K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成28年-健保法問5-B「延滞金の計算」

2017-02-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-健保法問5-B「延滞金の計算」です。


☆☆======================================================☆☆


適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を
6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日で
ある場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された
延滞金が徴収されることになる。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金の計算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-厚年10-B[改題]】

厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定
した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額に、納期限の日から
保険料完納の日までの日数に応じ、年14.6%(当該納期限の日から3月を経過
する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収
する。


【 19-健保8-B[改題]】

延滞金は、保険料額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算する。


【 15-健保10-C[改題]】

保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者等が督促をした
ときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押え
の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものである
ときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3
%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


【 14-厚年5-A[改題]】

事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該
指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に
ついて、年14.6%(当該期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、
年7.3%)の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の端数がある
ときはその端数を切り捨てる。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金の計算」に関する問題です。

この論点は、健康保険法や厚生年金保険法だけでなく、国民年金法、さらには
労働保険徴収法からも出題されます。
なので、毎年のようにどこかで出題されています。
いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。

延滞金は遅延利息という性質を有しているので、納付が遅れた日数分を計算期間
にします。
納期限までに納めていれば、延滞金は発生しません。
そのため、計算期間の始期は納期限の翌日になります。
すべて納めたのであれば、延滞金を計算する必要はなくなるので、計算期間の
終期は完納した日の前日です。

【 21-厚年10-B[改題]】では、「納期限の日から保険料完納の日まで」と、
「納期限の日」と「完納の日」を含めています。
【 19-健保8-B[改題]】、【 15-健保10-C[改題]】では、いずれも、
「徴収金完納又は財産差押えの日まで」としています。
「納期限の日」や「徴収金完納又は財産差押えの日」は、計算に含まないので、
いずれも誤りです。

【 14-厚年5-A[改題]】は「指定期限の翌日から」とあります。
督促状の指定期限、これは既に滞納している状態になっている期間にあるわけで、
その日から計算するのではありません。
本来の納期限の翌日から計算します。
ということで、【 14-厚年5-A[改題]】も誤りです。

【 28-健保5-B 】は、具体的な日付を挙げて出題していますが、
考え方はわかっていれば、難しくはありません。
延滞金を計算する期間は、
「納期限が5月31日」とあるので、その翌日の「6月1日」からとなり、
「完納したのが7月31日」とあるので、「7月30日」までとなります。
ですので、【 28-健保5-B 】は正しいです。

問題文に「督促による指定期限が6月20日」とあるのは、
【 14-厚年5-A[改題]】にあるように、指定期限の翌日から計算するのでは
と思わせようとしたものです。
事例としての出題であっても、論点は同じですので、間違えないようにしましょう。

それと、この論点は選択式での出題実績もあり、
今後も、択一式、選択式を問わず出題される可能性があります。
出題されたときは、確実に正解することができるようにしておきましょう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>18-8-E

2017-02-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-8-E」です。


【 問 題 】

既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える
場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算
保険料又は未納の労働保険料その他労働保険の保険料の徴収等に
関する法律の規定による徴収金に充当され、充当の申出のない場合
は超過額が還付される。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

充当は、還付請求がない場合に行われます。
つまり、「充当の申出なし⇒還付」ではなく、「還付請求なし⇒充当」
と、還付が優先されます。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする