今回は、平成28年-国年法問3-A「遺族基礎年金に係る遺族」です。
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被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後
であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、
妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
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「遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-7-C 】
遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も
含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。
【 9-8-C 】
遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。
【 11-3-D 】
遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。
【 14-3-A 】
遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給
される。
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「遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、【 28-3-A 】以外の問題の
出題当時、「子のある妻」か「子」でした。
そのため、「夫」が遺族に含まれる内容であった場合、誤りでした。
ただ、【 28-3-A 】にあるように平成26年4月1日以後は、
「夫」も遺族となり得ます。
ですので、【 28-3-A 】は正しく、
【 9-8-C 】、【 11-3-D 】、【 14-3-A 】は、出題当時は誤りで、
現在の規定では正しくなります。
そこで、【 19-7-C 】ですが、
「夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる」としています。
いわゆる内縁関係にある者の扱いは、妻でも、夫でも変わりません。
つまり、内縁関係の夫も含まれます。
ということで、誤りです。
夫と妻について、要件が異なるようにして出題する、
たとえば、夫には年齢要件があるようにして出題し、誤りを誘うなんてことも
あるかもしれません。
夫、妻いずれについても年齢要件はありません。
夫と妻、何か違うような内容で出題されたら、注意しましょう。
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被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後
であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、
妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
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「遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-7-C 】
遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も
含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。
【 9-8-C 】
遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。
【 11-3-D 】
遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。
【 14-3-A 】
遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給
される。
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「遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、【 28-3-A 】以外の問題の
出題当時、「子のある妻」か「子」でした。
そのため、「夫」が遺族に含まれる内容であった場合、誤りでした。
ただ、【 28-3-A 】にあるように平成26年4月1日以後は、
「夫」も遺族となり得ます。
ですので、【 28-3-A 】は正しく、
【 9-8-C 】、【 11-3-D 】、【 14-3-A 】は、出題当時は誤りで、
現在の規定では正しくなります。
そこで、【 19-7-C 】ですが、
「夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる」としています。
いわゆる内縁関係にある者の扱いは、妻でも、夫でも変わりません。
つまり、内縁関係の夫も含まれます。
ということで、誤りです。
夫と妻について、要件が異なるようにして出題する、
たとえば、夫には年齢要件があるようにして出題し、誤りを誘うなんてことも
あるかもしれません。
夫、妻いずれについても年齢要件はありません。
夫と妻、何か違うような内容で出題されたら、注意しましょう。