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自分なりにアレンジする

2019-02-18 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
勉強する時間帯は、人それぞれですが、
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
この時季、寒さが厳しいと少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならないわけで、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などは、1人1人、違います。

ですので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。

試験まであと190日。頑張りましょう。



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徴収法<労災>25-10-C

2019-02-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>25-10-C」です。


【 問 題 】

休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における
保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に
関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じた
ものの額を合計した額により行われる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「2年」とあるのは、「3年」です。
継続事業において保険給付が行われる場合、その保険給付の額を
すべて収支率の算定に含めてしまうと、いったん悪化した収支率が
長期にわたり改善されないという事態が考えられます。
そこで、休業補償給付については、療養の開始後3年を経過する日
前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額を収支率の算定
に算入するようにしています。


 誤り。 

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