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平成22年-国年法問4-A「老齢基礎年金の受給資格期間の短縮特例」

2011-05-22 06:53:22 | 過去問データベース
今回は、平成22年-国年法問4-A「老齢基礎年金の受給資格期間の短縮特例」
です。



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昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間
及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の
受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる。



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「老齢基礎年金の受給資格期間の短縮特例」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 4-7-A 】


昭和2年3月15日に生まれた者で、保険料免除期間及び合算対象期間を
合算した期間が22年あるものが65歳に達したときは、老齢基礎年金が
支給される。



【 16-4-C 】


昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び
合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。




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「受給資格期間の短縮特例のうち生年月日による特例」
に関する出題です。


で、この特例が適用されるのは、
「昭和5年4月1日以前」に生まれた者です。


昭和36年4月1日において31歳以上の者を対象にしています。


これらの者って、国民年金法施行後60歳までの間が
30年に満たないんですよね。


その中で、「25年以上」という要件を満たすのは、
かなり厳しいってところがありますから、
受給資格期間を短縮します。


【 22-4-A 】では、
「昭和15年4月1日以前」とあります。


誤りですね。


はい、そこで、この短縮、一律の期間に短縮するのではなく、
生年月日に応じて21年から24年とされています。


具体的には、

大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ:21年
昭和 2年4月2日~昭和3年4月1日生まれ:22年
昭和 3年4月2日~昭和4年4月1日生まれ:23年
昭和 4年4月2日~昭和5年4月1日生まれ:24年


となります。



【 4-7-A 】では、
「昭和2年3月15日に生まれた者」について、「22年」とあるので、
正しいですね。


【 16-4-C 】では、
「昭和5年1月1日に生まれた者」とあって、「20年」ですから、
誤りです。
「24年」必要です。



「受給資格期間の短縮特例」については、


被用者年金制度の加入期間の特例
厚生年金保険の中高齢の期間短縮措置(中高齢の特例)


もあり、混乱、混同しているなんてこともあるかもしれません。


ただ、これは、何度も出題されていますし、
厚生年金保険法からの出題もありますから、
きちっと整理しておく必要がありますよ。




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国民年金法4-7-E

2011-05-22 06:52:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-7-E」です。


【 問 題 】

昭和27年10月1日に生まれた女子で、35歳以降の国民
年金の被保険者期間が20年あるものが65歳に達したとき
は、老齢基礎年金が支給される。       
          
   
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【 解 説 】

設問の者は受給資格期間を満たしていないので、老齢基礎
年金は支給されません。
なお、昭和27年10月1日に生まれた女子については、
被用者年金制度の加入期間を合算して21年あれば、被用者
年金制度の加入期間の特例により受給資格期間を満たします。


 誤り。 


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