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717号

2017-07-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2017.7.15
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■□               合格ナビゲーション No717 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成29年度試験までおよそ6週間です。

勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働契約法第5条は労働者の( A )を定めているが、その内容は、一律に
定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の
職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をする
ことが求められる。

使用者は、期間の定めのある労働契約について、( B )がある場合でなけ
れば、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができ
ないが、「( B )」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における
「客観的に( C )を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外
の場合よりも狭いと解される。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-ア・エで
出題された文章です。


【 答え 】

A 安全への配慮
  ※「健康への配慮」ではありません。

B やむを得ない事由
  ※「合理的な理由」ではありません。この空欄に「合理的な理由」を入れると、
   Cの空欄も連動して間違えてしまいます。

C 合理的な理由
  ※「正当な理由」や「相当な理由」ではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問6-E「所在不明による支給停止」です。


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配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、その
うちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する
遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-国年10-C[改題]】

遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


【 63-国年5-B[改題]】

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給を
停止する。


【 9-厚年2-E[改題]】

配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子に
対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子による
申請後の支給分からは子に対して支払われる。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在不明
となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。

ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することはでき
ます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金を支給し
ます。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのかと
いえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点では
なく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 28-厚年6-E 】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-国年10-C[改題]】
「その申請月から」としている【 63-国年5-B[改題]】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。

この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法23-8-A

2017-07-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-8-A」です。


【 問 題 】

毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が
標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、
その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、
健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌
して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額
の等級区分の改定を行うことができる。
    
       
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【 解 説 】

標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるのは、
「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」ではなく、「全被保険
者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額」が、
標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合です。


 誤り。  


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