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平成28年就労条件総合調査結果の概況<週休制>

2017-04-05 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は88.6%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、49.0%となっており、
企業規模別にみると、

1,000人以上:69.1%
300~999人:60.0%
100~299人:49.6%
30~99人 :47.2%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が90.7%で最も高く、
運輸、郵便業が25.1%で最も低く
なっています。

 週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は88.2%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は59.8%
となっています。


週休制については、

【 9-2-B 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。


【 24-5-B 】

完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。


【 28-4-A 】

何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。


【9-2-B】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成28年調査の結果で
考えると、およそ5割なので、誤りになります。

【24-5-B】も、出題当時、正しい内容でした。
平成28年調査の結果では、採用割合がおよそ5割なので、約4割というのは、
正しいとはいえません。

【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっています。
これは、平成28年調査でも同様です。

完全週休2日制に関しては、このように採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。


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健保法21-6-E

2017-04-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-6-E」です。


【 問 題 】

自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする
前に、加害者が当該被保険者に対して負傷による休業に対する
賠償をした場合、保険者はその損害賠償の価額の限度内で、
傷病手当金の支給を行う責めを免れる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について
損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険
給付を行う責めを免れます。
設問は、この規定を事例として出題したものです。


 正しい。  


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