今回の白書対策は、「雇用保険制度の見直し」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P297)。
☆☆======================================================☆☆
雇用保険制度については、高齢者の雇用が進展している状況を踏まえ、失業中の
セーフティネットを確保することが求められていた。
加えて、着実に改善が進んでいる現下の雇用情勢、雇用保険財政の状況を踏ま
えた失業等給付に係る雇用保険料率の見直しや、介護を理由とする離職を防止
するため、介護休業中の経済的負担の軽減が求められていた。
このため、公労使の三者構成による審議会(労働政策審議会職業安定分科会雇用
保険部会)における検討を経て、
1)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とすること
2)失業等給付に係る雇用保険料率の引下げ(現行1.0%を0.8%に)
3)介護休業給付の給付率の引上げ(現行40%を67%に)
4)再就職手当の給付率の引上げ(支給日数の1/3以上を残した場合:現行
50%を60%に、支給日数の2/3以上を残した場合:現行60%を70%に)
等の措置を講ずる「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を第190回通常国会に
提出し、2016年3月29日に成立した
( 2)については2016(平成28)年4月1日、3)については同年8月1日、
1)、4)については2017(平成29)年1月1日に施行。)。
☆☆======================================================☆☆
「雇用保険制度の見直し」に関する記述です。
雇用保険制度は、雇用情勢などからたびたび改正が行われています。
で、平成29年度試験に向けても、大きな改正があり、白書の記述は、その改正
に関するものです。
白書では、主だったものだけを挙げていますが、1)の「65歳以降に新たに雇用
される者を雇用保険の適用対象とすること」については、従来、65歳以上の者は、
新たに適用事業所に雇用されたとしても、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被
保険者に該当することとなる者を除き、適用除外となり、被保険者とはならなかっ
たものが、被保険者となるようになったものです。
この改正で、被保険者の種類のうち「高年齢継続被保険者」が「高年齢被保険者」
とされています。
被保険者の名称は、選択式で空欄にされた実績があるので、改正後の名称、
正確に押さえておく必要があります。
それと、3)や4)の記述にある給付率、これも、選択式で狙われやすい点なので、
他の給付の給付率と混同したりしないようにしましょう。
雇用保険法は、平成29年度試験に向けて、まだまだ改正が予定されているので、
その辺も含めて改正対策は、しっかりとやっておきましょう。
厚生労働白書P297)。
☆☆======================================================☆☆
雇用保険制度については、高齢者の雇用が進展している状況を踏まえ、失業中の
セーフティネットを確保することが求められていた。
加えて、着実に改善が進んでいる現下の雇用情勢、雇用保険財政の状況を踏ま
えた失業等給付に係る雇用保険料率の見直しや、介護を理由とする離職を防止
するため、介護休業中の経済的負担の軽減が求められていた。
このため、公労使の三者構成による審議会(労働政策審議会職業安定分科会雇用
保険部会)における検討を経て、
1)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とすること
2)失業等給付に係る雇用保険料率の引下げ(現行1.0%を0.8%に)
3)介護休業給付の給付率の引上げ(現行40%を67%に)
4)再就職手当の給付率の引上げ(支給日数の1/3以上を残した場合:現行
50%を60%に、支給日数の2/3以上を残した場合:現行60%を70%に)
等の措置を講ずる「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を第190回通常国会に
提出し、2016年3月29日に成立した
( 2)については2016(平成28)年4月1日、3)については同年8月1日、
1)、4)については2017(平成29)年1月1日に施行。)。
☆☆======================================================☆☆
「雇用保険制度の見直し」に関する記述です。
雇用保険制度は、雇用情勢などからたびたび改正が行われています。
で、平成29年度試験に向けても、大きな改正があり、白書の記述は、その改正
に関するものです。
白書では、主だったものだけを挙げていますが、1)の「65歳以降に新たに雇用
される者を雇用保険の適用対象とすること」については、従来、65歳以上の者は、
新たに適用事業所に雇用されたとしても、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被
保険者に該当することとなる者を除き、適用除外となり、被保険者とはならなかっ
たものが、被保険者となるようになったものです。
この改正で、被保険者の種類のうち「高年齢継続被保険者」が「高年齢被保険者」
とされています。
被保険者の名称は、選択式で空欄にされた実績があるので、改正後の名称、
正確に押さえておく必要があります。
それと、3)や4)の記述にある給付率、これも、選択式で狙われやすい点なので、
他の給付の給付率と混同したりしないようにしましょう。
雇用保険法は、平成29年度試験に向けて、まだまだ改正が予定されているので、
その辺も含めて改正対策は、しっかりとやっておきましょう。