今回は、平成30年-健保法問2-D「随時改定」です。
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標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、
現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続
した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上である
ものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった
場合、随時改定の要件に該当する。
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「随時改定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-1-D[改題]】
月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き
上げ以後、継続した3カ月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額
65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該
3カ月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者
にあっては、11日)以上あるものとする。
【 21-4-C[改題]】
報酬月額が1,420,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給
された月以後継続した3カ月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日(厚生
労働省令で定める者にあっては、11日)以上あるものとする)に受けた報酬を
3で除して得た額が、1,350,000円となり、標準報酬月額等級が第50級から第
49級となった場合は、随時改定を行うものとされている。
【 16-1-C[改題]】
報酬月額が142万円で第50級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第48級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第49級になった
場合は随時改定の対象とはならない。
【 18-2-C[改題]】
第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,415,000
円以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。
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「随時改定」に関する問題です。
随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。
ただ、第1級や第50級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。
そこで、例外的な規定が設けられています。
標準報酬月額が第1級である場合において、報酬月額が53,000円未満である者
が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額(63,000円以上
73,000円未満)に該当することとなった場合には、実際は1等級の変動ですが、
実質的に2等級の変動に該当するものとして、随時改定の対象とされます。
53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、その
等級に該当するって考えるんです。
ですから、第49級と第50級との間の変動も同じ考え方になります。
第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給し、1,415,000円以上になった
場合や報酬月額が1,415,000円以上である者が降給して第49級に該当した場合
には、2等級以上変動があったとみなして、随時改定の対象とします。
ということで、【 16-1-C[改題]】は誤りで、その他の問題は正しいです。
ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第50級が1,390,000円という額以外に
53,000円と1,415,000円という額も覚えておく必要がありますよ。
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標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、
現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続
した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上である
ものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった
場合、随時改定の要件に該当する。
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「随時改定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-1-D[改題]】
月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き
上げ以後、継続した3カ月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額
65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該
3カ月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者
にあっては、11日)以上あるものとする。
【 21-4-C[改題]】
報酬月額が1,420,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給
された月以後継続した3カ月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日(厚生
労働省令で定める者にあっては、11日)以上あるものとする)に受けた報酬を
3で除して得た額が、1,350,000円となり、標準報酬月額等級が第50級から第
49級となった場合は、随時改定を行うものとされている。
【 16-1-C[改題]】
報酬月額が142万円で第50級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第48級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第49級になった
場合は随時改定の対象とはならない。
【 18-2-C[改題]】
第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,415,000
円以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。
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「随時改定」に関する問題です。
随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。
ただ、第1級や第50級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。
そこで、例外的な規定が設けられています。
標準報酬月額が第1級である場合において、報酬月額が53,000円未満である者
が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額(63,000円以上
73,000円未満)に該当することとなった場合には、実際は1等級の変動ですが、
実質的に2等級の変動に該当するものとして、随時改定の対象とされます。
53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、その
等級に該当するって考えるんです。
ですから、第49級と第50級との間の変動も同じ考え方になります。
第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給し、1,415,000円以上になった
場合や報酬月額が1,415,000円以上である者が降給して第49級に該当した場合
には、2等級以上変動があったとみなして、随時改定の対象とします。
ということで、【 16-1-C[改題]】は誤りで、その他の問題は正しいです。
ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第50級が1,390,000円という額以外に
53,000円と1,415,000円という額も覚えておく必要がありますよ。