今回の白書対策は、「多職種協働による地域における包括的な支援の推進」に
関する記述です(平成28年版厚生労働白書P396)。
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地域における包括的な支援を推進するためには、地域に共通している課題を
明確化し、その解決のために必要な資源開発や地域づくりにつなげることが
重要であり、地域ケア会議がその役割を担っている。
地域ケア会議は、地域包括支援センターや市町村が主催し、医師やケアマネ
ジャー、介護事業者など医療・介護の専門職をはじめ、市町村の担当者や
NPO、ボランティア、自治会長のような地域の多様な関係者の多職種協働に
よる個別事例の検討等を行い、ネットワーク構築やケアマネジメント支援、
地域課題の把握等を図る場である。
国では、地域ケア会議を高齢者の方々に対する支援の充実と、これを支える
社会基盤の整備を同時に進める手法として活用するため、介護保険法で制度
的に位置づけ、ケアマネジャーの協力や守秘義務の取扱い等について枠組み
を設けることで、さらなる普及・充実を図ることとした。
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「多職種協働による地域における包括的な支援の推進」に関する記述です。
「地域ケア会議」というのは、介護保険法に規定している「会議」のことです。
介護保険法では、
市町村は、第115条の45第2項第3号に掲げる事業の効果的な実施のために、
介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員
その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議(以下この条に
おいて「会議」という)を置くように努めなければならない。
というように規定されています。
この会議は、元々は、通知により位置づけられていたのですが、
改正(平成27年度試験向けの改正)で、介護保険法そのものに規定が置かれ
ました。
で、この規定は、「努めなければならない」という努力義務となっています。
ですので、法的には、市町村に設置を義務づけたものではありませんので。
試験対策としては、「努力義務」という点と、
やはり、一般的には「地域ケア会議」という名称ですね、
ここは注意しておきましょう。
関する記述です(平成28年版厚生労働白書P396)。
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地域における包括的な支援を推進するためには、地域に共通している課題を
明確化し、その解決のために必要な資源開発や地域づくりにつなげることが
重要であり、地域ケア会議がその役割を担っている。
地域ケア会議は、地域包括支援センターや市町村が主催し、医師やケアマネ
ジャー、介護事業者など医療・介護の専門職をはじめ、市町村の担当者や
NPO、ボランティア、自治会長のような地域の多様な関係者の多職種協働に
よる個別事例の検討等を行い、ネットワーク構築やケアマネジメント支援、
地域課題の把握等を図る場である。
国では、地域ケア会議を高齢者の方々に対する支援の充実と、これを支える
社会基盤の整備を同時に進める手法として活用するため、介護保険法で制度
的に位置づけ、ケアマネジャーの協力や守秘義務の取扱い等について枠組み
を設けることで、さらなる普及・充実を図ることとした。
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「多職種協働による地域における包括的な支援の推進」に関する記述です。
「地域ケア会議」というのは、介護保険法に規定している「会議」のことです。
介護保険法では、
市町村は、第115条の45第2項第3号に掲げる事業の効果的な実施のために、
介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員
その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議(以下この条に
おいて「会議」という)を置くように努めなければならない。
というように規定されています。
この会議は、元々は、通知により位置づけられていたのですが、
改正(平成27年度試験向けの改正)で、介護保険法そのものに規定が置かれ
ました。
で、この規定は、「努めなければならない」という努力義務となっています。
ですので、法的には、市町村に設置を義務づけたものではありませんので。
試験対策としては、「努力義務」という点と、
やはり、一般的には「地域ケア会議」という名称ですね、
ここは注意しておきましょう。