今回は、平成28年-健保法問2-B「地域型健康保険組合」です。
☆☆======================================================☆☆
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定
の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及び
これに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内に
おいて、不均一の一般保険料率を決定することができる。
☆☆======================================================☆☆
「地域型健康保険組合」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-10-E 】
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域
型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれ
に続く3か年度に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定する
ことができる。
【 20-8-B[改題]】
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、
いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日
の属する年度及びこれに続く3箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の130の
範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる。
☆☆======================================================☆☆
「地域型健康保険組合」というのは、健康保険組合の再編・統合の新たな受け皿
として、小規模・財政窮迫の健康保険組合の統合を促進する観点から設けられた
ものです。
同一都道府県内において財政状態が悪い健康保険組合が他の健康保険組合と合併
することで、解散せずに済むということがあります。
ただ、合併することにより健全な状態にある健康保険組合の財政が悪化するという
ことが懸念されます。
そこで、1つの保険者が設定する保険料率はすべての被保険者に共通のもので
なければなりませんが、再編・統合した健康保険組合ごとに、複数の保険料率
の設定を認めることとしたのが、「地域型健康保険組合」です。
つまり、再編・統合前の健康保険組合を単位に異なる保険料率が設定できるという
ものです。
ただ、いつまでも、そのような状態を認めるわけにはいかないので、期間を限定
しています。
それが、これらの問題の論点です。
【 28-2-B 】では、
「合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5カ年度に限り」
となっていますが、他の2問では、
「合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3カ年度に限り」
とあり、「5カ年度」と「3カ年度」が違っています。
「5カ年度」が正解です。
地域型健康保険組合においては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに
続く5カ年度に限って、1000分の30~1000分の130までの範囲内において、
不均一の一般保険料率を決定することができます。
このような箇所は、選択式で空欄にされやすいので、正確に覚えておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定
の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及び
これに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内に
おいて、不均一の一般保険料率を決定することができる。
☆☆======================================================☆☆
「地域型健康保険組合」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-10-E 】
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域
型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれ
に続く3か年度に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定する
ことができる。
【 20-8-B[改題]】
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、
いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日
の属する年度及びこれに続く3箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の130の
範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる。
☆☆======================================================☆☆
「地域型健康保険組合」というのは、健康保険組合の再編・統合の新たな受け皿
として、小規模・財政窮迫の健康保険組合の統合を促進する観点から設けられた
ものです。
同一都道府県内において財政状態が悪い健康保険組合が他の健康保険組合と合併
することで、解散せずに済むということがあります。
ただ、合併することにより健全な状態にある健康保険組合の財政が悪化するという
ことが懸念されます。
そこで、1つの保険者が設定する保険料率はすべての被保険者に共通のもので
なければなりませんが、再編・統合した健康保険組合ごとに、複数の保険料率
の設定を認めることとしたのが、「地域型健康保険組合」です。
つまり、再編・統合前の健康保険組合を単位に異なる保険料率が設定できるという
ものです。
ただ、いつまでも、そのような状態を認めるわけにはいかないので、期間を限定
しています。
それが、これらの問題の論点です。
【 28-2-B 】では、
「合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5カ年度に限り」
となっていますが、他の2問では、
「合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3カ年度に限り」
とあり、「5カ年度」と「3カ年度」が違っています。
「5カ年度」が正解です。
地域型健康保険組合においては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに
続く5カ年度に限って、1000分の30~1000分の130までの範囲内において、
不均一の一般保険料率を決定することができます。
このような箇所は、選択式で空欄にされやすいので、正確に覚えておきましょう。