齢基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれかという問題
の1つの肢として出題されたものです。
【 17-7-B 】
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したとき
から加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
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老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。
振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の
配偶者(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
ですので、その前に振り替えられるってことはありません。
つまり、
振替加算は65歳に達しないと行われません。
ですので、【 22-1-D 】では、
「受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない」
としているので、正しいです。
これに対して、
【 13-9-A 】では、
「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 17-7-B 】では、
「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され」
とあります。
老齢基礎年金を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。
それと、【 17-7-B 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記載がありますが、
繰下げの申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算が
行われます。
繰り上げた場合、繰り下げた場合、
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