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■□ 2017.4.1
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No702
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
3 平成28年度「能力開発基本調査」
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成29年度になりました。
年度が替わり、生活が一変したという方がいるかもしれませんね。
そうでなかったとしても、何かと慌ただしい日々が続くという方
いるのではないでしょうか?
ところで、社会保険労務士試験について、
4月中旬に、平成29年度の試験に関する公示が行われます。
もうすぐですね。
すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんからね。
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└■ 平成29年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 雇用保険法
15:15~16:35 年金
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 701会議室
https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html
定員:22名
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
※会費の支払は、当日、会場でお願いします。
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
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└■ 2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
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今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は88.6%となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、49.0%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:69.1%
300~999人:60.0%
100~299人:49.6%
30~99人 :47.2%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
産業別にみると、
金融業、保険業が90.7%で最も高く、
運輸、郵便業が25.1%で最も低く
なっています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は88.2%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は59.8%
となっています。
週休制については、
【 9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
【 24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。
【 28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。
【9-2-B】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成28年調査の結果で
考えると、およそ5割なので、誤りになります。
【24-5-B】も、出題当時、正しい内容でした。
平成28年調査の結果では、採用割合がおよそ5割なので、約4割というのは、
正しいとはいえません。
【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっています。
これは、平成28年調査でも同様です。
完全週休2日制に関しては、このように採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。
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└■ 3 平成28年度「能力開発基本調査」
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先日、厚生労働省が平成28年度「能力開発基本調査」の結果を公表しました。
調査結果のポイントは、次のとおりです。
☆☆====================================================☆☆
1 教育訓練に支出した費用の労働者一人当たりの平均額(企業調査)
● 企業がOFF-JTに支出した費用の労働者一人当たりの平均額は2.1万円
● 企業が自己啓発支援に支出した費用の労働者一人当たりの平均額は0.5万円
2 人材育成の課題(事業所調査)
● 人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は72.9%
● 問題点として多い回答は、「指導する人材が不足している」(53.4%)、
「人材育成を行う時間がない」(49.7%)、「人材を育成しても辞めてしまう」
(43.8%)。
3 自己啓発の状況・課題(個人調査)
● 自己啓発を行った労働者は、正社員では45.8%、正社員以外では21.6%。
● 自己啓発を行う上で「問題がある」と感じる労働者は正社員で78.4%、
正社員以外で70.3%。
● 問題点として最も多い回答は、正社員、正社員以外とも「仕事が忙しくて
自己啓発の余裕がない」(正社員:59.3%、正社員以外:39.4%)。
☆☆====================================================☆☆
「能力開発基本調査」の調査結果については、平成24年度試験の択一式で
出題されています。
【 24-4-A 】
能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所の割合は
約7割であり、問題点の内容としては、「指導する人材が不足している」、
「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位
3つを占めている。
これは、その1つで、正しい内容でした。
平成28年度においては、「問題がある」とする事業所の割合は72.9%です
から、約7割とあったら、正しいと判断してよいでしょう。
「能力開発基本調査」については、平成24年度以外にも出題されたことがあります。
ただ、出題頻度が高いというものではないので、余力があったときにでも、確認を
しておく程度で大丈夫でしょう。
ちなみに、この調査では、「OFF-JT」を業務命令に基づき、日常の仕事を
一時的に離れて行う教育訓練(研修)と定義しています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問1-イ「追納」です。
☆☆======================================================☆☆
第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年
4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による
加算は行われない。
☆☆======================================================☆☆
「追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-1-C 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれ
ぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
【 19-4-A 】
保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という)の属する
年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月
が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、
当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
【 18-9-E 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。
【 18-5-C 】
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
【 8-記述 】
追納すべき額は、追納に係る期間の各月の保険料の額に( B )で定める額
を加算した額で行うこととされており、その加算額は、免除月の属する年度の
4月1日から起算して( C )を経過した日以後に追納する場合においては、
当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額と
なる。
☆☆======================================================☆☆
免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。
【 22-1-C 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に追納する場合
【 19-4-A 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合
【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合
に加算があるとしていて、「3年」と「2年」というところが異なっています。
たとえば、平成25年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】の場合、平成25年4月1日から起算して
3年を経過した日以後とあるので、平成28年度以降に追納する場合、加算がある
ということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成27年度以降に追納する場合、加算があるという
ことになります。
通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、特に、その額に加算
されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。
ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度の翌年度からの2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納
する場合に加算が行われます。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。
【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)
以内ならば加算されないとしています。
「翌々年度以内」というのは、免除を受けた月の属する年度の翌年度からの2年度
以内ということなので、加算されません。
そこで、「免除の月が3月のときは、翌々年の4月」という部分ですが、
これは、3月分の保険料の納期限が4月末ということから、例外的な扱いにしていて、
免除月が3月であれば、翌々年度以内でなくとも、翌々年の4月までであれば、
加算は行われないようにしています。
ということで、正しいです。
【 28-1-イ 】は、具体的な年月日を挙げて出題したものですが、
免除を受けた月が「3月」となっています。
前述のとおり、免除月が3月のときは、翌々年の4月までに追納する場合には、
加算は行われません。
つまり、免除月が3月であれば、翌々年度以内でなくとも加算が行われないことが
あるということで、この点を狙った出題ですが、【 28-1-イ 】では、
保険料免除を受けたのが平成25年3月なので、その翌々年の4月である「平成27年
4月」までに追納する場合には加算額の加算は行われません。
平成28年4月だと、そこからさらに1年後になるので、追納するときは、加算が
行われるため、誤りです。
【 8-記述 】の答えは、
B:政令
C:3年
です。
翌々年度以内とか、3年を経過とか、
いろいろな言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。
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1 はじめに
2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
3 平成28年度「能力開発基本調査」
4 過去問データベース
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平成29年度になりました。
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日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
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15:15~16:35 年金
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└■ 2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
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今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は88.6%となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、49.0%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:69.1%
300~999人:60.0%
100~299人:49.6%
30~99人 :47.2%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
産業別にみると、
金融業、保険業が90.7%で最も高く、
運輸、郵便業が25.1%で最も低く
なっています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は88.2%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は59.8%
となっています。
週休制については、
【 9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
【 24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。
【 28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。
【9-2-B】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成28年調査の結果で
考えると、およそ5割なので、誤りになります。
【24-5-B】も、出題当時、正しい内容でした。
平成28年調査の結果では、採用割合がおよそ5割なので、約4割というのは、
正しいとはいえません。
【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっています。
これは、平成28年調査でも同様です。
完全週休2日制に関しては、このように採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。
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└■ 3 平成28年度「能力開発基本調査」
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先日、厚生労働省が平成28年度「能力開発基本調査」の結果を公表しました。
調査結果のポイントは、次のとおりです。
☆☆====================================================☆☆
1 教育訓練に支出した費用の労働者一人当たりの平均額(企業調査)
● 企業がOFF-JTに支出した費用の労働者一人当たりの平均額は2.1万円
● 企業が自己啓発支援に支出した費用の労働者一人当たりの平均額は0.5万円
2 人材育成の課題(事業所調査)
● 人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は72.9%
● 問題点として多い回答は、「指導する人材が不足している」(53.4%)、
「人材育成を行う時間がない」(49.7%)、「人材を育成しても辞めてしまう」
(43.8%)。
3 自己啓発の状況・課題(個人調査)
● 自己啓発を行った労働者は、正社員では45.8%、正社員以外では21.6%。
● 自己啓発を行う上で「問題がある」と感じる労働者は正社員で78.4%、
正社員以外で70.3%。
● 問題点として最も多い回答は、正社員、正社員以外とも「仕事が忙しくて
自己啓発の余裕がない」(正社員:59.3%、正社員以外:39.4%)。
☆☆====================================================☆☆
「能力開発基本調査」の調査結果については、平成24年度試験の択一式で
出題されています。
【 24-4-A 】
能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所の割合は
約7割であり、問題点の内容としては、「指導する人材が不足している」、
「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位
3つを占めている。
これは、その1つで、正しい内容でした。
平成28年度においては、「問題がある」とする事業所の割合は72.9%です
から、約7割とあったら、正しいと判断してよいでしょう。
「能力開発基本調査」については、平成24年度以外にも出題されたことがあります。
ただ、出題頻度が高いというものではないので、余力があったときにでも、確認を
しておく程度で大丈夫でしょう。
ちなみに、この調査では、「OFF-JT」を業務命令に基づき、日常の仕事を
一時的に離れて行う教育訓練(研修)と定義しています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問1-イ「追納」です。
☆☆======================================================☆☆
第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年
4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による
加算は行われない。
☆☆======================================================☆☆
「追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-1-C 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれ
ぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
【 19-4-A 】
保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という)の属する
年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月
が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、
当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
【 18-9-E 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。
【 18-5-C 】
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
【 8-記述 】
追納すべき額は、追納に係る期間の各月の保険料の額に( B )で定める額
を加算した額で行うこととされており、その加算額は、免除月の属する年度の
4月1日から起算して( C )を経過した日以後に追納する場合においては、
当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額と
なる。
☆☆======================================================☆☆
免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。
【 22-1-C 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に追納する場合
【 19-4-A 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合
【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合
に加算があるとしていて、「3年」と「2年」というところが異なっています。
たとえば、平成25年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】の場合、平成25年4月1日から起算して
3年を経過した日以後とあるので、平成28年度以降に追納する場合、加算がある
ということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成27年度以降に追納する場合、加算があるという
ことになります。
通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、特に、その額に加算
されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。
ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度の翌年度からの2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納
する場合に加算が行われます。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。
【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)
以内ならば加算されないとしています。
「翌々年度以内」というのは、免除を受けた月の属する年度の翌年度からの2年度
以内ということなので、加算されません。
そこで、「免除の月が3月のときは、翌々年の4月」という部分ですが、
これは、3月分の保険料の納期限が4月末ということから、例外的な扱いにしていて、
免除月が3月であれば、翌々年度以内でなくとも、翌々年の4月までであれば、
加算は行われないようにしています。
ということで、正しいです。
【 28-1-イ 】は、具体的な年月日を挙げて出題したものですが、
免除を受けた月が「3月」となっています。
前述のとおり、免除月が3月のときは、翌々年の4月までに追納する場合には、
加算は行われません。
つまり、免除月が3月であれば、翌々年度以内でなくとも加算が行われないことが
あるということで、この点を狙った出題ですが、【 28-1-イ 】では、
保険料免除を受けたのが平成25年3月なので、その翌々年の4月である「平成27年
4月」までに追納する場合には加算額の加算は行われません。
平成28年4月だと、そこからさらに1年後になるので、追納するときは、加算が
行われるため、誤りです。
【 8-記述 】の答えは、
B:政令
C:3年
です。
翌々年度以内とか、3年を経過とか、
いろいろな言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。
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加藤 光大
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