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過去問ベース選択対策 平成28年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問2-C・E

2017-07-25 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は団体交渉の場面に
限らず、すべての場面で各組合に対し( A )態度を保持しなければなら
ないとするのが、最高裁判所の判例である。

労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の
( B )が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上
の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体として
の( C )に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に
取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結され
たもの」とはいえない場合は、その( B )を否定すべき理由はないとする
のが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問2-C・Eで
出題された文章です。


【 答え 】

A 中立的
  ※「平等な」とかではありません。なお、この判例では、「単に団体交渉の
   場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、
   その団結権を平等に承認、尊重すべきもの」としており、

B 規範的効力
  ※「規範的」という言葉は、平成11年度試験の記述式で空欄になっていました。

C 合理性
  ※「相当性」や「妥当性」ではありません。


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厚年法20-9-B

2017-07-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-9-B」です。


【 問 題 】

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳から
の老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書
を提出する必要はない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別支給の老齢厚生年金と65歳から支給される老齢厚生年金は、
別個の年金です。そのため、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けて
いたものであっても、65歳から支給される老齢厚生年金の支給を受け
ようとするときは、新たに裁定請求書を提出する必要があります。


 誤り。 
 

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