今回は、平成22年-国年法問4-A「老齢基礎年金の受給資格期間の短縮特例」
です。
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昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間
及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の
受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる。
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「老齢基礎年金の受給資格期間の短縮特例」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 4-7-A 】
昭和2年3月15日に生まれた者で、保険料免除期間及び合算対象期間を
合算した期間が22年あるものが65歳に達したときは、老齢基礎年金が
支給される。
【 16-4-C 】
昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び
合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。
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「受給資格期間の短縮特例のうち生年月日による特例」
に関する出題です。
で、この特例が適用されるのは、
「昭和5年4月1日以前」に生まれた者です。
昭和36年4月1日において31歳以上の者を対象にしています。
これらの者って、国民年金法施行後60歳までの間が
30年に満たないんですよね。
その中で、「25年以上」という要件を満たすのは、
かなり厳しいってところがありますから、
受給資格期間を短縮します。
【 22-4-A 】では、
「昭和15年4月1日以前」とあります。
誤りですね。
はい、そこで、この短縮、一律の期間に短縮するのではなく、
生年月日に応じて21年から24年とされています。
具体的には、
大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ:21年
昭和 2年4月2日~昭和3年4月1日生まれ:22年
昭和 3年4月2日~昭和4年4月1日生まれ:23年
昭和 4年4月2日~昭和5年4月1日生まれ:24年
となります。
【 4-7-A 】では、
「昭和2年3月15日に生まれた者」について、「22年」とあるので、
正しいですね。
【 16-4-C 】では、
「昭和5年1月1日に生まれた者」とあって、「20年」ですから、
誤りです。
「24年」必要です。
「受給資格期間の短縮特例」については、
被用者年金制度の加入期間の特例
厚生年金保険の中高齢の期間短縮措置(中高齢の特例)
もあり、混乱、混同しているなんてこともあるかもしれません。
ただ、これは、何度も出題されていますし、
厚生年金保険法からの出題もありますから、
きちっと整理しておく必要がありますよ。
です。
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昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間
及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の
受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる。
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「老齢基礎年金の受給資格期間の短縮特例」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 4-7-A 】
昭和2年3月15日に生まれた者で、保険料免除期間及び合算対象期間を
合算した期間が22年あるものが65歳に達したときは、老齢基礎年金が
支給される。
【 16-4-C 】
昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び
合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。
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「受給資格期間の短縮特例のうち生年月日による特例」
に関する出題です。
で、この特例が適用されるのは、
「昭和5年4月1日以前」に生まれた者です。
昭和36年4月1日において31歳以上の者を対象にしています。
これらの者って、国民年金法施行後60歳までの間が
30年に満たないんですよね。
その中で、「25年以上」という要件を満たすのは、
かなり厳しいってところがありますから、
受給資格期間を短縮します。
【 22-4-A 】では、
「昭和15年4月1日以前」とあります。
誤りですね。
はい、そこで、この短縮、一律の期間に短縮するのではなく、
生年月日に応じて21年から24年とされています。
具体的には、
大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ:21年
昭和 2年4月2日~昭和3年4月1日生まれ:22年
昭和 3年4月2日~昭和4年4月1日生まれ:23年
昭和 4年4月2日~昭和5年4月1日生まれ:24年
となります。
【 4-7-A 】では、
「昭和2年3月15日に生まれた者」について、「22年」とあるので、
正しいですね。
【 16-4-C 】では、
「昭和5年1月1日に生まれた者」とあって、「20年」ですから、
誤りです。
「24年」必要です。
「受給資格期間の短縮特例」については、
被用者年金制度の加入期間の特例
厚生年金保険の中高齢の期間短縮措置(中高齢の特例)
もあり、混乱、混同しているなんてこともあるかもしれません。
ただ、これは、何度も出題されていますし、
厚生年金保険法からの出題もありますから、
きちっと整理しておく必要がありますよ。