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過去問ベース選択対策 平成22年択一式「労働基準法」問6-C・E

2011-05-09 05:59:09 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に沿いながら
年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、労働基準法第
39条第4項所定の事項を( A )を要件に、年( B )の範囲内で認めら
れている。

年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、使用者
の( C )を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な
運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労働基準法」問6-C・Eで出題された文章です。


【 解答 】

A 労使協定で定めること
  ※誤りの肢として出題され、出題時は、空欄部分が
  「記載した就業規則の定めを置くこと」となっていました。

B 5労働日
  ※誤りの肢として出題され、出題時は、空欄部分が
  「10日」となっていました。

C 時季変更権
  ※この通達、何度も出題されているので、しっかりと押さえて
   おきましょう。


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国民年金法2-8-C

2011-05-09 05:58:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法2-8-C」です。


【 問 題 】

日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を
滞納し、その保険料を納付することなく2年間が経過した日の
翌日に資格を喪失する。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

日本国内に住所を有していない任意加入被保険者については、
保険料を滞納したまま2年間が経過したとき、その翌日に
被保険者資格を喪失します。  


 正しい。 
 

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