今回は、平成28年-国年法問3-B「遺族基礎年金の失権」です。
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被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し
配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は
直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅
しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
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「遺族基礎年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-10-E[改題]】
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、
死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子
になったときである。
【 7-3-C 】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅
する。
【 16-3-C 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組を
した場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
【 15-2-A[改題]】
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系
血族又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。
【 19-3-B[改題]】
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
【 24-4-C[改題]】
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子の
すべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅
するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合
には消滅しない。
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「遺族基礎年金の失権事由」に関する問題です。
失権事由は、配偶者に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
【 20-10-E[改題]】では、共通のものについて出題しています。
遺族基礎年金の配偶者と子に共通する失権事由は、
1) 死亡したとき
2) 婚姻をしたとき
3) 直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
の3つです。
ですので、【 20-10-E[改題]】は、正しいです。
そこで、そのほかの問題ですが、いずれも養子となった場合の具体的な取扱い
です。
【 7-3-C 】では、「祖父の養子となった⇒失権」としています。
祖父は直系血族ですから、失権事由に該当しません。誤りです。
【 16-3-C 】は「夫の父と養子縁組⇒失権しない」としています。
夫の父は直系姻族になりますから、この場合は、失権しません。
ということで、【 16-3-C 】は正しいですね。
【 15-2-A[改題]】は、
「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった⇒配偶者と子は失権」
としています。この場合、配偶者は子のない配偶者となってしまうことがあり、
そうであれば、配偶者は失権します。
では、子は、といえば、直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しませんね。
にもかかわらず、この問題では、配偶者も子も、いずれも失権としているので、
誤りです。
【 28-3-B 】も同じですね。
受給権者が配偶者と子1人である場合に、その子が直系血族又は直系姻族の養子
となったときは、その子は失権事由には該当しないので、子自身の受給権は消滅
しませんが、配偶者は「子のある配偶者」ではなくなるため、その受給権は消滅
します。
ということで、正しいです。
【 19-3-B[改題]】と【 24-2-C[改題]】も同じといえますね。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、子が配偶者以外
の者の養子となったことが含まれるので、もし、配偶者以外の者の養子なら、
配偶者について、他に子がいないのであれば、配偶者は子のない配偶者になった
ことになります。
そのため、失権します。
それぞれの問題文では、「この限りではない」「消滅しない」としているので、
誤りです。
ちなみに、配偶者は、「子のある配偶者」の場合に、遺族基礎年金の受給権者と
なります。子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、子がいない
のであれば、自ら働いて収入を得られるでしょというところです。
そこで、子が養子となったときですが、「配偶者の養子」となったのであれば、
配偶者は「子のある配偶者」の状態ですから、失権しません。
これに対して「配偶者以外の者の養子となった」ということであれば、直系血族
又は直系姻族以外の者の養子であろうが、直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
配偶者は、「子のない配偶者」となります。
ですので、配偶者は失権することになります。
子や配偶者が養子となった場合の取扱い、
いろいろなパターンで出題されてくるので、
考え方を、きちんと理解しておきましょう。
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被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し
配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は
直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅
しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
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「遺族基礎年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-10-E[改題]】
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、
死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子
になったときである。
【 7-3-C 】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅
する。
【 16-3-C 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組を
した場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
【 15-2-A[改題]】
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系
血族又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。
【 19-3-B[改題]】
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
【 24-4-C[改題]】
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子の
すべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅
するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合
には消滅しない。
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「遺族基礎年金の失権事由」に関する問題です。
失権事由は、配偶者に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
【 20-10-E[改題]】では、共通のものについて出題しています。
遺族基礎年金の配偶者と子に共通する失権事由は、
1) 死亡したとき
2) 婚姻をしたとき
3) 直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
の3つです。
ですので、【 20-10-E[改題]】は、正しいです。
そこで、そのほかの問題ですが、いずれも養子となった場合の具体的な取扱い
です。
【 7-3-C 】では、「祖父の養子となった⇒失権」としています。
祖父は直系血族ですから、失権事由に該当しません。誤りです。
【 16-3-C 】は「夫の父と養子縁組⇒失権しない」としています。
夫の父は直系姻族になりますから、この場合は、失権しません。
ということで、【 16-3-C 】は正しいですね。
【 15-2-A[改題]】は、
「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった⇒配偶者と子は失権」
としています。この場合、配偶者は子のない配偶者となってしまうことがあり、
そうであれば、配偶者は失権します。
では、子は、といえば、直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しませんね。
にもかかわらず、この問題では、配偶者も子も、いずれも失権としているので、
誤りです。
【 28-3-B 】も同じですね。
受給権者が配偶者と子1人である場合に、その子が直系血族又は直系姻族の養子
となったときは、その子は失権事由には該当しないので、子自身の受給権は消滅
しませんが、配偶者は「子のある配偶者」ではなくなるため、その受給権は消滅
します。
ということで、正しいです。
【 19-3-B[改題]】と【 24-2-C[改題]】も同じといえますね。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、子が配偶者以外
の者の養子となったことが含まれるので、もし、配偶者以外の者の養子なら、
配偶者について、他に子がいないのであれば、配偶者は子のない配偶者になった
ことになります。
そのため、失権します。
それぞれの問題文では、「この限りではない」「消滅しない」としているので、
誤りです。
ちなみに、配偶者は、「子のある配偶者」の場合に、遺族基礎年金の受給権者と
なります。子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、子がいない
のであれば、自ら働いて収入を得られるでしょというところです。
そこで、子が養子となったときですが、「配偶者の養子」となったのであれば、
配偶者は「子のある配偶者」の状態ですから、失権しません。
これに対して「配偶者以外の者の養子となった」ということであれば、直系血族
又は直系姻族以外の者の養子であろうが、直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
配偶者は、「子のない配偶者」となります。
ですので、配偶者は失権することになります。
子や配偶者が養子となった場合の取扱い、
いろいろなパターンで出題されてくるので、
考え方を、きちんと理解しておきましょう。