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最近の統計調査結果(2019年1月)

2019-02-14 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2019年1月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2019/201901.html

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徴収法<雇保>21-8-C

2019-02-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-8-C」です。


【 問 題 】

継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定
事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、
遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る
所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「継続被一括事業名称・所在地変更届」は、指定事業以外の事業
の名称、所在地に変更があった場合に提出するものです。
指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、
変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等
変更届」を「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」に
提出するものとされています。


 誤り。  

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