今回は、平成28年-国年法問1-イ「追納」です。
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第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年
4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による
加算は行われない。
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「追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-1-C 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれ
ぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
【 19-4-A 】
保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という)の属する
年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月
が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、
当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
【 18-9-E 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。
【 18-5-C 】
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
【 8-記述 】
追納すべき額は、追納に係る期間の各月の保険料の額に( B )で定める額
を加算した額で行うこととされており、その加算額は、免除月の属する年度の
4月1日から起算して( C )を経過した日以後に追納する場合においては、
当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額と
なる。
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免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。
【 22-1-C 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に追納する場合
【 19-4-A 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合
【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合
に加算があるとしていて、「3年」と「2年」というところが異なっています。
たとえば、平成25年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】の場合、平成25年4月1日から起算して
3年を経過した日以後とあるので、平成28年度以降に追納する場合、加算がある
ということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成27年度以降に追納する場合、加算があるという
ことになります。
通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、特に、その額に加算
されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。
ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度の翌年度からの2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納
する場合に加算が行われます。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。
【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)
以内ならば加算されないとしています。
「翌々年度以内」というのは、免除を受けた月の属する年度の翌年度からの2年度
以内ということなので、加算されません。
そこで、「免除の月が3月のときは、翌々年の4月」という部分ですが、
これは、3月分の保険料の納期限が4月末ということから、例外的な扱いにしていて、
免除月が3月であれば、翌々年度以内でなくとも、翌々年の4月までであれば、
加算は行われないようにしています。
ということで、正しいです。
【 28-1-イ 】は、具体的な年月日を挙げて出題したものですが、
免除を受けた月が「3月」となっています。
前述のとおり、免除月が3月のときは、翌々年の4月までに追納する場合には、
加算は行われません。
つまり、免除月が3月であれば、翌々年度以内でなくとも加算が行われないことが
あるということで、この点を狙った出題ですが、【 28-1-イ 】では、
保険料免除を受けたのが平成25年3月なので、その翌々年の4月である「平成27年
4月」までに追納する場合には加算額の加算は行われません。
平成28年4月だと、そこからさらに1年後になるので、追納するときは、加算が
行われるため、誤りです。
【 8-記述 】の答えは、
B:政令
C:3年
です。
翌々年度以内とか、3年を経過とか、
いろいろな言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。
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第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年
4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による
加算は行われない。
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「追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-1-C 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれ
ぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
【 19-4-A 】
保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という)の属する
年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月
が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、
当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
【 18-9-E 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。
【 18-5-C 】
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
【 8-記述 】
追納すべき額は、追納に係る期間の各月の保険料の額に( B )で定める額
を加算した額で行うこととされており、その加算額は、免除月の属する年度の
4月1日から起算して( C )を経過した日以後に追納する場合においては、
当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額と
なる。
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免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。
【 22-1-C 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に追納する場合
【 19-4-A 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合
【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合
に加算があるとしていて、「3年」と「2年」というところが異なっています。
たとえば、平成25年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】の場合、平成25年4月1日から起算して
3年を経過した日以後とあるので、平成28年度以降に追納する場合、加算がある
ということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成27年度以降に追納する場合、加算があるという
ことになります。
通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、特に、その額に加算
されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。
ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度の翌年度からの2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納
する場合に加算が行われます。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。
【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)
以内ならば加算されないとしています。
「翌々年度以内」というのは、免除を受けた月の属する年度の翌年度からの2年度
以内ということなので、加算されません。
そこで、「免除の月が3月のときは、翌々年の4月」という部分ですが、
これは、3月分の保険料の納期限が4月末ということから、例外的な扱いにしていて、
免除月が3月であれば、翌々年度以内でなくとも、翌々年の4月までであれば、
加算は行われないようにしています。
ということで、正しいです。
【 28-1-イ 】は、具体的な年月日を挙げて出題したものですが、
免除を受けた月が「3月」となっています。
前述のとおり、免除月が3月のときは、翌々年の4月までに追納する場合には、
加算は行われません。
つまり、免除月が3月であれば、翌々年度以内でなくとも加算が行われないことが
あるということで、この点を狙った出題ですが、【 28-1-イ 】では、
保険料免除を受けたのが平成25年3月なので、その翌々年の4月である「平成27年
4月」までに追納する場合には加算額の加算は行われません。
平成28年4月だと、そこからさらに1年後になるので、追納するときは、加算が
行われるため、誤りです。
【 8-記述 】の答えは、
B:政令
C:3年
です。
翌々年度以内とか、3年を経過とか、
いろいろな言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。