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過去問ベース選択対策 平成28年度択一式「雇用保険法」問4-C・6-B・D

2017-07-12 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難
な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項
第1号に定める基準日の翌日から起算して( A )である。

専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成
26年10月1日よりも前のものを除く)から( B )以上経過していない場合、
教育訓練給付金は支給しない。

雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が( B )以上である
者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る
資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年
以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該
教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の( C )を乗じて得た額
(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)である。

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平成28年度択一式「雇用保険法」問4-C・6-B・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 1年に60日を加えた期間
  ※「1年に30日を加えた期間」ではありません。

B 10年
  ※「3年」ではありません。

C 60
  ※「20」や「40」ではありません。


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国年法22-4-C

2017-07-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-4-C」です。


【 問 題 】

国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を
乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金
の支給する一時金の額については下限は定められていない。
    
       
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【 解 説 】

国民年金基金の支給する一時金の額についても、下限が定められて
います。
8,500円を超えるものでなければなりません。


 誤り。  


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