今回は、平成22年-健保法問10-D「育児休業等をしたときの保険料の徴収
の特例」です。
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育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等
を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
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「育児休業等をしたときの保険料の徴収の特例」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-健保5-B[改題] 】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に申し出た
ときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該育児休業等の
終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料に
ついて免除される。
【 16-健保7-A[改題] 】
育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、当該育児休業等
を開始した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月
の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。
【 17-厚年8-B 】
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児
休業等が終了する日の翌日の属する月である。
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いずれも、育児休業等をしたときに保険料が免除される期間を論点にした
問題です。
保険料が徴収されない期間、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。
【 22-健保10-D 】【 14-健保5-B[改題] 】、【 17-厚年8-B 】
は、誤りです。
いずれも免除される期間が間違っていますよね。
【 16-健保7-A[改題] 】は正しくなります。
始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、
終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、
休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。
この規定については、
健康保険法、厚生年金保険法どちらからの出題もあり得るので、
正確に押さえておけば、
得点につながる確率、高いですよ。
の特例」です。
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育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等
を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
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「育児休業等をしたときの保険料の徴収の特例」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-健保5-B[改題] 】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に申し出た
ときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該育児休業等の
終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料に
ついて免除される。
【 16-健保7-A[改題] 】
育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、当該育児休業等
を開始した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月
の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。
【 17-厚年8-B 】
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児
休業等が終了する日の翌日の属する月である。
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いずれも、育児休業等をしたときに保険料が免除される期間を論点にした
問題です。
保険料が徴収されない期間、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。
【 22-健保10-D 】【 14-健保5-B[改題] 】、【 17-厚年8-B 】
は、誤りです。
いずれも免除される期間が間違っていますよね。
【 16-健保7-A[改題] 】は正しくなります。
始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、
終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、
休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。
この規定については、
健康保険法、厚生年金保険法どちらからの出題もあり得るので、
正確に押さえておけば、
得点につながる確率、高いですよ。