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■□ 2017.7.15
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No717
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成29年度試験までおよそ6週間です。
勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?
毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。
逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。
とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。
ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。
試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働契約法第5条は労働者の( A )を定めているが、その内容は、一律に
定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の
職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をする
ことが求められる。
使用者は、期間の定めのある労働契約について、( B )がある場合でなけ
れば、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができ
ないが、「( B )」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における
「客観的に( C )を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外
の場合よりも狭いと解される。
☆☆======================================================☆☆
平成28年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-ア・エで
出題された文章です。
【 答え 】
A 安全への配慮
※「健康への配慮」ではありません。
B やむを得ない事由
※「合理的な理由」ではありません。この空欄に「合理的な理由」を入れると、
Cの空欄も連動して間違えてしまいます。
C 合理的な理由
※「正当な理由」や「相当な理由」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問6-E「所在不明による支給停止」です。
☆☆======================================================☆☆
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、その
うちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する
遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。
☆☆======================================================☆☆
「所在不明による支給停止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-国年10-C[改題]】
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。
【 63-国年5-B[改題]】
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給を
停止する。
【 9-厚年2-E[改題]】
配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子に
対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子による
申請後の支給分からは子に対して支払われる。
☆☆======================================================☆☆
遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。
遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在不明
となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。
ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することはでき
ます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金を支給し
ます。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのかと
いえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点では
なく、所在不明となった時点までさかのぼります。
ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 28-厚年6-E 】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-国年10-C[改題]】
「その申請月から」としている【 63-国年5-B[改題]】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。
この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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平成29年度試験までおよそ6週間です。
勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?
毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。
逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。
とにかく、試験日は決まっており、
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時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。
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【 問題 】
労働契約法第5条は労働者の( A )を定めているが、その内容は、一律に
定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の
職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をする
ことが求められる。
使用者は、期間の定めのある労働契約について、( B )がある場合でなけ
れば、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができ
ないが、「( B )」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における
「客観的に( C )を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外
の場合よりも狭いと解される。
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平成28年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-ア・エで
出題された文章です。
【 答え 】
A 安全への配慮
※「健康への配慮」ではありません。
B やむを得ない事由
※「合理的な理由」ではありません。この空欄に「合理的な理由」を入れると、
Cの空欄も連動して間違えてしまいます。
C 合理的な理由
※「正当な理由」や「相当な理由」ではありません。
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今回は、平成28年-厚年法問6-E「所在不明による支給停止」です。
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配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、その
うちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する
遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。
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【 22-国年10-C[改題]】
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。
【 63-国年5-B[改題]】
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給を
停止する。
【 9-厚年2-E[改題]】
配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子に
対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子による
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遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。
遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在不明
となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。
ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することはでき
ます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金を支給し
ます。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのかと
いえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点では
なく、所在不明となった時点までさかのぼります。
ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 28-厚年6-E 】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-国年10-C[改題]】
「その申請月から」としている【 63-国年5-B[改題]】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。
この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。
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