今回の白書対策は、「最低賃金制度について」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P322~323)。
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日本では労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として最低賃金制度を設けている。
すなわち、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定めており、使用者はその
金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金(2016(平成28)年4月1日現在、適用労働者数約4,942万人)と、
特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金(2016年4月1日現在、
235件。適用労働者数約316万人)がある。
地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央最低賃金審議会が、厚生労働
大臣の諮問を受け、その年の改定額の目安の答申を行う。
この目安を参考に各都道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会からの答申
を受け、各都道府県労働局長が改正決定をする。
2015(平成27)年度の地域別最低賃金額の改定は、「経済財政運営と改革の基本
方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2015」
(同日閣議決定)等に配慮した審議が行われた結果、全国加重平均で対前年度
18円引上げの798円となり、最低賃金が時給のみで示されるようになった2002
(平成14)年以降最大の引上げとなった。
また、特定最低賃金の全国加重平均額は840円(2016年4月1日現在)となった。
最低賃金の引上げを巡っては、経済財政諮問会議等においても議論が重ねられた
ことを踏まえ、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)に
おいて、「最低賃金については、年率3%程度を目途として、名目GDP成長率
にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円となることを
目指す。このような最低賃金の引上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性
向上等のための支援や取引条件の改善を図る」こととしている。
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「最低賃金制度」に関する記述です。
最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度に択一式で1肢、出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、いろいろな出題が
考えられる中、最低賃金に関しては、出題頻度が高いといえます。
で、過去の出題傾向からすれば、選択式については、
法令の内容をしっかりと押さえていれば、対応できるでしょう。
択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。
まずは、最低賃金法、法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。
(平成28年版厚生労働白書P322~323)。
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日本では労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として最低賃金制度を設けている。
すなわち、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定めており、使用者はその
金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金(2016(平成28)年4月1日現在、適用労働者数約4,942万人)と、
特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金(2016年4月1日現在、
235件。適用労働者数約316万人)がある。
地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央最低賃金審議会が、厚生労働
大臣の諮問を受け、その年の改定額の目安の答申を行う。
この目安を参考に各都道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会からの答申
を受け、各都道府県労働局長が改正決定をする。
2015(平成27)年度の地域別最低賃金額の改定は、「経済財政運営と改革の基本
方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2015」
(同日閣議決定)等に配慮した審議が行われた結果、全国加重平均で対前年度
18円引上げの798円となり、最低賃金が時給のみで示されるようになった2002
(平成14)年以降最大の引上げとなった。
また、特定最低賃金の全国加重平均額は840円(2016年4月1日現在)となった。
最低賃金の引上げを巡っては、経済財政諮問会議等においても議論が重ねられた
ことを踏まえ、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)に
おいて、「最低賃金については、年率3%程度を目途として、名目GDP成長率
にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円となることを
目指す。このような最低賃金の引上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性
向上等のための支援や取引条件の改善を図る」こととしている。
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「最低賃金制度」に関する記述です。
最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度に択一式で1肢、出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、いろいろな出題が
考えられる中、最低賃金に関しては、出題頻度が高いといえます。
で、過去の出題傾向からすれば、選択式については、
法令の内容をしっかりと押さえていれば、対応できるでしょう。
択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。
まずは、最低賃金法、法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。