今日の過去問は「国民年金法7-10-A」です。
【 問 題 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に初診日
のある傷病によって障害になったが、公的年金制度に加入して
保険料拠出を行っていたにもかかわらず当時の支給要件に該当
せず障害年金を受給できなかった者については、現在の支給
要件に該当する場合には、特例的に法第30条の4第1項の規定
(いわゆる20歳前障害)による障害基礎年金が支給される。
ただしこの場合、老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている者
はこの請求ができない。
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【 解 説 】
設問の場合、65歳に達する日の前日までの間に請求すること
によって、20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を受ける
ことができますが、この請求は、老齢基礎年金の支給繰上げ
を受けている者についても行うことができます。
誤り。
【 問 題 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に初診日
のある傷病によって障害になったが、公的年金制度に加入して
保険料拠出を行っていたにもかかわらず当時の支給要件に該当
せず障害年金を受給できなかった者については、現在の支給
要件に該当する場合には、特例的に法第30条の4第1項の規定
(いわゆる20歳前障害)による障害基礎年金が支給される。
ただしこの場合、老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている者
はこの請求ができない。
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【 解 説 】
設問の場合、65歳に達する日の前日までの間に請求すること
によって、20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を受ける
ことができますが、この請求は、老齢基礎年金の支給繰上げ
を受けている者についても行うことができます。
誤り。