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平成30年-健保法問2-D「随時改定」

2019-02-08 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-健保法問2-D「随時改定」です。


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標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、
現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続
した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上である
ものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった
場合、随時改定の要件に該当する。


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「随時改定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 20-1-D[改題]】

月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き
上げ以後、継続した3カ月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額
65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該
3カ月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者
にあっては、11日)以上あるものとする。


【 21-4-C[改題]】

報酬月額が1,420,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給
された月以後継続した3カ月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日(厚生
労働省令で定める者にあっては、11日)以上あるものとする)に受けた報酬を
3で除して得た額が、1,350,000円となり、標準報酬月額等級が第50級から第
49級となった場合は、随時改定を行うものとされている。


【 16-1-C[改題]】

報酬月額が142万円で第50級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第48級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第49級になった
場合は随時改定の対象とはならない。


【 18-2-C[改題]】

第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,415,000
円以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。


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「随時改定」に関する問題です。

随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。
ただ、第1級や第50級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。

そこで、例外的な規定が設けられています。
標準報酬月額が第1級である場合において、報酬月額が53,000円未満である者
が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額(63,000円以上
73,000円未満)に該当することとなった場合には、実際は1等級の変動ですが、
実質的に2等級の変動に該当するものとして、随時改定の対象とされます。
53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、その
等級に該当するって考えるんです。

ですから、第49級と第50級との間の変動も同じ考え方になります。
第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給し、1,415,000円以上になった
場合や報酬月額が1,415,000円以上である者が降給して第49級に該当した場合
には、2等級以上変動があったとみなして、随時改定の対象とします。

ということで、【 16-1-C[改題]】は誤りで、その他の問題は正しいです。

ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第50級が1,390,000円という額以外に
53,000円と1,415,000円という額も覚えておく必要がありますよ。

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徴収法<労災>25-9-C

2019-02-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>25-9-C」です。


【 問 題 】

名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業
の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合
に、その変更が生じた日の当日から起算して10日以内に所轄労働基準
監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。


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【 解 説 】

「当日から起算して10日以内」とあるのは、「翌日から起算して10日
以内」です。
名称、所在地等変更届は、その変更が生じた日の翌日から起算して10日
以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければ
なりません。


 誤り。 

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