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平成28年-厚年法問6-E「所在不明による支給停止」

2017-07-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-厚年法問6-E「所在不明による支給停止」です。


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配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、その
うちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する
遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


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「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 22-国年10-C[改題]】

遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


【 63-国年5-B[改題]】

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給を
停止する。


【 9-厚年2-E[改題]】

配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子に
対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子による
申請後の支給分からは子に対して支払われる。


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遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在不明
となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。

ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することはでき
ます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金を支給し
ます。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのかと
いえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点では
なく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 28-厚年6-E 】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-国年10-C[改題]】
「その申請月から」としている【 63-国年5-B[改題]】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。

この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。


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厚年法17-6-B[改題]

2017-07-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-6-B[改題]」です。


【 問 題 】

適用事業所に使用される70歳以上の障害給付を受けている者で
あって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意が
得られなくても実施機関の認可を得ることにより被保険者となる
ことができる。


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【 解 説 】

「実施機関の認可を得る」とありますが、実施機関に申し出ること
により高齢任意加入被保険者となることができます。
なお、適用事業所以外の事業所に使用される場合は、事業主の同意
を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。


 誤り。
 

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