今回は、令和5年-国年法・問10-ウ「併給調整」です。
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65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される
場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、
障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合は併給されることはない。
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「併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R3-国年9-B 】
旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2号被保険者の配偶者
がいたが、当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、
当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権
者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。
【 H8-国年2-B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金
を併給することができる。
【 H16-国年1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給
することができる。
【 H28-厚年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金
の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか
一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳
になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給
することができる。
【 H29-国年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び
老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害
厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。
【 H20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と
障害厚生年金は、いずれも併給することができる。
【 H23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金
と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、
遺族基礎年金とは併給できない。
【 H25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される
が、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得
したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
【 H19-国年3-C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の
受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間につ
いても、繰上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給
することができる。
【 H30-国年9-D 】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生
した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族
厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給する
ことができる。
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「併給調整」に関する問題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金
との併給も認められています。同様に、旧国民年金法による障害年金と
遺族厚生年金も併給することができます。
ですので、前の4問のうち【 R5-国年10-ウ 】は誤りで、他の3問
は正しいです。
【 H28-厚年9-B 】では、老齢基礎年金と障害厚生年金の併給に
関する記載もあり、これらは併給されないとしています。
一方、
【 H29-国年9-B 】、【 H20-国年1-D 】と【 H23-厚年4-A 】
では、「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。老齢基礎年金は、老齢厚生年金や
遺族厚生年金とは併給されますが、障害厚生年金とは併給されません。
ということで、【 H28-厚年9-B 】は正しく、
その次の3問(【 H29-国年9-B 】、【 H20-国年1-D 】、【 H23-
厚年4-A 】)は、誤りです。
【 H25-国年3-A 】は、老齢基礎年金と遺族厚生年金が併給され
ない内容なので、やはり、誤りです。
【 H19-国年3-C 】は、65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りです。
それと、【 H30-国年9-D 】も繰上げ支給の老齢基礎年金に関してで、
65歳に達するまでは、遺族厚生年金と併給することができません。
ただ、65歳に達すれば併給することができます。
したがって、正しいです。
「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができる
ので、頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否か
が異なる点、ここは、よく狙われます。
1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。