今回は、平成22年-国年法問4-D「死亡の推定」です。
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船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。
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「死亡の推定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 12-2-D 】
船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6ヶ月間分
からないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明に
なった日にその者は死亡したものと推定する。
【 7-1-B 】
船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3箇月間分からない
場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、
その船舶が沈没した日から3箇月を経過した日に、その者は、死亡したもの
と推定することとされている。
【 14-9-E 】
船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明
となった者の生死が3ヶ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは
行方不明となった日から3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと
推定する。
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「死亡の推定」に関する出題です。
まず、【 12-2-D 】ですが、
「生死が6ヶ月間分からない」場合に死亡の推定が行われるとしています。
死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。
ですので、誤りです。
では、そのほかの問題ですが、
【 22-4-D 】では、
「3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する」
【 7-1-B 】では、
「3箇月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定する」
【 14-9-E 】では、
「3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する」
といずれも死亡と推定する時期を「3カ月経過した日」としています。
そうではありません。
「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、
つまり、事故が生じた日、この日に、
その者は死亡したものと推定されます。
ですので、いずれも誤りです。
「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまいますので、注意しましょう。
それと、死亡の推定については、
労災保険法や厚生年金保険法にも出てきますから、
あわせて押さえておきましょう。
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船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。
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「死亡の推定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 12-2-D 】
船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6ヶ月間分
からないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明に
なった日にその者は死亡したものと推定する。
【 7-1-B 】
船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3箇月間分からない
場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、
その船舶が沈没した日から3箇月を経過した日に、その者は、死亡したもの
と推定することとされている。
【 14-9-E 】
船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明
となった者の生死が3ヶ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは
行方不明となった日から3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと
推定する。
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「死亡の推定」に関する出題です。
まず、【 12-2-D 】ですが、
「生死が6ヶ月間分からない」場合に死亡の推定が行われるとしています。
死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。
ですので、誤りです。
では、そのほかの問題ですが、
【 22-4-D 】では、
「3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する」
【 7-1-B 】では、
「3箇月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定する」
【 14-9-E 】では、
「3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する」
といずれも死亡と推定する時期を「3カ月経過した日」としています。
そうではありません。
「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、
つまり、事故が生じた日、この日に、
その者は死亡したものと推定されます。
ですので、いずれも誤りです。
「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまいますので、注意しましょう。
それと、死亡の推定については、
労災保険法や厚生年金保険法にも出てきますから、
あわせて押さえておきましょう。