今回は、平成28年-健保法問2-C「標準報酬月額の等級区分の改定」です。
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毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級
の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、
その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回って
はならない。
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「標準報酬月額の等級区分の改定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-2-B[改題]】
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、
その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の
意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、
改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の0.5%未満であっては
ならない。
【 16-1-B 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
【 14-2-C[改題]】
標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険
者数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月
1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、
その年の3月31日において改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。
この等級区分の改定にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要
である。
【 21-選択 】
毎年( A )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が( B )を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、( C )から、政令で、当該最高等級の上に
更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、
その年の( A )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当
する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( D )を下
回ってはならない。
厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、
( E )の意見を聴くものとする。
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標準報酬月額の最高等級の上にさらに等級区分を加える標準報酬月額の等級区分
の改定に関する問題です。
最高等級に占める被保険者数の割合、これが一定以上となれば、さらに上に等級
を加えることができますが、その基準と手続などを出題しています。
で、まず、その基準は、
最高等級に占める被保険者数の割合が全被保険者の1.5%を超えていること、
さらに、その状態が継続することです。
この数字は論点にされやすいところです。
【 21-選択 】でも空欄にされています。
【 16-1-B 】は、単純にこの数字が「100分の5」となっているので、
誤りです。
そして、もう1つ基準があります。
それは「改定後の最高等級に該当する被保険者数が全被保険者数の0.5%を下回っ
てはならない」というものです。
【 28-2-C 】は、この「0.5%」、つまり、「100分の0.5」が「100分の1」
となっているので、誤りです。
【 18-2-B[改題]】、【 14-2-C[改題]】は、いずれも、これらの基準に
ついては正しく書かれています。
でも、2つ目の基準について、いつの時点というところが違っていますよね。
【 18-2-B[改題]】では、9月1日現在
【 14-2-C[改題]】では、3月31日現在
となっています。
どちらの基準も、年度末(3月31日)でみていくことになるので、
【 14-2-C[改題]】が正しくなります。
このような規定は、空欄を作りやすい規定ですから、
実際、【 21-選択 】で出題されています。
今後も出題があるでしょうから、選択式で空欄となった箇所を中心に、
しっかりと確認をしておきましょう。
【 21-選択 】
A:3月31日
B:100分の1.5
C:その年の9月1日
D:100分の0.5
E:社会保障審議会
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毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級
の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、
その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回って
はならない。
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「標準報酬月額の等級区分の改定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-2-B[改題]】
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、
その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の
意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、
改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の0.5%未満であっては
ならない。
【 16-1-B 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
【 14-2-C[改題]】
標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険
者数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月
1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、
その年の3月31日において改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。
この等級区分の改定にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要
である。
【 21-選択 】
毎年( A )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が( B )を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、( C )から、政令で、当該最高等級の上に
更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、
その年の( A )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当
する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( D )を下
回ってはならない。
厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、
( E )の意見を聴くものとする。
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標準報酬月額の最高等級の上にさらに等級区分を加える標準報酬月額の等級区分
の改定に関する問題です。
最高等級に占める被保険者数の割合、これが一定以上となれば、さらに上に等級
を加えることができますが、その基準と手続などを出題しています。
で、まず、その基準は、
最高等級に占める被保険者数の割合が全被保険者の1.5%を超えていること、
さらに、その状態が継続することです。
この数字は論点にされやすいところです。
【 21-選択 】でも空欄にされています。
【 16-1-B 】は、単純にこの数字が「100分の5」となっているので、
誤りです。
そして、もう1つ基準があります。
それは「改定後の最高等級に該当する被保険者数が全被保険者数の0.5%を下回っ
てはならない」というものです。
【 28-2-C 】は、この「0.5%」、つまり、「100分の0.5」が「100分の1」
となっているので、誤りです。
【 18-2-B[改題]】、【 14-2-C[改題]】は、いずれも、これらの基準に
ついては正しく書かれています。
でも、2つ目の基準について、いつの時点というところが違っていますよね。
【 18-2-B[改題]】では、9月1日現在
【 14-2-C[改題]】では、3月31日現在
となっています。
どちらの基準も、年度末(3月31日)でみていくことになるので、
【 14-2-C[改題]】が正しくなります。
このような規定は、空欄を作りやすい規定ですから、
実際、【 21-選択 】で出題されています。
今後も出題があるでしょうから、選択式で空欄となった箇所を中心に、
しっかりと確認をしておきましょう。
【 21-選択 】
A:3月31日
B:100分の1.5
C:その年の9月1日
D:100分の0.5
E:社会保障審議会