7月12日に、厚生労働省が「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を
公表しました。
これによると、
・総合労働相談件数は121万400件で、4年連続で120万件を超え、高止まり
・「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は、60,113件(前年度比14.0%減)で12年連続最多
・「いじめ・嫌がらせ」のあっせんの申請は、800件(同7.6%減)で10年連続最多
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00165.html
7月12日に、厚生労働省が「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を
公表しました。
これによると、
・総合労働相談件数は121万400件で、4年連続で120万件を超え、高止まり
・「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は、60,113件(前年度比14.0%減)で12年連続最多
・「いじめ・嫌がらせ」のあっせんの申請は、800件(同7.6%減)で10年連続最多
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00165.html
今日の過去問は「社会一般H26-6-C」です。
【 問 題 】
経営コンサルタント業をしているA社からのあっせんを受け、
開業社会保険労務士のB氏が、A社が受注したC社の新入社員
の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い、その報酬
をA社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士
のB氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結
していれば、開業社会保険労務士B氏の行為は、社会保険労務
士法に抵触することはない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求め
に応じて報酬を得て、社会保険労務士の業務(指導・相談業務
を除きます)に掲げる事務を業として行うことはできません。
また、「非社会保険労務士との提携の禁止」の規定により、
社会保険労務士は、この「業務の制限」に違反する者から事件
のあっせんを受けてはならないとされています。
そのため、開業社会保険労務士Bの行為は社会保険労務士法に
抵触します。
誤り。