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日本の将来推計人口(平成29年推計)

2017-04-18 05:00:01 | ニュース掲示板
国立社会保障・人口問題研究所が、
平成27年国勢調査の確定数が公表されたことを受けて、
これを出発点とする新たな全国人口推計(日本の将来推計人口)を行い、
平成29(2017)年4月10日にその結果を公表しました。

これによると

● 総人口は、平成27(2015)年国勢調査による1億2709万人から
 平成77(2065)年には8,808万人と推計
● 老年人口割合(高齢化率)は、平成27(2015)年の26.6%から
 平成77(2065)年には38.4%へと上昇

となっています。



詳細は 

http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp_zenkoku2017.asp




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健保法23-6-B

2017-04-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法23-6-B」です。


【 問 題 】

指定訪問看護事業者の指定は、訪間看護事業を行う者の申請により、
訪問看護事業を行う事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし、
申請者が、社会保険料について、その申請をした日の前日までに、
社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、
その当該処分を受けた日から正当な理由なく2か月間にわたり、
その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の一部でも
引き続き滞納しているときは、厚生労働大臣は指定してはならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

指定訪問看護事業者の指定の拒否事由のうち社会保険料の滞納をした
場合の扱いについては、申請者が申請日の前日までに滞納処分を受け、
かつ、その処分を受けた日から正当な理由なく「3カ月間以上の期間」
にわたり、その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の
「すべて」を引き続き滞納しているとき、厚生労働大臣は指定をしては
ならないとされています。



 誤り。 


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