K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成22年-国年法問4-D「死亡の推定」

2011-05-29 06:37:55 | 過去問データベース
今回は、平成22年-国年法問4-D「死亡の推定」です。


☆☆======================================================☆☆


船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。


☆☆======================================================☆☆


「死亡の推定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-2-D 】

船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6ヶ月間分
からないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明に
なった日にその者は死亡したものと推定する。


【 7-1-B 】

船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3箇月間分からない
場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、
その船舶が沈没した日から3箇月を経過した日に、その者は、死亡したもの
と推定することとされている。


【 14-9-E 】

船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明
となった者の生死が3ヶ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは
行方不明となった日から3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと
推定する。


☆☆======================================================☆☆


「死亡の推定」に関する出題です。


まず、【 12-2-D 】ですが、
「生死が6ヶ月間分からない」場合に死亡の推定が行われるとしています。

死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。

ですので、誤りです。

では、そのほかの問題ですが、

【 22-4-D 】では、
「3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する」

【 7-1-B 】では、
「3箇月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定する」

【 14-9-E 】では、
「3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する」

といずれも死亡と推定する時期を「3カ月経過した日」としています。

そうではありません。
「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、
つまり、事故が生じた日、この日に、
その者は死亡したものと推定されます。

ですので、いずれも誤りです。

「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまいますので、注意しましょう。

それと、死亡の推定については、
労災保険法や厚生年金保険法にも出てきますから、
あわせて押さえておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法63-10-A

2011-05-29 06:37:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法63-10-A」です。


【 問 題 】

老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき以外の事由に
よって消滅することはない。  
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときのみ、消滅
します。



 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする