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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<労働力人口>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。
これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。
1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、ここのところ、平成30年平均の結果を公表しているものが
いくつかあります。
で、先日、総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html
「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。
ということで、順次、その内容を紹介していきます。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<労働力人口>
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労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2018年平均で6,830万人と、前年に比べ110万人の増加(6年連続の増加)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,817万人と33万人の増加、女性は3,014万人と77万人
の増加となりました。
また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2018年平均で
5,955万人と、前年に比べ56万人の増加となりました。
男女別にみると、男性は3,294万人と5万人の増加、女性は2,660万人と51万人
の増加となりました。
☆☆====================================================☆☆
労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。
【 22-3-B 】は、
日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。
という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ示しています。
労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。
平成30年調査では、
「6年連続の増加」と大きく傾向が変わったりしたのではないので、
とりあえず、増加という点を押さえておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-健保法問2-D「随時改定」です。
☆☆======================================================☆☆
標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、
現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続
した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上である
ものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった
場合、随時改定の要件に該当する。
☆☆======================================================☆☆
「随時改定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-1-D[改題]】
月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き
上げ以後、継続した3カ月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額
65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該
3カ月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者
にあっては、11日)以上あるものとする。
【 21-4-C[改題]】
報酬月額が1,420,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給
された月以後継続した3カ月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日(厚生
労働省令で定める者にあっては、11日)以上あるものとする)に受けた報酬を
3で除して得た額が、1,350,000円となり、標準報酬月額等級が第50級から第
49級となった場合は、随時改定を行うものとされている。
【 16-1-C[改題]】
報酬月額が142万円で第50級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第48級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第49級になった
場合は随時改定の対象とはならない。
【 18-2-C[改題]】
第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,415,000
円以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。
☆☆======================================================☆☆
「随時改定」に関する問題です。
随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。
ただ、第1級や第50級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。
そこで、例外的な規定が設けられています。
標準報酬月額が第1級である場合において、報酬月額が53,000円未満である者
が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額(63,000円以上
73,000円未満)に該当することとなった場合には、実際は1等級の変動ですが、
実質的に2等級の変動に該当するものとして、随時改定の対象とされます。
53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、その
等級に該当するって考えるんです。
ですから、第49級と第50級との間の変動も同じ考え方になります。
第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給し、1,415,000円以上になった
場合や報酬月額が1,415,000円以上である者が降給して第49級に該当した場合
には、2等級以上変動があったとみなして、随時改定の対象とします。
ということで、【 16-1-C[改題]】は誤りで、その他の問題は正しいです。
ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第50級が1,390,000円という額以外に
53,000円と1,415,000円という額も覚えておく必要がありますよ。
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<労働力人口>
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出題されます。
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するものがあります。
1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
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「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<労働力人口>
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労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2018年平均で6,830万人と、前年に比べ110万人の増加(6年連続の増加)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,817万人と33万人の増加、女性は3,014万人と77万人
の増加となりました。
また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2018年平均で
5,955万人と、前年に比べ56万人の増加となりました。
男女別にみると、男性は3,294万人と5万人の増加、女性は2,660万人と51万人
の増加となりました。
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労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。
【 22-3-B 】は、
日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。
という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ示しています。
労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
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平成30年調査では、
「6年連続の増加」と大きく傾向が変わったりしたのではないので、
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今回は、平成30年-健保法問2-D「随時改定」です。
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標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、
現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続
した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上である
ものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった
場合、随時改定の要件に該当する。
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「随時改定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-1-D[改題]】
月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き
上げ以後、継続した3カ月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額
65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該
3カ月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者
にあっては、11日)以上あるものとする。
【 21-4-C[改題]】
報酬月額が1,420,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給
された月以後継続した3カ月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日(厚生
労働省令で定める者にあっては、11日)以上あるものとする)に受けた報酬を
3で除して得た額が、1,350,000円となり、標準報酬月額等級が第50級から第
49級となった場合は、随時改定を行うものとされている。
【 16-1-C[改題]】
報酬月額が142万円で第50級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第48級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第49級になった
場合は随時改定の対象とはならない。
【 18-2-C[改題]】
第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,415,000
円以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。
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「随時改定」に関する問題です。
随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。
ただ、第1級や第50級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。
そこで、例外的な規定が設けられています。
標準報酬月額が第1級である場合において、報酬月額が53,000円未満である者
が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額(63,000円以上
73,000円未満)に該当することとなった場合には、実際は1等級の変動ですが、
実質的に2等級の変動に該当するものとして、随時改定の対象とされます。
53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、その
等級に該当するって考えるんです。
ですから、第49級と第50級との間の変動も同じ考え方になります。
第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給し、1,415,000円以上になった
場合や報酬月額が1,415,000円以上である者が降給して第49級に該当した場合
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