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平成28年-国年法問3-A「遺族基礎年金に係る遺族」

2017-04-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-国年法問3-A「遺族基礎年金に係る遺族」です。


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被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後
であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、
妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。


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「遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 19-7-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も
含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。


【 9-8-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 11-3-D 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 14-3-A 】

遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給
される。


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「遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、【 28-3-A 】以外の問題の
出題当時、「子のある妻」か「子」でした。
そのため、「夫」が遺族に含まれる内容であった場合、誤りでした。
ただ、【 28-3-A 】にあるように平成26年4月1日以後は、
「夫」も遺族となり得ます。
ですので、【 28-3-A 】は正しく、
【 9-8-C 】、【 11-3-D 】、【 14-3-A 】は、出題当時は誤りで、
現在の規定では正しくなります。

そこで、【 19-7-C 】ですが、
「夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる」としています。
いわゆる内縁関係にある者の扱いは、妻でも、夫でも変わりません。
つまり、内縁関係の夫も含まれます。
ということで、誤りです。

夫と妻について、要件が異なるようにして出題する、
たとえば、夫には年齢要件があるようにして出題し、誤りを誘うなんてことも
あるかもしれません。
夫、妻いずれについても年齢要件はありません。

夫と妻、何か違うような内容で出題されたら、注意しましょう。


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健保法19-9-A

2017-04-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-9-A」です。


【 問 題 】

傷病手当金の受給を開始した者が、いったん労務に服した後、
同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合、
傷病手当金の支給期間は、労務に服していた期間も含めて初回の
支給開始日から起算して1年6か月である。


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【 解 説 】

傷病手当金は、その支給を始めた日から起算して1年6カ月を
超えない範囲で支給されます。
その間に労務に服していた期間があったとしても、この支給
期間が延長されることはありません。


 正しい。
 

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